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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X11
管理番号 1223098 
審判番号 不服2009-17202 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-15 
確定日 2010-09-27 
事件の表示 商願2008- 52192拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「優」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成21年1月19日付けの手続補正書により、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,加熱器,調理台,流し台,ガスストーブ,その他の火鉢類」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4347786号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月29日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月24日に設定登録、同21年12月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は「優」の文字からなり、「ユウ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「Hiゆう」と横書きしてなるところ、その構成中「Hi」と「ゆう」の各文字は、同一の書体、同一の間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、構成文字全体から生ずる「ハイユウ」又は「ヒユウ」の称呼も、冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「Hi」の文字が「高級な,上等の」等を意味する英語の「high」に通じるとしても、かかる構成にあっては、引用商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「Hi」の文字部分を省略して、後半部の「ゆう」の文字部分のみに着目し、当該文字部分から生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイユウ」又は「ヒユウ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「ユウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標


審決日 2010-09-08 
出願番号 商願2008-52192(T2008-52192) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大塚 順子
小畑 恵一
商標の称呼 ユー、マサル、スグレル 

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