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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200728086 審決 商標
不服20091105 審決 商標
不服20109245 審決 商標
不服200910682 審決 商標
不服20096227 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X060708
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X060708
管理番号 1221580 
審判番号 不服2009-650037 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-11 
確定日 2010-06-21 
事件の表示 国際登録第639774号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第6類、第7類及び第8類に属する商品を指定商品として、2007年(平成19年)1月30日に国際登録出願(事後指定)されたものである。
そして、指定商品については、当審において、2009年(平成21年)4月16日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第6類「Vice benches(of metal)for locksmiths.」、第7類「Tool holders for metalworking and mine working machines with numerical control;drill sleeves for metalworking and mine working machines;collet chucks for metalworking and mine working machines;circular plates for metalworking and mine working machines;milling tailstocks for metalworking and mine working machines.」及び第8類「Hand-operated presses,drill holders(hand tools).」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「BISON」の欧文字を横書きしてなる登録第4091975号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
また、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものになったと認められるものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2010-06-09 
国際登録番号 0639774 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X060708)
T 1 8・ 26- WY (X060708)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀧本 佐代子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 高橋 謙司
田中 亨子
商標の称呼 バイソン、ビソン 
代理人 小暮 君平 
代理人 森川 邦子 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 工藤 莞司 
代理人 黒川 朋也 

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