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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X35 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1224854 |
審判番号 | 不服2009-15176 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-08-20 |
確定日 | 2010-09-29 |
事件の表示 | 商願2007-116674拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「素人キャスティング」の文字を標準文字で書してなり、第35類「広告,テレビジョンによる広告の代理,雑誌による広告の代理,広告用プロモーションビデオ等の広告媒体の企画・制作,広告宣伝・会社紹介用ビデオ等の受注制作,広告の制作・制作進行管理をする者の紹介,人材の紹介およびあっせん,人材の紹介及びあっせんに関する情報提供及びコンサルティング,モデルのあっせん,求人情報の提供」を指定役務として、平成19年11月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『素人キャスティング』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務中、専門でない一般人(素人)をテレビジョン・雑誌・新聞で募集等を行い、その一般人(素人)を配役して広告制作等を行う役務等に使用するときは、単に役務の内容、質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「素人キャスティング」の文字よりなるところ、その構成中前半の「素人」の文字部分は、「ある物事に経験のない人。その事を職業としない人。専門でない人。」等の意味を有する語(広辞苑第六版)であり、また、同後半の「キャスティング」の文字部分は、「演劇、映画、放送のドラマで出演俳優の演技力、個性などを考えあわせて役を割り振ること。」等を意味する外来語(「例文で読むカタカナ語の辞典」小学館)として、それぞれよく知られた語であるとしても、これらの語を「素人キャスティング」と一連に表した構成文字全体よりは、その指定役務との関係では、直ちに特定の意味合いを表す語として理解、認識されるものとはいい難いものである。 また、当審において調査するも、「素人キャスティング」の文字が、本願指定役務中、原審説示の指定役務の提供の場において、その指定役務の質、内容等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 そうとすれば、本願商標は、全体として一種の造語を表したものと認識させるものとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 また、これをその指定役務中、いずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-09-16 |
出願番号 | 商願2007-116674(T2007-116674) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X35)
T 1 8・ 13- WY (X35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子、今田 三男 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 田中 亨子 |
商標の称呼 | シロートキャスティング、シロート、キャスティング |
代理人 | 西田 研志 |