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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない X21
管理番号 1222984 
審判番号 不服2008-12903 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-22 
確定日 2010-08-16 
事件の表示 商願2007- 12574拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「小林一茶」の文字を標準文字で表してなり、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその附属品,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶,水盤,風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛,陶磁製置物,陶磁製額皿」を指定商品として、平成19年2月15日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『小林一茶』の文字を標準文字で表してなるところ、該『小林一茶』は1763(宝暦13)年、長野県の北部、北国街道柏原宿(現信濃町)の農家に生まれ、その後、句集『たびしうゐ』『さらば笠』『おらが春』、句日記『七番日記』『八番日記』『文政句帖』などをあらわし、2万句にもおよぶ俳句を残し、松尾芭蕉や与謝蕪村と並ぶ江戸時代の著名な俳人の一人である。そして、現在でも多数の人々に敬慕され、その名前自体に著名性を帯びている『小林一茶』の名前を、一私人である出願人が自己の商標として独占使用することは、かかる著名性を顧客吸引力として安易に利用する行為であるといわざるを得ず、一般的道徳観念に反し、公の秩序を害するおそれがあり穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知(要旨)
当審において、平成22年4月5日付で、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして請求人に通知した証拠調べの結果は、下記のとおりである。

本願商標は、「小林一茶」の文字を標準文字により表してなるところ、職権により調査した証拠によれば、小林一茶の文字について、以下の事実が認められる。
(1)小林一茶の周知・著名性
小林一茶は、松尾芭蕉、与謝野蕪村などと共によく知られている江戸時代後期の俳人の名前であり、同人は、1763年に現在の長野県の信濃町(北国街道柏原宿)に生まれ、俳諧を二六庵竹阿に学び、晩年は郷里で逆境のうちに没したが、作「おらが春」「父の終焉日記」「七番日記」「我春集」などがあり、その特徴は、俗語、方言を使いこなし、その生い立ち、経歴などからにじみ出た主観的、個性的な句で著名となっている(広辞苑第6版:株式会社岩波書店)。
そして、小林一茶については、その人物にまつわる俳句等についての書籍が数多く出版されているところである。
また、テレビ番組においては、例えば、2002年には、小林一茶の波乱の生涯を描くNHK正月時代劇「おらが春」が1月3日に放送される(「【話題】西田敏行の『おらが春』 小林一茶、波乱の生涯描く」2001.12.25 産経新聞大阪朝刊14頁)など、数多くの書籍やテレビなどにおいて取り上げられている。
加えて、小林一茶について、新聞やインターネット情報でも多数の記事や記載がなされている事実がある。
これらからすれば、「小林一茶」は、歴史上の有名人であって、数多くの書籍や映画・テレビ番組などにおいて取り上げられていることから、一般に広く知られている人物であることが認められる。
(2)小林一茶の名称に対する国民又は地域住民の認識
小林一茶の郷土長野県においては、信濃町に小林一茶の自宅が火事になった後に住んだ焼け残った土蔵が現存し、昭和32年には国史跡に指定され、その後、2度にわたって解体保存修理が行われ、一茶が住んでいた当時の姿に復元されている。
