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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X30
管理番号 1223060 
審判番号 不服2009-8582 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-21 
確定日 2010-08-23 
事件の表示 商願2008- 53631拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「バケツプリン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第30類「プリン,プリンのもと,プリンの風味を有してなる菓子及びパン,プリンの風味を有してなるアイスクリームのもと,プリンの風味を有してなるシャーベットのもと,プリンの風味を有してなる即席菓子のもと」を指定商品として、平成20年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『バケツプリン』と書したものであるが、インターネットに公開された情報を調べたところ、バケツに入ったプリンが『バケツプリン』と称されて多数販売されていたという事実が見出せる。また、そのような『バケツプリン』のレシピも見出せた。このような事情を考慮すると、プリンについて『バケツプリン』という表示は『バケツプリン』と称されて多数販売されていたプリンの『バケツプリン』を理解、認識させる表示であると認められる。そして、本願商標は、『バケツプリン』と書したものであるから、指定商品中『バケツに入れたプリン』に使用するときには、バケツに入れたプリンというような意味を理解させるにとどまり、商品の品質、形状を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外のプリンに使用するときは、バケツに入れたプリンであるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成22年5月19日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 職権証拠調べに対する請求人の意見(要点)
本願の出願人は、「バケツプリン株式会社」であり、本願商標「バケツプリン」は、本願の出願人の会社の商号である「バケツプリン株式会社」の略称である。そうとすると、この商標「バケツプリン」については、商品への使用はもちろんのこと、様々な場面で使用するものであるため、出所表示機能を有するものである。
本願商標「バケツプリン」をその指定商品中「バケツに入ったプリン」に使用した場合であっても、本願商標は、独創的かつ斬新な表示であって、特異ないいまわしの語句で構成されているものであるため、需要者の注意を引き、需要者に本願商標を印象付け・記憶させ、商取引に寄与するものといえるものであるから、本願商標をその指定商品中「バケツに入ったプリン」に使用する場合であっても、単に商品の品質、形状を表示したものとはいえない。
本願商標「バケツプリン」は「バケツ」と「プリン」を分離して判断すべきものではなく、商標全体で一つの商標であり、「バケツ」と「プリン」を一体として「バケツプリン」とすることに意味があり、全体で一体とすることで一種の造語となる。
よって、本願商標をその指定商品に使用した場合であっても、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないとはいえず、本願商標「バケツプリン」は、自他商品の識別機能としての機能を果たしているといえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

5 当審の判断
(1)本願商標は、上記1のとおり、「バケツプリン」の片仮名文字よりなるところ、前記3で示した証拠調べ通知に記載のとおり、該構成中の「バケツ」の文字は、「「(bucketの転訛)金属や合成樹脂などで作った、水などを入れる把手付きの桶状の器。」等の意味を、また、「プリン」の文字は、「プディングの訛。カスタード‐プディングのこと(イギリス式の菓子の一種)。」等の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑第六版」「コンサイスカタカナ語辞典」)として一般に親しまれているものであり、本願商標はこれらの語を結合してなるから、「バケツのプリン」すなわち、「バケツに入ったプリン」の意味を容易に想起させるものと認められる。
そして、前記3で示した証拠調べ通知(別掲)中の第1 2(1)ないし(14)、第1 3(1)ないし(13)、及び第1 4(1)ないし(5)に記載のとおり、新聞、雑誌、インターネットにおいて「バケツプリン」の文字は、通常のプリンの15個分といった「バケツに入った巨大なプリン」を表す語として、使用されているものである。
