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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y28
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y28
管理番号 1221573 
審判番号 不服2008-650069 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-07-07 
確定日 2010-05-27 
事件の表示 国際登録第890398号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「AK74」の欧文字及びアラビア数字を横書きしてなり、第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年(平成18年)7月11日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成18年9月27日付け手続補正書により、第28類「Games,toys,toy pistols,firearm replicas and models;spare parts for firearm replicas and models(excluding sights);projectiles and ammunition for firearm replicas and models;firearm replicas and models for virtual shooting and spare parts thereof;firearrm replicas and models for use with a target and/or an electronic display device as well as spare parts and accessories for such items.」と補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『旧ソ連で製造された自動式ライフル銃『Avtomat kalashnikov 1974』の略称である『AK74』の文字を書してなるところ、本願指定商品中、例えば『toy pistols,firearm replicas and models;spare parts for firearm replicas and models(excluding sights);projectiles and ammunition for firearm replicas and models;』には、実存する銃をモデルにしたおもちゃの銃(各種ピストル、リボルバー、ライフル、エアガン等)が製造されていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知(要旨)
本件審判事件について、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、当審において職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成21年8月31日付けで証拠調べの結果を通知した。

1 本願商標は、「AK74」の欧文字及びアラビア数字を横書きしてなるものであるが、該文字及び数字に関して証拠調べを行ったところ、以下の事実が認められる。
2 雑誌記事情報
(1)「2007年10月に開催された全日本プラモデルラジコンショーで一般公開された次世代電動ガンAK74MN。・・・今回発売される東京マルイのAK74MNは、既存品のAK47シリーズとは外部・内部ともにまったく互換性のない、完全新規製作品となっている。」との記載(トイガンダイジェスト2008 9頁 2007年12月18日 株式会社ホビージャパン発行)。
(2)「次世代電動ガン第2弾はAK74のショートバージョンAKS74Uだ!・・・新たな次世代電動ガンの登場が期待される中、2008年度の静岡ホビーショーにおいてAKS74Uが発表された。」との記載(トイガンダイジェスト2009 26頁 2008年12月18日 株式会社ホビージャパン発行)。
(3)「AK74の特徴であるサイドにガスポートが開けられたマズルブレーキ。東京マルイは側面に明確な段差が設けられている1979年から1982年型を再現している。」との記載(アームズ・マガジン2月号41頁 2008年2月1日発行 株式会社ホビージャパン発行)。
(4)「AKseries リアルさと操作性を兼ね備えたVFCリアルレプリカAKシリーズ。豊富なオプションパーツで貴方だけのAKを演出してください。」の文章、銃を模した図形の左部分にAK-74との記載(アームズ・マガジン7月号183頁 2008年7月1日発行 株式会社ホビージャパン発行)。
(5)「AKトイガンラインアップ 次世代電動ガン AK74MN各部チェック 現在、2機種が発売されている次世代電動ガン、AK74シリーズ。同じAKでも全く毛色が異なるこの2機種を、外部と内側からチェックしてみよう。」との記載(アームズ・マガジン11月号36頁 2008年11月1日発行 株式会社ホビージャパン発行)。
(6)「RUSSIAN MILITARY TOKYO MARUI AK74MN 東側を代表するアサルトライフルと言えばAKシリーズにおいて他にはない。AKシリーズの持つ類い希なる生産性の高さや堅牢さは東側世界を席巻し、今なおその姿を紛争地域をはじめとした世界中で見ることができる。このAK74MNはAK74の近代化をさらに推し進めたモデルだ。」との記載(アームズ・マガジン5月号35頁 2009年5月1日発行 株式会社ホビージャパン発行)。
3 インターネット検索情報