また、一茶旧宅から100mほど南にある諏訪神社に、一茶の三回忌に弟や門人たちによって建てられた最初の句碑がある。高さ1.4mもある大きな句碑は、もとは柏原宿の入口にあり、明治11年現在地に移された(信濃町指定文化財)。そして、柏原宿のやや北よりに、菩提寺明専寺(みょうせんじ)があり、一茶が少年時代を思いおこしてつくった俳句の句碑があり、毎年11月19日の命日には、一茶をしのんで法要が行われている(http://park3.wakwak.com/~issakinenkan/main/03_syuhen.html)。
また、この地域には、上記のほかに小林一茶ゆかりの石碑が今も多く残っており、今も多くの人々がこの地を訪れている。
さらに、2002年5月11日の毎日新聞(地方版/長野 22頁)において、「小中学生俳句に、笑いと拍手--信濃町・一茶まつり /長野」の見出しのもと、「俳人・小林一茶(1763?1827)の故郷、信濃町柏原の『一茶記念館』周辺でこのほど、『第19回一茶まつり』が開かれた。地元住民らによる民謡披露や俳句大会の他、『全国小中学生俳句大会』も初めて開かれ、県内外から訪れた約4000人が和やかなひと時を楽しんだ。」と記載されているように、地元では俳句大会も例年開催されている。
以上のとおり、小林一茶は、その郷土やゆかりの地においては、郷土の偉人として敬愛の念をもって親しまれている実情にあることが認められる。
(3)小林一茶の名称の利用状況
長野県の信濃町では、4つのエリアの一つとして、「一茶の里柏原」を観光スポットとして紹介している。一茶の里柏原には、民俗資料館として「一茶記念館」がある。そして、「一茶忌」「一茶まつり」が行われている。一茶忌は、一茶の命日の11月19日に執り行われており、一茶忌・全国俳句大会は、昭和26年、125回忌を記念して開催され、以来一茶の顕彰、一茶俳句の継承を図るため、伝統ある俳句大会として今日まで継続している。一茶まつりは、5月5日のこどもの日に俳人「小林一茶」生誕の日として一茶の功績を称え、式典(全国小中学生俳句大会表彰)や地元団体等によるアトラクション、一茶音頭パレードが賑やかに開催されている(信濃町観光協会http://www.shinano-machi.com/tourism/003/)。
そして、「一茶記念館」は、一茶終焉の土蔵が国史跡に指定されたのを記念して、1960(昭和35)年、一茶の墓のある小丸山に開館した。2003(平成15)年4月新館となり、一茶の生涯と文学、一茶のふるさと、一茶顕彰などを展示し、あわせて、一茶忌全国俳句大会や一茶講座などの、一茶や俳句に関する様々な学習活動を行っている(一茶記念館http://park3.wakwak.com/~issakinenkan/main/02_kinen.html)。
同じく、長野県の高山村では、1996年11月に直筆の俳句などを集めた「一茶ゆかりの里」を建設した。約五十点の直筆の俳句など、村内の直弟子の子孫宅に伝えられる豊富な資料を生かし「一茶研究の拠点に」と、展示館には一茶や弟子の俳句、学術的研究書などをそろえた。実際に一茶が宿泊した農家の「離れ家」も移築した(1996年11月22日中国新聞 夕刊 「北から南から 直筆の俳句集め 一茶ゆかりの里」の見出し)。
そして、高山村のホームページには、観光情報として「一茶ゆかりの里」があり、これを観光スポットとしている。ここでは、「一茶館」や公園が造られており、催し物が行われたり、一茶にまつわる資料が数多く展示されている。
このように、信濃町及び高山村では、小林一茶ゆかりの地として、ふるさとの歴史を明日に伝え、資料や史跡などの文化資源を活用して新しい地域文化を創造することを目的とする事業を行っている。
また、千葉県流山市では、1995年に「一茶双樹記念館」が建設されている。そのホームページには、「一茶双樹記念館設立にあたり」の見出しのもと、「一茶双樹記念館は、市指定史跡『小林一茶寄寓の地』の保全及び文化の振興を図るとともに、市民の福祉の増進に資するために設置された施設です。俳人小林一茶とみりん醸造創設者の一人と言われる五代目秋元三左衛門(俳号双樹)は交友があり、一茶はこの地を数十回訪れています。安政年間(19世紀中頃)の建物を解体修理し、茶会・句会等に利用できる双樹亭及び往時を偲ばせる主庭を中心に、商家を再現し、みりん関係資料などを展示する秋元本家、茶会・句会等に利用できる一茶庵から構成されています。」(http://www.issasoju-leimei.com/issa/issa_index.html)と記載されており、小林一茶ゆかりの地として、ふるさとの歴史を明日に伝え、資料や史跡などの文化資源を活用して新しい地域文化を創造することを目的とする事業を行っている。
