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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 129
管理番号 1223072 
審判番号 取消2009-301096 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-09-30 
確定日 2010-08-23 
事件の表示 上記当事者間の登録第2472414号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2472414号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示す構成からなり、平成元年11月24日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成14年12月18日、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」に書換登録がなされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第29類「加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由、答弁に対する弁駁及び口頭審理における陳述において要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第4号証を提出した。
1 請求の理由
請求人が本件商標の使用の有無を調査したところ、本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、請求の趣旨に記載の指定商品「第29類 加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと」(以下「取消請求に係る指定商品」という。)について使用されていないことが明らかになった。
したがって、本審判請求に係る商標登録は、商標法第50条第1項の規定により、上記の指定商品について登録を取り消されるべきである。
2 弁駁の理由
被請求人の答弁は、本件取消請求に係る指定商品について本件商標の使用を証明しているものではない。
(1)乙第1号証「商品カタログ」について
乙第1号証には、作成日の表示がない。そればかりか、商品をアピールし販売促進につなぐカタログに、通常みられる個別商品の説明や価格等の具体的記載がない。そのため、この書面が、いつ作成され、いかなる目的で、需要者にどのように配布されたか一切不明である。
また、乙第1号証はコピーであるところ、乙第1号証の表面右上部「U-SIDE INFORMATION」の文字の上に、比較的大きく表示された本件商標は不自然であり、本件審判の予告登録後に複写によって作成されたものと推測される。よって、乙第1号証の成立自体、信憑性を欠くものといわざるをえない。
なお、請求人は、参考までに、被請求人の小売部が運営するネット通販サイト「優菜堂」のウェブページ(写)(甲第3号証)を提出する。近年、ホームページを利用してブランドイメージを確立させると共に、通販を運営する企業がよく見受けられる。被請求人のホームページにも通販サイトがあるが、このサイト上には本件商標が一切認められない。そのため、ブランドイメージの確立に利用される、これらウェブサイト上にもみられない本件商標が、乙第1号証に殊更に表示されているのは不自然であり、被請求人が乙第1号証を、本件審判の予告登録前に「商品カタログ」として作成し、頒布等をしたものとは考え難い。
さらに、乙第1号証を平成20年11月発行の被請求人の商品カタログのコピーであると善解したとしても、本件商標の表示は、トマトケチャップチューブ以外の商品、すなわち、取消請求に係る指定商品「天日干椎茸及び梅干」等の商品との関連性が全く認められない。よって、取消請求に係る指定商品「干し椎茸,梅干し」について使用していたという被請求人の主張は、乙第1号証によって到底裏付けられるものではない。
なお、請求人は、被請求人のホームページ(写)を提出する(甲第4号証)。このホームページには、被請求人のブランドイメージを確認させるため、「社長久保田のこだわり(企業理念)」、「商品開発」、「会社概要」及び「月度のご案内」が掲載されているが、これらのウェブページ上に、本件商標を社章(ハウスマーク)及び個別の営業を指し示すブランドとして、使用している事実は認められない。
とするならば、乙第1号証を見たものが、当該表面右「U-SIDE INFORMATION」の上に表示された本件商標を、当該カタログに掲載された全ての商品の識別標識として理解するとは考え難い。
(2)乙第2号証「包装フィルム」について
乙第2号証は、本件商標が記載された包装フィルムのコピーである。
たしかに、包装フィルムには、本件商標が写しだされている。
しかし、商品の出所表示たる商標は、通常、商品を購入する需要者に目につくパッケージ表面に付されるべきものである。乙第2号証を観察すると、本件商標は、パッケージの裏面、とりわけ、商品を確認させるために透明とした窓部分の一部を塞ぐように、不自然な位置に付されている。そのため、本件商標を表した紙片を、後に、単に付着したように見受けられる。
よって、乙第2号証は、本件審判の予告登録後に複写によって作成されたものと推測され、その成立について信憑性を欠くものと言わざるをえない。
