• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X010204
管理番号 1222963 
審判番号 不服2009-20318 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-21 
確定日 2010-08-31 
事件の表示 商願2008- 50416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「YAMAICHI」の欧文字をやや図案化した構成からなり、第1類、第2類及び第4類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成20年6月24日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同21年10月21日付け手続補正書をもって、第1類「脱脂洗浄剤,その他化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,原料プラスチック」、第2類「防錆剤,防錆グリース,塗料,染料,顔料」及び第4類「潤滑剤,工業用油,工業用油脂」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、次の(1)の登録商標及び(2)の先願商標を引用したうえで、「本願商標は、(1)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4211849号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「YAMAICHI」の文字を図案化した構成からなり、平成9年2月25日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月20日に設定登録され、同20年11月20日に存続期間満了により商標権の登録の抹消(抹消の登録日は平成21年7月22日)がなされているものである。
(2)商願2007-073071号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「ヤマイチ」の文字をやや図案化してなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年8月21日に商標登録第5259000号として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1について
引用商標1は、上記2(1)のとおり、その商標権は存続期間満了により登録の抹消がなされているものであるから、本願商標が引用商標1と類似するとして本願商標を拒絶した原査定の理由は、解消した。
(2)引用商標2について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない商品となったと認められる。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-08-17 
出願番号 商願2008-50416(T2008-50416) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X010204)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
商標の称呼 ヤマイチ 
代理人 河野 誠 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