以上のとおり、長野県内及び千葉県流山市においては、小林一茶に関連する史跡や資料が多く残され、信濃町、高山村及び流山市などの地方公共団体がこれらを保存、公開し、同人の名のもとに観光振興や地域おこしに役立てようとする取組がなされていることが認められる。
(4)前記(1)ないし(3)において認定した事実は、本願商標の出願前から現在においても継続している。
(5)小林一茶の名称の利用状況と本願商標の指定商品との関係
一般に歴史上の人物の生誕地やゆかりの地においては、その地の特産品や土産物に、その者の名称や肖像が表示されて、観光客を対象に販売されているところ、小林一茶についても、例えば、現時点において、「しおり」「ホルダー」「手ぬぐい」「扇子」「絵はがき」「かるた」「短冊」「絵本」「ストラップ」「根付け」「茶ふきん」「コースター」「俳句集」「テレホンカード」「日本酒」「そば」「まんじゅう」などに小林一茶又は一茶の名称や肖像が用いられている事実がある(「一茶記念館」http://park3.wakwak.com/~issakinenkan/main/06_goods.html、「一茶館」http://www.kobayashi-issa.jp/一茶館ショップ/、「遊楽ながの」http://www.yu-raku.ne.jp/institution_info.php?it_id=34、「株式会社47CLUB」http://www.47club.jp/shop/g/g10007374~fc020106/)。
そして、本願商標の指定商品は、観光地の特産品や土産物となり得る「食器類,盆,ようじ入れ,ざる,しゃもじ,なべ敷き,はし,貯金箱,お守り,おみくじ,花瓶,風鈴,香炉,化粧用具,靴べら,陶磁製置物,陶磁製額皿」などの商品を含むものであり、これらと同様に土産物となる上記商品を長野県内の市町村等が観光振興の土産物商品としている事実がある。
なお、その指定商品中、土産物用の商品でないものについても、歴史上の人物の生誕地やゆかりの地においては、その地の特産品となり得るものである。
そうとすると、小林一茶の名称は、本願商標の指定商品を取り扱う者によって使用され、あるいは使用される可能性が極めて高いものであることが認められる。
(6)出願の経緯・目的・理由
請求人は、原審における平成20年1月21日受付の意見書及び同20年5月22日の審判請求書において、出願の経緯などについて、「出願人は、著名な故人である『小林一茶』を商標として採択するに際し、事前に同一又は類似する他人の商標を検索したことはもちろん、それ以外にも、他の著名人についての登録実態を検索し、登録の可能性について検討した。 ・・・公序良俗の範囲については、過去の例を基準に判断する以外に方法がなく、出願人としては公序良俗に反しない、との確信をもって本願を出願し、使用の準備を進めつつある。著名な観光地のシンボル的な名称を独占する場合と異なり、『小林一茶』と指定商品との間には何の関係もないので、これを独占したとて同業他社の商業活動を阻害するおそれはない。 」旨述べているところ、地域おこしなどの公益的な目的及び社会公共の利益に反しない理由については述べていない。
(7)小林一茶と出願人との関係
本願商標の登録出願時に出願人であった請求人と小林一茶との関係は、確認できない。また、審判請求書において、同人が小林一茶と特段の関係を有するとも述べていない。

第4 当審における証拠調べ通知に対する請求人の意見
上記第3の「証拠調べ通知」に対して、請求人からは、何らの意見、応答は無かった。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第7号について
本願商標は、「小林一茶」の文字よりなるところ、該文字に関して、職権による調査及び前記第3の証拠調べ通知に示した各証拠により以下の事実が認められる。
(1)小林一茶の周知・著名性
小林一茶は、1763年に現在の長野県の信濃町(北国街道柏原宿)に生まれ、松尾芭蕉、与謝野蕪村などと共によく知られている江戸時代後期の俳人である。晩年は郷里で逆境のうちに没したが、同人の俳句は、その生い立ち、経歴などからにじみ出た主観的、個性的な句で著名となっており、作「おらが春」「父の終焉日記」「七番日記」「我春集」などがある。
