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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X16 審判 全部申立て 登録を維持 X16 審判 全部申立て 登録を維持 X16 審判 全部申立て 登録を維持 X16 |
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管理番号 | 1223156 |
異議申立番号 | 異議2009-900470 |
総通号数 | 130 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2010-10-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2009-12-25 |
確定日 | 2010-08-14 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5267512号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5267512号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5267512号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(A)のとおりの構成からなり、平成21年1月29日に登録出願され、第16類「印刷物」を指定商品として平成21年8月21日に登録査定、同年9月18日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第834108号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(B)のとおりの構成からなり、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.」、第9類「Nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving and teaching apparatus and instruments; electric monitoring apparatus; luminous or mechanical signals; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers.」、第14類「Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.」、第16類「Paper, boxes of paper, table napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic packaging materials (not included in other classes); printers' type; printing blocks.」、第24類「Fabric; face towels of textile; sheets (textiles), table napkins of textile, table linen (textile) and tapestry (wall hangings).」及び第26類「Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.」を指定商品として2004年7月7日に国際登録されたが、本件商標の登録査定時に、我が国において設定登録されていないものである。 同じく登録第4736462号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(B)のとおりの構成からなり、2000年4月26日のスイス連邦における商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成12年6月30日に登録出願され、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「ジーンズ製の被服,ジーンズ製のガーター,ジーンズ製の靴下止め,ジーンズ製のズボンつり,ジーンズ製のバンド,ジーンズ製のベルト,ジーンズ製の履物,ジーンズ製の仮装用衣服,ジーンズ製の運動用特殊衣服,ジーンズ製の運動用特殊靴」及び第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定商品及び指定役務として平成15年12月26日に設定登録されたものである。 さらに、申立人は、未登録周知商標として、「AJ」の文字からなる商標(以下「引用商標3」という。)を引用する。 以下、引用商標1ないし3を一括して、単に「引用商標」ということがある。 第3 登録異議申立ての理由の要点 (1)申立人は、イタリアのデザイナー兼実業家として世界的に有名なGIORGIO ARMANI(ジョルジオ アルマーニ)に関するブランド及びその知的財産を管理する会社であり、引用商標1及び2は、ジョルジオアルマーニが展開する服飾ブランドの1つである「ARMANI JEANS」に係る商標として世界各国に広く知られている。 引用商標3は、「ARMANI JEANS」ブランドの略称として広く使用され、上記ブランドを指称する商標として引用商標1及び2と共に、我が国において周知著名な商標として認識されているものである。 (2)本件商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標が使用されている商品と同一又は類似の商品を指定商品とするものであるから、商標法第4条第1項第10号及び第11号の規定に違反して登録されたものである。 (3)本件商標と引用商標とが類似するものでないとしても、引用商標がファッション業界は勿論のこと、その他様々な業界において周知著名であることからすると、「AJ」の文字が看者の注意を惹く態様で表された本件商標の下に印刷物が販売されたときには、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。 (4)引用商標と類似する本件商標を申立人の業務に係る役務に使用すれば、引用商標に化体した名声・信用・評判を希釈化させ毀損するおそれがあり、本件商標の登録は商取引の秩序を乱しひいては国際信義に反し、公序良俗を害するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号の規定に違反して登録されたものである。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知著名性について 申立人は、引用商標1及び2はイタリアのデザイナー兼実業家であるジョルジオ・アルマーニが展開する服飾ブランドであって、この略称として引用商標3を使用しており、引用商標はいずれもジョルジオ・アルマーニに係るブランドとして周知著名となっている旨主張し、証拠方法として甲第8号証ないし甲第21号証(枝番号を含む。)を提出している。 しかしながら、上記証拠を徴しても、「AJ」と「ARMANI/JEANS」の文字部分が一体不可分のものとして使用されて事実は認められるものの、それらが単に「AJ」と省略されて使用されている例や、引用商標3が単独で使用されている例は、殆ど発見することができない。もっとも、ティーシャツ、帽子、ベルト、靴等に図案化された「AJ」の文字が大きく描かれているものが散見されるが、これら商品の広告宣伝には、「ARMANI JEANS」又は「アルマーニジーンズ」の文字が常に一緒に表示されている。 また、インターネットのウェブサイトの一部において「AJ」と表示されているものも見受けられるが、これらも「ARMANI(アルマーニ)」、「GIRGIO ARMANI」、「ARMANI JEANS」等の下に表示されているものであって、「AJ」が「ARMANI JEANS」等とは別個に単独で用いられているとはいい難いものである。 