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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1223040 
審判番号 不服2009-20333 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-22 
確定日 2010-09-07 
事件の表示 商願2007-31232拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年4月14日付け及び同年9月22日付けの手続補正書により、第35類「ビジネスセンターの事業の管理,事業の運営,一般事務の代行,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,他人のために行う事業の管理(商取引の交渉及び締結、商品の売買契約の手配を含む),商品の販売又は役務(サービス)の提供促進に関する情報の提供,ホテルの事業の管理に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,ホテルの事業の運営,事務用機器の貸与の仲介,広告物の配布,ダイレクトメールによる広告,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,職業のあっせん,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4991143号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判2009-301177)があった結果、その指定役務中、第35類「インターネットによる広告の代理及びこれに関する情報の提供,その他の広告及びこれに関する情報の提供,インターネット上での広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイント・クーポン及びトレーディングスタンプ(電子データとして蓄積・管理されるものを含む)の発行・発行の仲介・清算・清算の仲介及び管理及びこれらに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケート・ゲームの実施及びこれらに関する情報の提供,インターネット・電子メールを介しての経営の診断及び指導及びこれらに関する情報の提供,その他の経営の診断及び指導及びこれらに関する情報の提供,インターネット・電子メールを介しての市場調査及びこれらに関する情報の提供,その他の市場調査及びこれに関する情報の提供,インターネット・電子メールを介しての商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん及びこれに関する情報の提供」の登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年4月12日になされているものであるから、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは類似しないものになったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2010-08-23 
出願番号 商願2007-31232(T2007-31232) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子門倉 武則 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
田中 亨子
商標の称呼 フォーシーズンズホテルズアンドリゾーツ、フォーシーズンズ 
代理人 松原 伸之 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 村木 清司 
代理人 名▲高▼下 嘉奈 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 関口 一秀 
代理人 塚田 美佳子 

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