ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服200728086 | 審決 | 商標 |
不服20091105 | 審決 | 商標 |
不服20109245 | 審決 | 商標 |
不服200910682 | 審決 | 商標 |
不服20096227 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y17 |
---|---|
管理番号 | 1221582 |
審判番号 | 不服2009-650067 |
総通号数 | 129 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-05-25 |
確定日 | 2010-06-28 |
事件の表示 | 国際登録第898168号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DECI-TEX」の文字を書してなり、第17類「Insulating materials,namely,synthetic fibre insulation for sound absorption,supplied in rolls,sheets or moulded to a shape,for use in wall linings,ceiling linings,automotive components,medical equipment,industrial equipment and machinery.」を指定商品として、2006年(平成18年)7月18日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『DECI-TEX』の文字よりなるところ、構成中の『DECE』の文字部分は、『10分の1』の意味を有し、『TEX』の文字部分は、『糸の太さの単位』を意味する語であるから、全体として『texの10分の1』の意味合いを看取させるものであり、これを本願指定商品に使用したときには、単に商品の品質を認識させるに止まるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「DECI-TEX」の文字を書してなるところ、その構成中の「DECI」及び「TEX」の文字部分が、それぞれ「メートル法で単位の1/10の意の連結形」及び「テックス(繊維糸の太さの単位)」(ともに「研究社新英和大辞典」株式会社研究社)の意味を有する語であるとしても、これらの文字(語)を「-(ハイフン)」で連結した「DECI-TEX」の全体からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものではなく、かつ、本願の指定商品「synthetic fibre insulation for sound absorption,(合成繊維製の防音材)」の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして理解させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査したが、「DECI-TEX」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の単位として、また、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-06-17 |
国際登録番号 | 0898168 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y17)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中束 としえ |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 大森 友子 |
商標の称呼 | デシテックス、デシ、テックス、テイイイエックス |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 深見 久郎 |