(1)「武器庫」の見出しのもと、「これまで集めた、モデルガン、エアガンの一覧表です。」の記載とともに、「ライフル 電動・エアガン AK-74」、「ライフル ガス・エアガン AK-74」、「ライフル 電動・エアガン AK74MN」及び「ライフル 電動・エアガン AKS74U」との記載(http://www005.upp.so-net.ne.jp/karakuti-cinema/page-bukiko.html)。
(2)「東京マルイ 電動ガン AK74MN【エアガンレビュー】」の見出しのもと、「実銃のAK74は小口径の5.45×39mmライフル弾を使用するロシアのイズマッシュ社が製造するアサルトライフルだ。1974年にソビエト軍に採用され、スペツナズなどの特殊部隊でも使用されている。AK74MNはその最新型で、クーリングフィン付きの樹脂製ハンドガード、フォールディングストック、レシーバー左側面にサイドマウントベースを備えている。」との記載(http://www.hyperdouraku.com/airgun/ak74mn/index.html)。
(3)「【VFC電動ガンAK-74について】VegaForceCompanyでは、AKシリーズの完成度と実用性を吟味し、リアルでありながら安全な構造と軽量かつ頑丈な製品を目指しました。この度リリースとなるAK-74は、VFCの製品に対する情熱を形にしたエアソフトガンです。」との記載(http://www.gb-tech.jp/VFC_AK74/index.html)。
(4)「HOBBY SEARCH」のウエブサイトにおいて、「AK-74アサルトライフル(18歳以上用)(エアガン)」として、「メーカー:マイクロエース(アリイ/有井製作所)」との記載(http://www.1999.co.jp/10009058/1)。
(5)「エアガン・海外パーツの専門店 HONG KONG MANIA」のウエブサイトにおいて、「人気エアガンパーツ GP368 AK74 150連 マガジン ベークライト」との記載(http://www.airgunshop.jp/products/detail.php?product_id=15982)。
(6)「ウーマンエキサイトオークション」のウエブサイトにおいて、「■遠州屋■次世代電動ガン【新型 AK74シリーズ用 480連射マガジン】特価♪」との記載(http://auction.woman.excite.co.jp/pitem/97407275)。
(7)「Weblio」のウエブサイトにおいて、「【AK74】(えーけーななじゅうよん)旧ソビエト、共産圏の主力自動小銃でAKMの後継。1974年に正式採用され、東側では初の高速小口径5.45mmX39弾を使用している。外見はAKMとよく似ており、誤認しないようにストックに溝を彫ったりマズルサプレッサーを大きくした。マガジンはプラスチック製を採用しており、携帯マガジンの重量を減らしている。(AKMとマガジンを間違えないためと言う不確定情報有り)。更にAKMと同様にGB15グレネードランチャー・銃剣・ダットサイト等を無加工で付ける事ができ、東側の自動小銃の中ではオプションパーツのバリエーションは多い。しかし、生産数は余り多くないと言う。国内AK74系の主な種類 AK74:AK47の後継で弾薬も5.45mmX39弾に変更した型、AKMと構造はほぼ同じ。なお、グレネードとしてGB15をつける事が出来る。AK74S:AK74の改良型、固定式木製ストックを折りたたみ式金属ストック(フォールディングストック)に変更した。AKS74U:AK74の短縮型。フラッシュ・ハイダーを装備し前方がラッパ型、後方が筒型となっている。・・AKS74:AK74の改良型、折り畳みのサイドスイング方式を採用している。AK74M:AK74の近代化改修型、木製パーツの部分がプラスチックの樹脂製に変わっている。他の部分については良く分かっていない。」との記載(http://www.weblio.jp/content/ak74)。
第4 証拠調べ通知に対する請求人の回答
請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
第5 当審の判断
本願商標は、「AK74」の文字及びアラビア数字を普通に用いられる態様で横書きしてなるところ、前記第3の証拠調べによれば、本願商標は、旧ソビエト軍が1974年に採用した自動小銃を表す語であり、かつ、遊技銃及びその部品・附属品を取扱う業界においては、該自動小銃を模した遊技銃及びその部品・附属品の名称として「AK74」の語が使用され、さらに、「AK74」の改良型として「AKS74」、「AKS74U」及び「AK74M」等の名称が使用されているものである。
してみれば、本願商標を、その指定商品中、「AK74」を模した遊技銃及びその部品・附属品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「AK74」を模した遊技銃及びその部品・附属品であると容易に理解し、単に商品の品質・形状を表示したものと認識し、把握するにとどまるというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないものであり、かつ、前記商品以外の遊技銃及びその部品・附属品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-12-22 
結審通知日 2010-01-04 
審決日 2010-01-15 
国際登録番号 0890398 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y28)
T 1 8・ 13- Z (Y28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 正和 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 野口 美代子
木村 一弘
商標の称呼 エイケイシチジューヨン、エイケイシチヨン 
代理人 青木 篤 
代理人 原 隆 
代理人 田島 壽 

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