• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X2024
管理番号 1221562 
審判番号 不服2008-19727 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-04 
確定日 2010-08-24 
事件の表示 商願2007-102879拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「西川品質」の文字を普通に用いられる態様で横書きしてなり、第20類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年4月18日付け並びに当審における平成20年10月14日付け及び平成21年9月1日付けの手続補正書によって補正された結果、第20類「寝台,クッション,座布団,まくら,マットレス」及び第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『西川品質』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを構成する前半部の『西川』の文字は、ありふれた氏『西川』を、後半部の『品質』の文字は、当該商品が『品質がよい商品である』ことをそれぞれ看取させるものであり、これを本願指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、当該商品が『西川(さん)が製造・販売している品質のよい商品』若しくは『西川(さん)が品質保証する商品』であるが如き意味合いを表していると理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるかまでは認識することができない商標である。なお、出願人は、意見書において、本願商標が自他商品識別標識として十分に機能するものである旨主張しているが、指定商品中には出願人の取り扱う商品として知られている『寝具類』以外の『家具、織物、紅白幕』等の商品をも含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「西川品質」の文字を書してなるものであるところ、構成中の「西川」の文字は、補正後の指定商品との関係においては、請求人(出願人)及びその関連企業が、1566年の創業以来永年にわたりふとん・寝具類を製造・販売しそれらの商品に使用し続けてきた結果、現在においては、我が国の老舗寝具メーカーを表示するものとして、取引者・需要者の間に広く知られているものと認められる。
そうすると、「西川」と「品物の性質」等を表す「品質」の文字とを結合させた本願商標全体よりは、これに接する取引者・需要者をして、「ふとん・寝具類の製造・販売業者として知られた西川の品質」程の意味合いを想起し、認識するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-07-16 
結審通知日 2010-07-20 
審決日 2010-08-12 
出願番号 商願2007-102879(T2007-102879) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X2024)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久我 敬史山田 正樹 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
板谷 玲子
商標の称呼 ニシカワヒンシツ、ニシカワ 
代理人 蔦田 璋子 
代理人 蔦田 正人 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