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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X12 |
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管理番号 | 1224890 |
審判番号 | 不服2009-12631 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-07-10 |
確定日 | 2010-09-29 |
事件の表示 | 商願2007- 87618拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月9日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、原審における平成20年4月15日付け手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の電子制御ブレーキ,ブレーキキャリパー,ブレーキパッド,プロポーショニングバルブ,アンチロックブレーキ装置,その他の陸上の乗物用の制動装置,その他の陸上の乗物用の機械要素(但し、「軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4270495号商標(以下「引用商標」という。)は、「エイエスピィ」の片仮名と「ASP」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成8年3月1日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年5月7日に設定登録され、その後、同21年5月7日存続期間が満了し、その登録の抹消が同22年1月13日になされたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、前記2のとおり、その登録が抹消された結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2010-09-06 |
出願番号 | 商願2007-87618(T2007-87618) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 長柄 豊 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
大森 友子 末武 久佳 |
商標の称呼 | エイエスビイ、エイエスブレーキシステムズ、エイエスブレーキ、ブレーキシステムズ |
代理人 | 小谷 武 |
代理人 | 奥村 陽子 |
代理人 | 木村 吉宏 |