また、この包装フィルムは、乙第1号証に掲載された商品と異なる上に、製造年月日及び販売年月日を特定する情報は一切含まれていない。
したがって、被請求人が本件審判の予告登録前に請求に係る指定商品「干し椎茸,梅干し」について使用していたという被請求人の主張は、乙第2号証によって到底裏付けられるものではない。
(3)乙第3号証「ラベル」について
乙第3号証は、本件商標を付したラベルのコピーである。このラベル上には、商品名、製造年月日及び販売年月日を特定する情報は一切含まれていない。よって、請求に係る指定商品「フルーツジャム」について使用していたという被請求人の主張は、乙第3号証によって到底裏付けられるものではない。
(4)結論
被請求人の提出した証拠は、いずれも不自然なものであって、加えて、現実に商品が発売されたことを示す納品書、請求書、領収書等が含まれていない。そのため、本件商標が使用された商品「天日干椎茸,梅干し,フルーツジャム」が、現実に取引されていたものということはできない。
また、乙第1号証ないし同第3号証は、いずれもコピーである。実際に使用したものであれば、乙第1号証ないし同第3号証の原本を提出すべきであり、被請求人の証拠を採用されるべきものではない。
したがって、乙第1号証ないし同第3号証によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を指定商品中「第29類 加工野菜,加工果物」について使用したという被請求人の主張は到底裏付けるものではない。
3 口頭審理における陳述
(1)乙第1号証及び乙第6号証
乙第1号証及び乙第6号証の「商品のカタログ」の表紙には、本件商標の表示がみられる。そして、当該カタログの4ページ目には、商品の写真の掲載、及び「南部のしそ梅干し(大粒・小粒)」、「南部の白干し梅干し(大粒・小粒)」、「新岡農園小梅干し」、「新岡農園大梅干し」、「天日干椎茸(上無選別)」、「天日干椎茸こうこ」、「天日干椎茸細切」、「天日干椎茸香信」との記載がみられるものの、3ページ目に掲載された本件審判の請求に係る指定商品以外の商品「トマトケチャップチューブ」の写真とは異なり、これらの商品と本件商標との具体的関係は希薄である。そのため、これらの商品の出所を識別させるものとは認められない。
そうとすれば、乙第1号証によっては、本件商標の請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたとする事実を証明する証拠とはなり得ないものである。
(2)乙第7号証及び乙第9号証
乙第7号証の「商品カタログ」に掲載されている商品は、「ドレッシング、たまり醤油及びカルパッチョソース」であり、また、乙第9号証に掲載されている商品は、「酢、醤油、ソース、ポン酢、ケチャップ、ドレッシング及びサラダ油」であって、これらの商品が本件審判の請求に係る指定商品「加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと」のいずれにも該当しないことは明らかである。
そうとすれば、乙第7号証及び乙第9号証によっては、本件商標の請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたとする事実を証明する証拠とはなり得ないものである。
(3)乙第2号証及び乙第12号証
乙第2号証の「包装フィルム」には、製造年月日及び販売年月日を特定する情報が含まれていない。そして、当該包装フィルムの作成時期を客観的に証明し得る取引書類の提出もない。
また、当該「包装フィルム」の表面には、商品名「天日干椎茸 香信」との記載があることから、乙第1号証の「商品カタログ」等に掲載される商品には該当しない。
さらに、当該「包装フィルム」及び乙第12号証の「請求書」には、製造番号など商品を特定する情報が含まれていないことから、「請求書」において取引の対象とされた商品との関連性が不明であり、本件に関わる商取引の実際を証明するには足りない。
そうとすれば、乙第2号証及び乙第12号証によっては、本件商標を請求に係る指定商品のいずれかについて、本件審判の請求の予告登録前3年以内に使用していたとする事実を証明する証拠とはなり得ないものである。
また、乙第2号証はコピーであるため、これらの証拠の成立の信憑性については、口頭審理期日において提示される予定である原本をもって確認する。
(4)乙第3号証、乙第10号証、乙第11号証及び乙第12号証
乙第10号証の「ジャムラベルのデザイン版下の納品書」の標題の右側には、本件審判請求の予告登録から遡ること約6年前の日付である「平成15年12月12日」との記載がある。また、乙第11号証の「ジャムのラベルが掲載された雑誌『サライ』」の裏表紙には、審判請求の予告登録から遡ること約5年前の日付である「2004年12月2日発行」との記載がある。
そして、乙第3号証「ラベル」には、製品番号など商品を特定する情報も含まれていないことから、乙第12号証の「請求書」において取引の対象とされた商品との関連が不明である。そのため、これら「納品書」、「雑誌」及び「請求書」のみによって、本件審判請求の予告登録前3年以内の本件に係わる商取引の実際を証明するには足りない。
