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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X12
管理番号 1224890 
審判番号 不服2009-12631 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-10 
確定日 2010-09-29 
事件の表示 商願2007- 87618拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月9日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成20年4月15日付け手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の電子制御ブレーキ,ブレーキキャリパー,ブレーキパッド,プロポーショニングバルブ,アンチロックブレーキ装置,その他の陸上の乗物用の制動装置,その他の陸上の乗物用の機械要素(但し、「軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4270495号商標(以下「引用商標」という。)は、「エイエスピィ」の片仮名と「ASP」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成8年3月1日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年5月7日に設定登録され、その後、同21年5月7日存続期間が満了し、その登録の抹消が同22年1月13日になされたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、前記2のとおり、その登録が抹消された結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2010-09-06 
出願番号 商願2007-87618(T2007-87618) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官
大森 友子
末武 久佳
商標の称呼 エイエスビイ、エイエスブレーキシステムズ、エイエスブレーキ、ブレーキシステムズ 
代理人 小谷 武 
代理人 奥村 陽子 
代理人 木村 吉宏 

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