そうすると、引用商標1及び2は、ジョルジオ・アルマーニに係る被服等の商品を表示する商標として相当程度知られているとしても、単に「AJ」と省略されて、又は引用商標3自体が取引者、需要者の間に広く認識されているものとはいえない。 2 本件商標の商標法第4条第1項第10号及び同第11号該当性について (1)本件商標と引用商標との類否について (ア)本件商標は、別掲(A)のとおりの構成からなるところ、大きく表された「A」及び「J」の文字は、該「A」の文字の右側でかつ「J」の文字の上方に二段に小さく表された「ADVENTURE」及び「JAPAN」の頭文字を採択したものと容易に認識、把握されるものであって、該「ADVENTURE JAPAN」の文字と分離して別個独立の自他商品の識別標識として認識し、理解されるものとはいい難く、それ自体からは独立した称呼及び観念は生じないものというべきである。そうすると、本件商標は、全体として「アドベンチャージャパン」又は「エージェイアドベンチャージャパン」の称呼を生ずるものとみるのが自然であり、「エージェイ」のみの称呼は生じないものというべきである。 (イ)他方、引用商標1及び2は、別掲(B)のとおりの構成からなるところ、左側に大きく表された「AJ」の文字は、本件商標と同様、その右側に小さく二段に表された「ARMANI」及び「JEANS」の文字部分の(頭文字を採択した)省略形として容易に認識し把握されるものであって、該「ARMANI JEANS」の文字と分離して別個独立の自他商品の識別標識として認識し理解されるものとはいい難く、それ自体からは独立した称呼及び観念は生じないものというべきである。そうすると、引用商標1及び2も、全体として「アルマーニジーンズ」又は「エージェイアルマーニジーンズ」の称呼を生ずるものとみるのが自然であり、「エージェイ」のみの称呼は生じないものというべきである。 (ウ)引用商標3は、「AJ」の文字のみからなるところ、一般に、ローマ字の2字は商品の規格、型式、品番等を表示するための記号、符号として類型的に採択し使用されるものであり、引用商標3を構成する「AJ」の欧文字も上記のとおり記号、符号の一類型として認識し理解されるというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 また、前示のとおり、引用商標3は、使用により周知著名になっているものとは認められず、自他商品の識別力を獲得しているものとまではいえない。 (エ)そこで、本件商標と引用商標1及び2とを対比するに、本件商標から生ずる「アドベンチャージャパン」又は「エージェイアドベンチャージャパン」の称呼と、引用商標1及び2から生ずる「アルマーニジーンズ」又は「エージェイアルマーニジーンズ」の称呼とは、それぞれの構成音が著しく異なるばかりでなく、構成音数も相違し、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が明らかに異なり、彼此紛れることなく明瞭に区別することができるものである。 また、本件商標と引用商標1及び2は、上記のとおり、いずれも「AJ」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいい難く、本件商標は、全体として又は「ADVENTURE JAPAN」の文字部分が、引用商標1及び2は、全体として又は「ARMANI JEANS」の文字部分が、それぞれ自他商品識別の要部として認識し把握されるというべきであるから、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。 さらに、本件商標も引用商標1及び2も、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないから、観念上、両者を比較することはできない。 してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 (オ)次に、本件商標と引用商標3の類否について判断するに、前記のとおり引用商標3は、自他商品の識別標識として機能を有するものではなく、かつ使用による識別力を有するに至ったものともいい難いから、該「AJ」の文字部分に相応し「エイジェイ」の称呼を生ずる事を前提に両商標が称呼上類似するとした申立人の主張は、理由がないものである。 (カ)なお、本件商標の指定商品は、引用商標2の指定商品及び指定役務並びに引用商標3が使用されている商品とは非類似のものであり、また、引用商標1の指定商品には、本件商標の指定商品と類似するものが含まれているものの、引用商標1は、本件商標の登録査定時において未だ国内登録されていないものである。 (2)以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標1の指定商品が一部類似するとしても、また、仮に引用商標1及び2が周知著名であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び第11号に該当するものではない。 3 本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について 本件商標と引用商標とは、別異の商標であること前記のとおりであるから、本件商標をその指定商品に使用する場合には、引用商標1及び2が需要者間に相当程度知られていることを考慮したとしても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人若しくはジョルジオ・アルマーニ又はこれらと経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。 4 本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について 本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではないし、その指定商品について使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものでもない。また、本件商標は、他の法律等によって使用が禁止されているものでもなく、特定の国若しくはその国民を侮辱する等、国際信義に反するものでもない。 なお、申立人は、本件商標を申立人の業務に係る役務に使用したとすれば、本件商標の権利者は引用商標に化体した名声・信用・評判にフリーライドする意図で出願したといっても過言でなく、本件商標の登録は商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反する旨主張しているが、申立人の業務に係る役務が如何なるものか具体的に主張、立証するところがないし、もとより、本件商標は、役務について使用するものではなく、引用商標が使用されている商品とは関連性のない商品について使用するものであるから、申立人の主張は、前提を欠くものであって、採用することはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。 5 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(A)本件商標 別掲(B) 引用商標1及び2 |
異議決定日 | 2010-07-30 |
出願番号 | 商願2009-5567(T2009-5567) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(X16)
T 1 651・ 22- Y (X16) T 1 651・ 25- Y (X16) T 1 651・ 271- Y (X16) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 内藤 順子 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
渡邉 健司 岩崎 良子 |
登録日 | 2009-09-18 |
登録番号 | 商標登録第5267512号(T5267512) |
権利者 | 株式会社Adventure JAPAN |
商標の称呼 | アドベンチャージャパン、アドベンチャー、エイジェイ |
代理人 | 筒井 大和 |
代理人 | 小塚 善高 |
代理人 | 筒井 章子 |