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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1223097 
審判番号 不服2010-14969 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-06 
確定日 2010-09-21 
事件の表示 商願2008-90878拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「はんなり舞妓肌」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成20年11月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『はんなり舞妓肌』の文字よりなるものであるところ、『はんなり』の文字は『落ち着いたはなやかさを持つさま。上品に明るいさま』を意味する語である。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、『舞妓肌』の文字が『舞妓さんのような毛穴やくすみのない肌』を表す語として使用されている実情がある。してみれば、これらを一連に書してなる本願商標を、その指定商品中の『化粧せっけん』、『スキンケア用化粧品』、『おしろい』等の『肌に使用する商品』に使用するときは、これに接する需要者は『上品に明るい舞妓さんのような毛穴やくすみのない肌』程度の意味合いを認識するにとどまり、商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものであって、自他商品識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「はんなり舞妓肌」の文字を書してなるところ、構成中の「はんなり」の文字が「落ち着いたはなやかさを持つさま。上品に明るいさま」の意味を有し、「舞妓肌」の文字からは「舞妓のような肌」の意味を看取し得るとしても、本願商標全体からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、これが本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは言えないというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「はんなり舞妓肌」の文字が原審説示のごとき意味合いを有する語として取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、効能、用途を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-08-31 
出願番号 商願2008-90878(T2008-90878) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内田 直樹
岩崎 良子
商標の称呼 ハンナリマイコハダ、ハンナリマイコ、ハンナリ、マイコハダ、マイコ 

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