そうとすれば、乙第3号証、乙第10号証、乙第11号証及び乙第12号証によっては、本件商標を請求に係る指定商品のいずれかによって、本件審判の請求の予告登録前3年以内に使用していたとする事実を証明する証拠とはなり得ないものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、答弁書及び口頭審理における陳述において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第12号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)被請求人は、取消請求に係る指定商品中の「第29類 加工野菜」に含まれる天日干椎茸、梅干しについて、本件商標を付したカタログを頒布し、さらに商品の包装にも本件商標を付している。よって、商品カタログのコピーを乙第1号証として、当該商品中の天日干椎茸の包装フィルムのコピーを乙第2号証として提出する。なお、現物が必要であれば提出する。
また、被請求人は、「第29類 加工果実」に含まれるフルーツジャムについて、本件商標が印刷されたラベルを商品の包装に貼付しているので、当該ラベルの現物を乙第3号証として提出する。
(2)以上のとおり、本件商標は、取消請求に係る商品について、商標権者により継続して使用されているため、商標法第50条に該当しない。
2 口頭審理における陳述
(1)乙第1号証の商品カタログ
乙第1号証の見開きページの最下行に「※本誌の記載内容は平成20年11月現在のものです。」との記載があるが、この「平成20年11月」は印刷年月又は配布年月を示すものである。乙第1号証の商品カタログを印刷した際の納品伝票を乙第4号証として提出する。
さらに、印刷会社の製作証明書を乙第5号証として提出する。乙第1号証の商品カタログは数回改訂版を発行しており、現存している最も古いカタログは平成18年8月発行で、乙第1号証の直前は平成20年4月発行の商品カタログ(乙第6号証)で、最直近のカタログは平成22年5月発行である。いずれも原本を口頭審理期日において提示する。
乙第1号証の商品カタログに掲載されている商品を説明した「ユーサイド商品のご案内」を乙第7号証として提出する。乙第7号証の印刷日は、平成20年2月25日(乙第5号証)で、その納品書は乙第8号証であるが、これは上記平成20年4月発行の商品カタログ(乙第6号証)に合わせて印刷したものである。この「ユーサイド商品のご案内」は、その後は訂正のある箇所にシールを貼ることによって訂正して発行し、さらに近年においては必要箇所のみを印刷するなどによって対応している。
乙第1号証の商品カタログは、取扱い商品に変更・追加等があったときにリニューアルしており、新たに印刷した時に被請求人(株)ユーサイドの商品を扱う卸商等に配布し、また要望のあった卸商等に随時提供している。
なお、乙第1号証の商品カタログの前身は、乙第9号証に示す「久保田さんの美味しいこだわり」であり、平成2年11月発行である。
(2)乙第2号証の包装フィルム
乙第2号証の包装フィルムの原本を口頭審理期日において提示する。本件商標を包装フィルムの裏面側に印刷しているのは、表面側に大きく設けた窓を通して需要者に商品の内容物を確認しやすくしたためである。包装フィルムの裏面側であっても、本件商標を大きく表示しており、商標としての使用である。
バーコードラベルの数字は、バーコードを数字で表したものに過ぎず、バーコード読み取り装置が故障等したときに、数字をテンキーで打ち込めるようにしたもので、通常のバーコード表示において一般的なことである。なお、最初の「49」は日本を現しその後の数字は「ユーサイド」及び「個々の商品名」を現すものであることは一般的である。
(3)乙第3号証のシール
乙第3号証のジャムラベルのデザイン版下の納品書のコピーを乙第10号証として提出する。そのデザイン製作会社の証明は、上記乙第5号証に記載のとおりである。ジャムラベルの円形部分は容器のキャップ上面に貼り付け、円形部分から延びる帯部はキャップから容器本体に跨って貼り付けられ、封緘紙の目的に用いられる。
乙第3号証のジャムラベルは、2004年12月2日発行の雑誌「サライ」のトースト特集・第2部において「ジャム類」の箇所に被請求人のジャムが掲載されており、使用状態を看取することができる(乙第11号証)。
当該ジャムラベルの使用時期は、年間を通して販売するものであるが、ジャムの原材料が入手できなくなり製造ができず、かつ製品の在庫がなくなれば、その年度での販売は終了することになる。
(4)「天日干椎茸、梅干し、ジャム」等が審判請求の登録前3年以内に販売されたことを示す取引書類
一例として、2008年発行の請求書控えを乙第12号証として提出する。

第4 当審の判断
1 被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
なお、平成22年7月6日の口頭審理において乙第1号証ないし乙第3号証、乙第6号証について原本を確認した。
(1)乙第1号証及び乙第6号証は、商標権者の商品カタログ「ユーサイドインフォメーション」と認められるところ、表紙の上段に、別掲に示すとおりの構成からなる標章が表示されている。そして、乙第1号証及び乙第6号証の裏表紙には、「新岡農園大梅干し 120g」「新岡農園小梅干し 120g」「南部の白干し梅干し(大粒・小粒) 120g」「南部のしそ梅干し(大粒・小粒) 120g」の4種の包装容器入り「梅干し」及び「天日干椎茸香信 40g」「天日干椎茸細切 40g」「天日干椎茸こうこ 40g」「天日干椎茸(上無選別)80g」の4種の包装袋入り「干し椎茸」の写真が掲載されている。
また、乙第1号証の見開き頁の最下段に、「本誌の記載内容は平成20年11月現在のものです。」及び乙第6号証の見開き頁の最下段に、「本誌の記載内容は平成20年4月現在のものです。」の記述がある。
