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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X15 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X15 |
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管理番号 | 1223147 |
審判番号 | 不服2009-650025 |
総通号数 | 130 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-02-18 |
確定日 | 2010-07-05 |
事件の表示 | 国際登録第933853号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MARIMBA ONE」の欧文字を横書きしてなり、第15類「Bar percussion musical instruments.」を指定商品として、2007年(平成19年)8月7日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品については、当審における2009年(平成21年)11月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第15類「Bar percussion musical instruments,namely marimbas and marimba mallets.」とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『MARIMBA ONE』の文字を普通に書してなるところ、商品の品番、等級等を表示するための記号、符号である数字を表す『ONE』の文字と、楽器の普通名称である『MARIMBA』の文字を連結してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6項に該当し、マリンバ以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「マリンバ(木琴の一種)」の意味を有する「MARIMBA」(「グランドセンチュリー英和辞典第2版」株式会社三省堂)の欧文字と、「(数字の)1、1つの、1個の、一方の、人」等の意味を有する「ONE」(前掲「グランドセンチュリー英和辞典第2版」)の欧文字を半文字程度の間隔を空けて「MARIMBA ONE」と書してなるところ、全体としてまとまりよく一体的に把握されるものである。 そして、構成中の「ONE」の文字(語)は、数字の「1」の他、前記のとおり「1個の、一方」等の意味をも有する英単語であって、単に数字を表したものとのみ把握されるとはいえないことから、原審説示の如く、商品の品番、等級等を表す記号・符号を直ちに理解させるものとはいい難く、また、当審において職権を持って調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「ONE」の如く、数字を英語で表記した文字が商品の品番、等級等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、全体として自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-06-23 |
国際登録番号 | 0933853 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X15)
T 1 8・ 16- WY (X15) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 大森 友子 |
商標の称呼 | マリンバワン、マリンバ |
代理人 | 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 |