• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X030914161825264144
審判 査定不服 観念類似 登録しない X030914161825264144
管理番号 1224853 
審判番号 不服2009-22268 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-16 
確定日 2010-09-06 
事件の表示 商願2008-100652拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第26類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年12月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年6月22日付け手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(8)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2584714号商標(以下「引用商標1」という。)は、「小悪魔」及び「KOAKUMA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年11月25日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成15年10月29日に、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」とする書換登録がなされているものである。

(2)登録第2598761号商標(以下「引用商標2」という。)は、「小悪魔」及び「KOAKUMA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年11月25日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成16年2月18日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする書換登録がなされているものである。

(3)登録第2618933号商標(以下「引用商標3」という。)は、「小悪魔」及び「KOAKUMA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年11月25日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(4)登録第4362141号商標(以下「引用商標4」という。)は、「アゲハ」の文字を標準文字で書してなり、平成11年3月2日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成12年2月18日に設定登録されたものである。

(5)登録第4622584号商標(以下「引用商標5」という。)は、「揚羽」及び「アゲハ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年11月15日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第35類「広告」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,ラジオ放送,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送」、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」を指定商品及び指定役務として、平成14年11月22日に設定登録されたものである。そして、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、平成19年8月23日に指定役務中、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,娯楽施設の提供」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が平成19年10月30日になされているものである。

(6)登録第4950924号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成17年10月5日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,菓子又はパンを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成18年5月12日に設定登録されたものである。

(7)登録第4988257号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ageHa」の文字を標準文字で書してなり、平成17年11月7日に登録出願、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,眼鏡,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電気回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第12類「自動車並びにその部品及び付属品」及び第41類「DJが出演するクラブイベントの企画又は運営,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成18年9月15日に設定登録されたものである。

(8)登録第5102292号商標(以下「引用商標8」という。)は、「ageHa」の文字を標準文字で書してなり、平成17年11月7日に登録出願、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,娯楽施設の提供」を指定役務として、平成19年12月28日に設定登録されたものである。
(以下、一括していうときは、単に「引用商標」という。)

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、上段に太字で小さく「小悪魔」の文字を書してなり、下段に「小悪魔」の文字と左揃えにして、太字で大きく「ageha」の文字を書してなるものであるところ、該「ageha」の文字部分の2番目及び5番目に位置する「g」及び「a」については、文字の空間部分がハート型にデザイン化されているものである。
そして、上段の漢字で書されている「小悪魔」の文字と下段の欧文字で書されている「ageha」の文字とは、文字の大きさと字体を異にすること、また、該「ageha」の文字の2番目と5番目に位置する「g」及び「a」がハート型にデザイン化されていることよりすれば、「小悪魔」の文字部分と「ageha」の文字部分とは、それぞれ異なる印象を受けるものであって、視覚的に分離して看取されるものである。
また、「小悪魔」の文字は、「コアクマ」と称し、「小さな悪魔」程の意味合いを容易に認識させるものであり、「ageha」の文字は、「アゲハ」と称し、「揚羽蝶」の意味を看取させるものであるが、これらの文字全体からは、特定の観念は生じないものである。
その他、これらの文字を常に一体不可分のものとして看取、把握しなければならない特段の事情は見いだし得ず、それぞれの文字部分が独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を有するものというべきである。
そうすると、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「小悪魔」及び「ageha」の各文字部分に着目して取引に資する場合も決して少なくなくないというべきであるから、「小悪魔」の文字部分からは、該文字に相応して、「コアクマ」の称呼及び「小さな悪魔」の観念を生ずるものであり、また、「ageha」の文字部分からは、該文字に相応して、「アゲハ」の称呼及び「揚羽蝶」の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標1ないし3は、前記2のとおり、「小悪魔」及び「KOAKUMA」の文字を上下二段に書してなるから、その構成文字に相応して、「コアクマ」の称呼及び「小さな悪魔」の観念を生ずるものである。
また、引用商標4及び5は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、「アゲハ」及び「揚羽」の構成文字に相応して、「アゲハ」の称呼及び「揚羽蝶」の観念を生ずるものと認められる。
さらに、引用商標6ないし8は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、「ageha」及び「ageHa」の構成文字に相応して、「アゲハ」の称呼及び「揚羽蝶」の観念を生ずるものと認められる。
そこでまず、本願商標と引用商標1ないし3について比較するに、両者は、外観全体において相違するとしても、取引者、需要者の注意をひく「小悪魔」の部分が共通にするところから、近似した印象を受けるものであり、また、前記のとおり、「コアクマ」の称呼及び「小さな悪魔」の観念を共通にする類似の商標と認められる。
次に、本願商標と引用商標4及び5について比較するに、両者は、外観において相違するとしても、前記のとおり、「アゲハ」の称呼及び「揚羽蝶」の観念を共通にする類似の商標と認められる。
さらに、本願商標と引用商標6ないし8について比較するに、両者は、外観全体において相違するとしても、取引者、需要者の注意をひく「ageha」(「h」が大文字の「ageHa」も含む)の部分が同じ綴りよりなるところから、近似した印象を受けるものであり、また、前記のとおり、「アゲハ」の称呼及び「揚羽蝶」の観念を共通にする類似の商標と認められる。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違する部分があるとしても、称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならないものであって、かつ、本願商標の指定商品又は指定役務中には、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品又は役務が含まれているものである。