(2)乙第2号証は、天日干椎茸香信用の包装袋と認められるところ、表面側に、「こだわりの一品・飛騨小坂」「天日干椎茸」「香信」の各文字を縦3行に表示し、その下に、「てんぴぼししいたけ」等の記載がある。また、裏面側上部の透明な窓風部分の左上に、別掲に示すとおりの構成からなる標章が印刷されており、食品表示欄に、「名称 乾しいたけ」「原材料名 日本産(岐阜県産)原木乾しいたけ」「内容量 40g」「賞味期限 裏面下部に記載」「製造者 九鬼産業株式会社」「販売者 株式会社ユーサイド」の記載がある。
(3)乙第3号証は、ジャムの蓋を封緘するためのラベルと認められるところ、ラベルの上部の円形内の中央に、別掲に示すとおりの構成からなる標章が表示されており、円形の下部に連綴する縦長四角形内に「FRUITSJAM」の表示がある。
(4)乙第4号証は、株式会社フェアーウインド社の商標権者宛て平成20年11月26日付け納品書(控)と認められるところ、品名欄には、「カタログ修正 テキスト配置」「印刷」等の記載があり、印刷の数量欄には、「1000」、印刷の金額欄には、「110000」の記載がある。
(5)乙第5号証は、株式会社フェアーウインド社の商標権者宛て平成20年5月10日付け製作証明書と認められるところ、「商品名:ユーサイド商品カタログ/枚数:1000枚/納品日:平成20年11月26日」の記載がある。
(6)乙第12号証の1枚目ないし2枚目は、商標権者の株式会社まるおか宛の平成20年5月21日付け請求書(控)と認められるところ、5月8日の欄の「伝票番号 310202」の行には、「商品名 天日干椎茸 香信 40g」「数量 10」「単価 575.00」「御買上額 5,750」の記載がある。同じく「伝票番号 311072」の行には、「商品名 南部白干し梅干し(小粒)120g」「数量 12」「単価 360.00」「御買上額 4,320」の記載がある。
乙第12号証の3枚目は、商標権者の株式会社TOP WORLD 香ヶ丘店宛の平成20年5月21日付け請求書(控)と認められるところ、5月20日の欄の「伝票番号 311093」の行には、「商品名 天日干椎茸 香信 40g」「数量 10」「単価 575.00」「御買上額 5,750」の記載がある。
乙第12号証の4枚目ないし5枚目は、商標権者の株式会社DELICA CHEF宛の平成20年5月21日付け請求書(控)と認められるところ、4月28日の欄の「伝票番号 309557」及び「伝票番号 310482」の行には、「新岡 小梅干し 120g」「数量 10」「単価 450.00」「御買上額 4,500」、同じく「伝票番号 310243」の行には、「商品名 南部白干し梅干し(小粒)120g」「数量 12」「単価 360.00」「御買上額 5,750」の記載がある。
乙第12号証の6枚目は、商標権者の株式会社有限会社グッディー宛の平成20年5月31日付け請求書(控)と認められるところ、5月1日の欄の「伝票番号 309786」の行には、「商品名 天日干椎茸 香信 40g」「数量 10」「単価 575.00」「御買上額 5,750」の記載がある。
2 以上の認定事実によれば、商標権者は、平成20年4月及び同年11月に商品カタログを作成し、該カタログには、本件商標と社会通念上同一と認められる標章が表示され、各種梅干し、干し椎茸が掲載されていること、該カタログ中の「天日干椎茸香信」は、その包装袋に本件商標と社会通念上同一の標章が印刷されていること、該カタログ中の天日干椎茸が2008年5月1日、同月8日、同月20日に譲渡されたこと、南部白干し梅干しが同5月8日及び同月20日に譲渡されたこと、新岡(農園)小梅干しが、同年4月28日及び同年5月13日に譲渡されたことが認められる。
してみれば、商標権者は、平成20年4月及び同年11月に商品カタログを作成し、同年4月下旬から5月下旬までに、各種梅干し、干し椎茸を販売していたものと認められる。
3 以上によれば、商標権者は、本件審判請求の登録(平成21(2009)年10月20日)前3年以内に取消請求に係る指定商品のうち「加工野菜及び加工果実」に含まれる「干し椎茸、梅干し」に関する広告及び干し椎茸の包装に本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたものである。
したがって、本件商標の取消請求に係る指定商品の登録は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者によって取消請求に係る指定商品のうち第29類「加工野菜及び加工果実」について本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたと認められるから、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本件商標)


審決日 2010-07-13 
出願番号 商願平1-133874 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (129)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 井出 英一郎
内山 進
登録日 1992-10-30 
登録番号 商標登録第2472414号(T2472414) 
商標の称呼 アジノルネッサンス、ユウ、マサル 
代理人 黒川 朋也 
代理人 上原 空也 
代理人 楠本 高義 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 工藤 莞司 
代理人 森川 邦子 

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