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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X36 |
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管理番号 | 1222977 |
審判番号 | 不服2009-8580 |
総通号数 | 130 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-04-21 |
確定日 | 2010-09-10 |
事件の表示 | 商願2007- 35594拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「みんなのマネーサイト」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月11日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『みんなのマネーサイト』の文字を標準文字で表してなるところ、該構成中『みんなの』の文字は、『すべての人。すべてのもの。』といった意味合いを有する語で、一般に使用されているものであり、また、該構成中『マネーサイト』の文字は、株式や預金、資金の貸付け、保険などに係る情報を提供するインターネットサイトなど、金融関連を取り扱うインターネットサイトについて使用されている実情が見られる。そうとすると、本願商標全体よりは『すべての人のための、金融に関連するインターネットサイト』程の意味合いを認識させるに止まり、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、前記意味合いを認識し、これを端的に呼びかける標語・キャッチフレーズの一種であると理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「みんなのマネーサイト」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに、役務の質、特徴等を簡潔に表したキャッチフレーズ等の標語を表すものといえるほど具体的、かつ、直接的に表示するものとは認め難いものである。 また、当審において職権で調査するも、「みんなのマネーサイト」の文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、キャッチフレーズ等の標語として一般的に採択、使用されている事実は発見できなかった。 そして、請求人の提出した資料、あるいは、当合議体によるインターネットにおける職権調査によれば、請求人は、平成19年6月頃より、本願商標をインターネットのウェブサイトの名称として実際に使用しており、該ウェブサイトにおいては、銀行、証券会社、クレジットカード会社、保険会社等と提携して、特定の分野に限らない幅広い分野の金融関連商品の仲介業務を行っていることが確認できるものであることからして、本願商標は、前記仲介業務に係る商標として取引者、需要者等に相当程度知られているものと推認できるものである。 してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用したときには、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができるものというべきであり、自他役務の識別標識の機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消は免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-08-31 |
出願番号 | 商願2007-35594(T2007-35594) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(X36)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 小川 きみえ |
商標の称呼 | ミンナノマネーサイト |
代理人 | 稲木 次之 |