してみれば、本願商標は、「バケツプリン」の文字を書してなるにすぎないものであり、これよりは「バケツに入ったプリン」の意味を容易に理解、認識させるものであり、また、上記のとおり一般に使用されているものであるから、これをその指定商品中「バケツに入ったプリン」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「バケツに入ったプリン」であること、すなわち、商品の品質、量、形状を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としては機能し得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを上記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものと認められる。
(2)なお、請求人は、本願商標「バケツプリン」は、本願の出願人の会社の商号である「バケツプリン株式会社」の略称である。そうとすると、この商標「バケツプリン」については、商品への使用はもちろんのこと、様々な場面で使用するものであるため、出所表示機能を有するものである旨主張している。
しかしながら、本願の出願人が「バケツプリン株式会社」であったとしても、出願人を「バケツプリン」と略称され広く一般に知られているものとは認められないものであり、また、その証拠も提出されていない。そして、本願商標「バケツプリン」は、「バケツに入ったプリン」の意味を容易に想起させるものであり、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を有しないことは、前記認定のとおりである。
また、請求人は、本願商標は、独創的かつ斬新な表示であって、特異ないいまわしの語句で構成されているものであるため、需要者の注意を引き、需要者に本願商標を印象付け・記憶させ、商取引に寄与するものといえるものであるから、単に商品の品質、形状を表示したものとはいえない旨、さらに、本願商標「バケツプリン」は「バケツ」と「プリン」を分離して判断すべきものではなく、商標全体で一つの商標であり、「バケツ」と「プリン」を一体として「バケツプリン」とすることに意味があり、全体で一体とすることで一種の造語となる旨主張している。
しかしながら、「バケツ」の語も「プリン」の語も前記認定のとおり一般に親しまれているものであり、本願商標はこれらの語を結合してなるにずぎないから、本願商標の「バケツプリン」の語は独創的かつ斬新な表示とはいえない。また、「バケツ」の語も「プリン」の語も親しまれているから、それぞれの語を分離して認識されものであり、本願商標「バケツプリン」は、全体で一体のものと理解されるものとは認めることができない。
さらに、請求人は、平成21年1月19日付け及び平成21年5月21日付け物件提出書において、物件1及び物件12を提出し、「バケツプリン」といえば出願人の商品であることが示唆される旨主張している。
しかしながら、これらは同じ内容のもので、1か月分の請求書のみであって、継続して発送しているのか不明であり、それらに記載されている発送先の数によっては、一般の取引者、需要者にまで全国的に知られているということはできないものである。また、出願人名義変更届がその後の平成21年9月18日に提出されているから、これら物件1及び物件12では、一般の取引者、需要者に知られているという証拠として認め難い。
さらにまた、請求人は、既登録例を挙げて、本願商標もそれと同様に登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、商標の識別性の判断は、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるものであるから、請求人の挙げた登録例は、本願商標と事案を異にするものといわざるを得ない。そして、その登録例によって、本願商標が、前記3のように使用されている事実が否定されるとはいえないから、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を有しないことは前記のとおりであり、請求人の挙げた登録例の存在によってその認定が左右されるものではない。
そうとすれば、請求人のいずれの主張も採用することはできない。
(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

証拠調べ通知の内容
第1 本願商標を構成する「バケツ」、「プリン」及び「バケツプリン」の各文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
1 「バケツ」及び「プリン」の各文字が有する意味
(1)「バケツ」
「(bucketの転訛)金属や合成樹脂などで作った、水などを入れる把手付きの桶状の器。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)
「金属・プラスチック製の手桶」(「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」株式会社三省堂発行)
(2)「プリン」
