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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X2930
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X2930
管理番号 1222985 
審判番号 不服2009-24258 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-08 
確定日 2010-09-07 
事件の表示 商願2008- 98056拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成20年12月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、3つの黒い円を隣と一部重なるように横一列に配した図形の内部に白抜きで『缶弁当』の文字を表してなるところ、その構成中『缶』の文字は、『缶詰,缶入りの商品』に通じるものであり、『缶入りの弁当』が実際に製造・販売されている実情がある。そして、上記表現方法は、文字を強調するために通常行われている表現方法のひとつにすぎないものである。そうとすれば、本願商標は、全体として、『缶入りの弁当』程の意味合いを表したもの、あるいはそれを強調してなるものと認識するにとどまり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記商品であることを理解するにとどまり、自他商品識別標識とは認識しないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、3つの黒塗り円を隣の円と一部重なるように横一列に配し、「缶弁当」の各文字をそれぞれ各円内に白抜きで書してなるものであるところ、「缶」が「金属製の円筒性の容器」を意味する語であり、食品業界では、「缶ジュース」、「缶コーヒー」などのように「缶入り」の商品であることを示す略語として、「缶」の文字を語頭部分に使用していることがあるとしても、「缶詰」の略語として使用されているものではないことも相まって、本願商標構成中の「缶弁当」の文字が原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものであり、その構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「缶弁当」の文字が、「缶入りの弁当」(缶詰弁当)を表すものとして普通に使用されている事実も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを認識させるものとはいうことができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2010-08-25 
出願番号 商願2008-98056(T2008-98056) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X2930)
T 1 8・ 16- WY (X2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 武谷 逸平早川 真規子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
馬場 秀敏
商標の称呼 カンベントー 
代理人 磯田 一真 
代理人 木村 満 

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