(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標と同じ態様のデザイン化した題号を請求人が発行する雑誌に使用し、実際の取引においても、「小悪魔ageha」全体が請求人の商標として認識、把握されており、「小悪魔」あるいは「ageha」とは、商品・役務の出所についての混同が生じているものではない旨の主張をしている。
しかしながら、本願商標が、請求人の雑誌の題号として使用されている事実があったとしても、その雑誌の読者層は、10代後半から20代前半の極めて限られた女性の年代層であって、しかも、雑誌に取り上げられている商品又は役務は、被服、アクセサリー、ヘアメイク等のファッション関係のものであるが、本願の指定商品又は指定役務は、それ以外のものも多く含まれており、また、本願の指定商品又は指定役務に接する取引者、需要者層は、男女問わず幅広い年代にわたるものであるから、その一部の年代層に知られているからといって、本願商標が一体不可分で取引され、需要者に広く知られているものとまでは認められず、その事実も見出し得ないものである。
そうすると、本願商標は、前記のとおり、「小悪魔」あるいは「ageha」を含む引用商標と類似するものであり、現実に出所の混同を生じているものでないとしても、出所の混同のおそれがないとは言えないから、請求人の主張は採用することができない。
また、請求人は、過去の審決例、登録例等を挙げて本願商標も登録されるべきである旨の主張をしているが、商標の構成及び指定商品又は指定役務との関係において、本願とは事案を異にするものであり、その審決例、登録例等をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえないことから、請求人のこの主張も採用することはできない。

(3)まとめ
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(補正後の本願の指定商品及び指定役務)
第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」
第9類「業務用テレビゲーム機,測定機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,眼鏡,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計」
第16類「あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも」
第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),仮装用衣服」
第26類「テープ,リボン,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」
第41類「書籍の制作,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」
第44類「美容,理容,エステティック美容及びこれに関する助言及び情報の提供,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,美容整形外科医業及びこれに関する情報の提供,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容」

別掲3(引用商標6)



審理終結日 2010-07-15 
結審通知日 2010-07-16 
審決日 2010-07-27 
出願番号 商願2008-100652(T2008-100652) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X030914161825264144)
T 1 8・ 263- Z (X030914161825264144)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎金子 尚人 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川きみえ
齋藤 貴博
商標の称呼 コアクマアゲハ、コアクマ、アゲハ、ショーアクマ 
代理人 小山 輝晃 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