「プディングの訛。カスタード‐プディングのこと。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)
「プリン」→「プディング」、「プディング:イギリス式の菓子の一種.多くはデザートに供される」(「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」株式会社三省堂発行)
2 雑誌において「バケツプリン」の文字が使用されている事実
(1)「商業界1月号(株式会社商業界 2005年1月1日発行)」の「楽天 『インターネット商店街』の販促術」の記事に「水産庁長官賞受賞 名代・釜庄」に関する内容があり、その中に「老舗魚屋が絶品スイーツ販売のミスマッチ『バケツプリン』などのオンリーワン商品で年商280%アップを目指す」(52頁)との記載がある。
(2)「インターネットでお店やろうよ!(株式会社アスキー 2005年3月31日発行)」の「ネットのヒット商品はこうやって生まれる!こうすれば育つ!」という特集記事に「バケツプリン」の表示とバケツに入ったプリンの写真(43頁)及び「第1弾が2分で完売。トータル3500個以上!『バケツプリン』」「プリンをバケツいっぱい食べてみたい!そんな夢にこたえた『バケツプリン』。」の記載及びバケツに入ったプリンの写真とともに「バケツプリン」(64頁)の記事がある。
また、65頁には「‘04年3月からは商品名を『大きなたまごプリン』から『バケツプリン』に変更し、本格的に販売を開始。」との記載もある。(3)「週刊女性(株式会社主婦と生活社 2005年10月4日発行)」の「こんな珍スイーツもお取り寄せ」の欄に「『バケツプリン』大好きなプリンを思う存分食べたい!そんな夢をかなえてくれる、バケツ入りの超特大プリンが登場。」との記載がある。
(4)「日経キャリアマガジン 12月号(日経人材情報 2005年11月10日発行)」の「最新ヒット商品の仕掛け人に学ぶ ひらめき脳のつくり方(20頁及び21頁)」という特集記事に「ネットショップ釜庄 バケツプリン」「バケツに入った大型のプリンという、遊び心にあふれた品だ。バケツプリンを楽天で初めて販売した、」(35頁)との記載がある。
(5)「日経トレンディ 2005年12月号(日経ホーム出版社 2005年12月1日発行)」の「05年ヒットのキーワード5 地方から全国へ(84頁)」という特集記事に「福島 発売後すぐ売り切れる『バケツプリン』小さいころバケツいっぱいのプリンを食べるのが夢だった(85頁)」との記載がある。
(6)「宣伝会議 12月15日号(株式会社宣伝会議 2005年12月15日発行)」の「C・O・L・U・M・N」の記事に「2400個があっという間に売り切れ ネットで口コミで大ヒット『バケツプリン』」「バケツみたいに大きなプリンを食べたいというお客様の声が商品開発のヒントになりました」(58頁)との記載がある。
(7)「散歩の達人 3月号(株式会社交通新聞社 2006年3月1日発行)」の「読んで食べれば本気のプリンファン? 5分でプリン通」という特集記事の「水産業者さんによる巨大プリン?」の欄に「『バケツプリン』を販売。『バケツいっぱいのプリンを食べたい!』」との記載及びバケツに入ったプリンの写真(96頁)がある。
(8)「クロスワードレディース 10月号(世界文化社 2006年10月2日発行)」の「思い切って購入したい!気になる商品大集合」という欄に「バケツプリン」の表示と「バケツでプリンを食べた?い、」との記載及びバケツに入ったプリンの写真(17頁)がある。
(9)「TOKYO 1週間 no.335(株式会社講談社 2006年12月5日発行)」の「ケータイ通販」という特集記事に「『釜庄スイーツと海鮮グルメ専門店』のバケツプリン」「普通のプリン15個分という特大プリン。」との記載及びバケツに入ったプリンの写真(148頁)がある。
(10)「週刊エコノミスト 1/23 2007(毎日新聞社発行)」の「消費2.0」という特集記事に「『バケツプリン』みんなの“夢”が商品に!?」の項に「バケツプリンは、文字通り、バケツいっぱいに入ったプリン。」との記載及びバケツに入ったプリンの写真(29頁)がある。
(11)「日経トレンディ 2007年7月号(日経ホーム出版社 2007年7月1日発行)」の「トンデモ商品の“親の顔”が見たい(79頁)」という特集記事内に「巨大プリンを作りたい」「ネット通販では『バケツプリン』を実際に商品化したメーカーもあり、ヒット商品になっている」との記載及びバケツに入ったプリンの写真(80頁)がある。
(12)「TVLIFE 首都圏版(株式会社学習研究社 2008年3月28日発行)」の「MY FAVORITES!」の欄に「みんなでワイワイつつきたい! びっくりスイーツ」という記事があり、「バケツプリン」の文字と「至福のプリンが夢にまで見たバケツサイズ!」(143頁)との記載がある。
(13)「サンキュ! 6月号(株式会社ベネッセコーポレーション 2008年6月1日発行)」の「サンキュ!NEWS」の欄に「NEWS2 全部お取り寄せできる! 驚異のメガサイズスイーツ」という記事があり、「C 夢にまで見たバケツ入りプリン!」として「バケツプリン」(27頁)との記載がある。
