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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X2930
管理番号 1222993 
審判番号 不服2010-4095 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-25 
確定日 2010-09-08 
事件の表示 商願2009-22687拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『タイ国』を意味する『THAI』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、『タイ国産の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、朱塗りの正方形を45度傾けた中央に、特徴的な衣装や冠を身につけて踊る踊り手二人のシルエットを白抜きで表し、その踊り手の左側に「THAI」の欧文字と右側に「DANCE」の欧文字を白抜きに書した構成からなるところ、その図形部分と文字部分とは、常に一体のものとしてのみ把握すべき格別の事情は存在しないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そして、その構成中、左側部分の「THAI」の文字が、「タイの、タイ語(人)の」(「ベーシック ジーニアス英和辞典」初版 株式会社大修館書店 2002年11月25日発行)等の意味を有する語であり、右側部分の「DANCE」の文字は、「ダンスをする、ダンス、舞踊」(前出「ベーシック ジーニアス英和辞典」)等の意味を有する語であって、踊り手の図形を挟んで左右に分かれてはいるものの、「THAI」及び「DANCE」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、共に白抜きで表してなるものであるから、構成文字全体に相応して生じる「タイダンス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。
しかして、本願商標は、その構成文字全体より生じる「タイダンス」の称呼と「タイの舞踊」程の観念を生じるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、直ちに本願商標の指定商品の産地、販売地又は品質を、直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標

(色彩については、原本参照。)

2 本願商標の指定商品
第29類「食用油脂,乳製品,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」
第30類「茶,菓子及びパン,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,香辛料,穀物の加工品,お好み焼き,おにぎり,カレーライス,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,調理済み丼物,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,まぜごはん,ミートパイ,焼きそば,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」

審決日 2010-08-27 
出願番号 商願2009-22687(T2009-22687) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 武谷 逸平早川 真規子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
榎本 政実
商標の称呼 タイダンス、ダンス 
代理人 三宅 始 

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