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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200924062 審決 商標
不服200920648 審決 商標
不服200925079 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05
管理番号 1224839 
審判番号 不服2010-12386 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-08 
確定日 2010-10-04 
事件の表示 商願2008-51964拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KOUKAN RIHAPAN」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成20年6月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4632729号商標は、「リハパン」の文字を標準文字で表してなり、平成14年3月7日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ」を指定商品として、同14年12月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5040124号商標は、「リハパン」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、平成18年9月22日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ」を指定商品として、同19年4月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「KOUKAN RIHAPAN」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、全体としてまとまりよく表されているものであって、これに相応して生ずる「コウカンリハパン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「KOUKAN」の文字部分が、原審説示の如く、本願の一部指定商品と関係において、交換が容易なことを表すものとして、直ちに認識されるものとはいい難く、むしろ、「KOUKAN RIHAPAN」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが自然である。
また、本願商標に接する需要者等が、殊更、「KOUKAN」の文字部分を捨象し、「RIHAPAN」の文字部分のみをもって取引にあたらなければならないという格別の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「コウカンリハパン」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「リハパン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と各引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-09-21 
出願番号 商願2008-51964(T2008-51964) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎

内田 直樹
商標の称呼 コウカンリハパン、コーカンリハパン、リハパン 
代理人 網野 友康 

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