(14)「日経トレンディ (日経BP社 2008年10月1日発行)」の「What‘s New」の欄の「SWEETS」の記事に「夢とロマンが詰まった、超巨大“バケツプリン”」「付属している専用のバケツでプリンを固めるのだ。」(111頁)との記載がある。
3 新聞記事において「バケツプリン」の文字が使用されている事実
(1)「ちょっといい店:イタリア料理『Season』 /奈良」の見出しのもと、「有紀さん手作りのお勧めデザートはプリン。普通のプリン5個分のバケツプリン(600円)は、近くの奈良女子大の学生に人気。」との記事(2005.07.02 毎日新聞 地方版/奈良 19頁)。
(2)「特集WORLD:06年のトレンドは 新たなケータイ革命で動く」の見出しのもと、「1リットル入りのバケツで作る『バケツプリン』や『みずもしたたる』のキャッチフレーズで売れた『男前豆腐』など、ほとんど宣伝費をかけずに全国的ヒットになった通販商品がさらに増えそう。(電通総研)」との記事(2005.12.16 毎日新聞 東京夕刊 2頁)。(3)「(人ひと)人気の洋菓子店経営・矢野広美さん 評判のお菓子中心にレシピ紹介/福島県」の見出しのもと、「インターネット商店街で人気を呼んでいる『焼きチーズケーキ』や『バケツプリン』などを製造している『プディングアリス』(本店・いわき市泉玉露5丁目)を経営する矢野広美さん(40)が、お菓子のレシピをまとめ、このほど本を出版した。」との記事(2006.01.18 朝日新聞 東京地方版/福島 34頁)。
(4)「ちょっと気になる… 珍品!名品? (4) バケツプリン 夢のドカ食い実現」の見出しのもと、「アルミバケツに入ったプリンは、人の顔ぐらいの大きさで容量一リットル、普通のプリン約十五個分。『給食バケツプリン』にいたっては三リットル、約四十五個分! こちらは結婚式で、ケーキ入刀ならぬ『プリン入スプーン』に使われる事も。」との記事(2006.05.05 中日新聞 朝刊 8頁 経済1面)。
(5)「珍品!名品? バケツプリン ネット通販で大ヒット」の見出しのもと、「バケツプリン(中略)アルミバケツに入ったプリンは、人の顔ぐらいの大きさで容量一リットル、普通のプリン約十五個分。『給食バケツプリン』にいたっては三リットル、約四十五個分!。こちらは結婚式で、ケーキ入刀ならぬ『プリン入スプーン』に使われる事も。(中略)釜庄の『バケツプリン』(1リットル入り)を食べる子どもたち。右下は普通の大きさのプリン」との記事(2006.05.29 中国新聞 夕刊 夕経済)。
(6)「『500人の村がゆく』(15) 第2部 山の労働小史(2)近藤さんのプリン」の見出しのもと、「『おれ、バケツみたいなプリン食べたい』『大川の山、プリンやったらええのにな』 その会話に目を丸くしたのが、運転手の近藤臣敏=とみとし=さん(41)。『どいたあ?』とミラーをのぞいた。『バケツプリン、食べたいがかあ?』」との記事(2007.03.23 高知新聞 朝刊 1頁 1面)。
(7)「引っPAL(ひっぱる) 東北芸工大野球部部長 氏家正貴さん(山形)」の見出しのもと、「甘党の先輩のために、直径三十センチ、高さ三十センチの“バケツプリン”を作ったり」との記事(2007.05.28山形新聞 夕刊 4頁 4面)。
(8)「びっくりデザート 50リットルバケツプリンなど 豊田の割烹、ネット販売 /愛知県」の見出しのもと、「由香さんがしゃれっ気を出して『ちょっと驚かせよう』と、1リットルの特大プリンを出したのが『バケツプリン』の始まりだ。」との記事(2007.08.25 朝日新聞 名古屋地方版/愛知 23頁)。
(9)「清水の電子商店街『かうかう』*あす、28日直売イベント」の見出しのもと、「菓子店は当日限定商品として、地元の牛乳と卵を使ったバケツプリンを限定販売」との記事(2007.10.26 北海道新聞 朝刊地方 29頁)。
(10)「<しらさぎ>」の見出しのもと、「昨年秋に五百ミリリットルのバケツ型容器に入れた『バケツプリン』を限定販売したところ、好評だった」との記事(2008.01.07 神戸新聞 朝刊 22頁)。
(11)「ホテル・デパート情報」の見出しのもと、「4万個を売り上げたバケツプリンの販売など。4月30日まで。東京・西武百貨店池袋本店。」との記事(2008.04.14 共同通信)。
(12)「[これ見てチャンネル]湯田川温泉の魅力満載=宮城」の見出しのもと、「福島県いわき市の驚きの“バケツプリン”も登場します! どうぞお見逃しなく!」との記事(2009.05.23 読売新聞 東京朝刊 28頁)。
(13)「お茶の時間にしませんか ビッグサイズ編 洋菓子『カトリーヌ』(中京区) バケツプリン ケーキ代わりに」の見出しのもと、「バケツプリンは3日前までに予約が必要。その名の通り、バケツ型の容器に入ったプリン。スコップ型のスプーンで食べる(京都市中京区・洋菓子「カトリーヌ」)」との記事(2009.10.22 京都新聞 朝刊 23頁 市民版B)。