そして、小林一茶については、その人物にまつわる俳句等についての書籍が数多く出版され、テレビ番組で放送がなされるなど、数多くの書籍やテレビなどにおいて取り上げられている。加えて、松尾芭蕉について、新聞やインターネット情報でも多数の記事や記載がなされている事実がある。
このように、「小林一茶」は、歴史上の有名人であって、一般に広く知られている人物であることが認められるから、少なくとも、本願商標の登録出願時以前から、国民の間に広く知られた周知著名な歴史上の人物となっていたものであり、その周知著名性は現在においても継続しているものである。
(2)小林一茶の名称に対する国民又は地域住民の認識
小林一茶の郷土長野県においては、信濃町に小林一茶の自宅が火事になった後に住んだ焼け残った土蔵が現存し、一茶が住んでいた当時の姿に復元されている。また、この地域には、同人ゆかりの石碑が今も多く残っており、多くの人々がこの地を訪れるなど、小林一茶は、その郷土やゆかりの地においては、郷土の偉人として敬愛の念をもって親しまれている実情にあることが認められる。
(3)小林一茶の名称の利用状況
長野県の信濃町では、「一茶の里柏原」を観光地としており、民俗資料館として「一茶記念館」がある。そして、一茶の命日の11月19日に「一茶忌」が執り行われており、「一茶まつり」は、5月5日のこどもの日に俳人「小林一茶」生誕の日として一茶の功績を称え、式典や地元団体等によるアトラクション、一茶音頭パレードが開催されている。そして、同県高山村では、1996年11月に直筆の俳句などを集めた「一茶ゆかりの里」を建設している。
また、千葉県流山市では、1995年に「一茶双樹記念館」が建設されており、小林一茶ゆかりの地として、ふるさとの歴史を明日に伝え、資料や史跡などの文化資源を活用して新しい地域文化を創造することを目的とする事業を行っている。
このように、長野県内及び千葉県流山市においては、小林一茶に関連する史跡や資料が多く残され、信濃町、高山村及び流山市などの地方公共団体がこれらを保存、公開し、同人の名のもとに観光振興や地域おこしに役立てようとする取組がなされていることが認められる。
(4)前記(1)ないし(3)において認定した事実は、本願商標の出願前から現在においても継続している。
(5)小林一茶の名称の利用状況と本願商標の指定商品との関係
一般に歴史上の人物の生誕地やゆかりの地においては、その地の特産品や土産物に、その者の名称や肖像が表示されて、観光客を対象に販売されているところ、小林一茶についても、同様に名称や肖像が用いられている事実がある。
そして、本願商標の指定商品中の商品には、観光地の特産品や土産物となり得る商品を含むものであり、実際に各地の市町村等が観光振興の土産物商品としている事実がある。
そうとすると、小林一茶の名称は、本願商標の指定商品を取り扱う者によって使用され、あるいは使用される可能性が高いものである。
(6)上記実情を総合的に考慮すれば、本願商標は、国民の間に広く知られた周知著名な歴史上の人物名であって、その指定商品について本願商標の商標登録を認めることは、「小林一茶」の名称を使用した観光振興や地域おこしなどの公益的な施策の遂行を阻害することになり、また、社会公共の利益に反することとなるものといい得るものである。
してみれば、請求人が本願商標を登録出願した行為は、公共の財産ともいうべき人物の名称について、特定の者に独占使用させることになり、国民的な感情や公益的見地から好ましくないと考えられるものであるから、本願商標は、社会通念上商道徳に反するものであり、公正な商取引秩序を乱すおそれがあるばかりでなく、ひいては、公の秩序を害するおそれがあるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
2 まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2010-06-15 
結審通知日 2010-06-16 
審決日 2010-07-05 
出願番号 商願2007-12574(T2007-12574) 
審決分類 T 1 8・ 22- Z (X21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 三男 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 コバヤシイッサ 
代理人 武蔵 武 

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