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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X35 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1223089 |
審判番号 | 不服2009-15488 |
総通号数 | 130 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-08-25 |
確定日 | 2010-09-15 |
事件の表示 | 商願2007-113901拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「内部統制監視センター」の文字を横書きしてなり、第35類「企業の内部統制の構築・運用に関する診断及び助言,企業の内部統制の構築・運用に関する情報の提供,企業の内部統制を目的とする事業の企画・運営・管理又はその代行,企業の内部統制を目的とする事業の企画・運営・管理に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言」を指定役務として、平成19年11月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『内部を統制するために監視する施設(窓口)』等の意味合いを容易に理解させる『内部統制監視センター』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定役務の分野においては、J-SOX法、会社法、公益通報者保護法などに対応し、企業内不祥事の早期発見や従業員等による外部への告発行為の抑止等を目的にして、例えば、社内規程違反、マネーロンダリング・不正輸出、労働法規違反・セクハラ・パワハラ・社内暴力、インサイダー取引、不正アクセス・違法コピー行為・掲示板サイトでの誹謗中傷、個人情報流出・守秘義務違反について、内部統制のための不祥事通報システムを構築し、インターネット等を通じて、内部通報窓口を設けて対応するサービスが行われており、そのサービスの提供者によっては、当該サービスの内部通報窓口を『内部統制監視センター』と称している実情に照らせば、本願商標をその指定役務中、企業の内部統制の構築・運用に関する役務に使用しても、『企業の内部統制のための不祥事通報システムを構築し、インターネットなどを通じて、内部通報窓口を設けて対応する役務及びそれらの情報の提供』であることを理解させるにとどまり、単に役務の内容、提供の場所を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、該文字に照応する前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「内部統制監視センター」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。 また、当審において職権をもって調査するも、「内部統制監視センター」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、何ら役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-08-26 |
出願番号 | 商願2007-113901(T2007-113901) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X35)
T 1 8・ 272- WY (X35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今田 三男、津金 純子 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
稲村 秀子 井出 英一郎 |
商標の称呼 | ナイブトーセーカンシセンター |
代理人 | 奥田 弘之 |
代理人 | 奥田 規之 |