4 インターネットにおいて「バケツプリン」の文字が使用されている事実(1)「バケツプリン【送料無料】【あす楽対応_東北】【あす楽対応_関東】【あす楽対応_甲信越】」の見出しのある「株式会社釜庄」のホームページの「母の日特集2010」の項に「バケツプリンが、テレビ出演決定!」「バケツいっぱいプリンを食べたい!!」の記載とともに、バケツに入ったプリンの写真、「バケツプリン」の雑誌掲載 履歴や「現在までに販売数は約6万個を突破し、メガヒットスイーツとなった『バケツプリン』」等の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/kamasho/513300)。
(2)「ぐるなび食市場」の見出しのあるホームページの「大幅割引!子供の頃の夢♪バケツプリン!」「日本ロイヤルガストロ倶楽部」の項に「こちらは日本ロイヤルガストロ倶楽部の大幅割引!子供の頃の夢♪バケツプリン!の商品ページです。」「バケツいっぱいプリンを食べたい!! 子供の頃の夢を実現♪ 『バケツプリン』」の記載とともに、バケツに入ったプリンの写真、「価格:4,830円のところを39%オフ2,940円 」との記載がある(http://shop.gnavi.co.jp/Mall2/805/137609.html)。
(3)「ようこそプリンとチーズケーキのお店/“プディングアリス”へ /手作りのおいしさをお届けします。」の見出しのあるホームページ(http://www.iwaki-e.net/alice/)の「http://www.iwaki-e.net/alice/baketu.html」のアドレスに、バケツに入ったプリンの写真と「バケツプリン」「値段:3,990円(日比野克彦氏デザインのギフトBOX入り、送料別)内容量1リットル」との記載がある。
(4)「YAHOO!/JAPANショッピング」「南房総びわ問屋」のホームページの「バレンタイン特集」の項に「こだわり素材のぜいたく食感/幻のバケツ☆プリン」の記載とともに、バケツに入ったプリンの写真、「内容量等 ■バケツプリン 1リットル (おまけのスコップ型スプーン付)【バケツサイズ 最大直径14.5cm、底部直径10cm、高さ12.5cm】(中略)定価:4,980円(税込) 販売価格:4,980円(税込)セール価格:2,999円(税込)」との記載がある(http://store.shopping.yahoo.co.jp/biwadonya/s-bp1.html)。
(5)「livedoorデパート」のホームページの「Digital Market」の項に「【東京】【送料無料】【元皇室シェフの匠の味】 落書きプリン(バケツプリン)」の記載とともに、バケツに入ったプリンの写真、「販売価格 4,778円(本体価格 4,550 円 + 消費税 228 円)」との記載がある(http://tenant.depart.livedoor.com/t/syuntoreichiba/item4589375.html)。
第2 以上の事実よりすれば、本願商標を構成する「バケツ」の文字は、「金属・プラスチック製の手桶」、「プリン」の文字は、「カスタード‐プディングのこと(イギリス式の菓子の一種)。」の意味をそれぞれ有する語として一般に親しまれているものであり、本願商標はこれらの語を結合してなるから、「バケツのプリン」すなわち、「バケツに入ったプリン」の意味を容易に想起させるものと認められる。
また、「バケツプリン」の文字について、前記のとおり、通常のプリンの15個分といった「バケツに入った巨大なプリン」を表す語として、使用されているものである。
そうとすれば、本願商標は、「バケツプリン」の文字を書してなるにすぎないものであり、これよりは「バケツに入ったプリン」の意味を容易に理解、認識させるものであり、また、上記のとおり一般に使用されているものであるから、これをその指定商品中「バケツに入ったプリン」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「バケツに入ったプリン」であること、すなわち、商品の品質、量、形状を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としては機能し得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを上記以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものと認められる。

審理終結日 2010-06-28 
結審通知日 2010-06-29 
審決日 2010-07-12 
出願番号 商願2008-53631(T2008-53631) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X30)
T 1 8・ 272- Z (X30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 旦 克昌
小畑 恵一
商標の称呼 バケツプリン、バケツ 
代理人 竹中 一宣 

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