• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X43
審判 査定不服 外観類似 登録しない X43
審判 査定不服 観念類似 登録しない X43
管理番号 1221532 
審判番号 不服2009-9732 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-05-08 
確定日 2010-08-04 
事件の表示 商願2007- 36757拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおり、「ARMANI PRIVE GINZA」(構成文字中「E」の上部に「-」の記号が付されている。以下同じ。)の欧文字を横書きにしてなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)」を指定役務として、平成19年4月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第842373号商標(以下「引用商標1」という。)、国際登録第847360号商標(以下「引用商標2」という。)及び国際登録第849600号商標(以下「引用商標3」という。)と『アルマーニ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋の要点
本願商標は、引用商標1ないし引用商標3のほか、国際登録第838290号商標(以下「引用商標4」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 引用商標
引用商標1は、「ARMANI/DOLCI」の文字を横書きにしてなり、2004年(平成16年)9月3日に国際商標登録出願、第43類「Services for providing food and drink; bar services, cafeterias, temporary accomodation.」を指定役務として、平成20年2月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標2は、別掲2に示すとおりの構成からなり、2005年1月14日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成17年)2月21日に国際商標登録出願、第43類「Services relating to the rental of temporary accommodation, hotels, resort hotels.」を指定役務として、平成19年12月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標3は、別掲3に示すとおりの構成からなり、2004年(平成16年)9月10日に国際商標登録出願、第43類「Services for providing food and drink; temporary accommodation.」を指定役務として、平成20年5月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標4は、「ARMANI」の欧文字を横書きにしてなり、2004年5月7日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成16年)8月3日に国際商標登録出願、第43類「Temporary accommodation; hotels; services for providing food and drink.」を指定役務として、平成21年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

5 当審の判断
(1)本願商標と引用商標4の類否について
本願商標は、別掲1に示すとおり、「ARMANI PRIVE GINZA」の欧文字を書してなるところ、「ARMANI PRIVE GINZA」の文字が構成全体として何らかの特定の意味合いを看取させるものとは認められないものである。
また、本願商標構成中の「ARMANI」の文字は、平成20年4月21日付け意見書において請求人(出願人)が主張するとおり、我が国において、「GIORGIO ARMANI」氏の取り扱いに係る商品あるいは役務を表示する著名な標章(以下「アルマーニ標章」という。)として認識するものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標「ARMANI PRIVE GINZA」より生ずる「アルマーニプリベギンザ」の称呼もやや冗長である。
そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標構成中の語頭に位置し、かつ、「GIORGIO ARMANI」氏の取り扱いに係る商品あるいは役務を表示する著名な標章である「ARMANI」の文字部分に強く印象を留め、該文字部分のみをもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応した「アルマーニプリベギンザ」の一連の称呼の他、「ARMANI」の文字部分に相応した「アルマーニ」の称呼をも生じ、かつ、「アルマーニ標章」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標4は、「ARMANI」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字から、「アルマーニ」の称呼を生じ、かつ、「アルマーニ標章」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標4とを比較するに、両商標は、共に、「アルマーニ」の称呼及び「アルマーニ標章」の観念を共通にするものである。
また、本願商標構成中の「ARMANI」の文字と引用商標4の「ARMANI」とは、その文字の綴りを共通にすることから、外観において類似するものである。
そして、本願の指定役務中の「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」は、引用商標4の指定役務「Temporary accommodation; hotels; services for providing food and drink.」と同一又は類似の役務である。
してみれば、本願商標と引用商標4とは、外観において類似し、「アルマーニ」の称呼及び「アルマーニ標章」を共通にする類似の商標であることから、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。

(2)本願商標と引用商標1ないし引用商標3(以下「引用各商標」という。)の類否について
本願商標は、前記(1)で認定したとおり、「アルマーニ」の称呼をも生じ、かつ、「アルマーニ標章」の観念を生ずるものである。
他方、引用各商標は、その構成中に「ARMANI」の文字を有してなるところ、「ARMANI」の文字は、「GIORGIO ARMANI」氏の取り扱いに係る商品あるいは役務を表示する著名な標章であることから、該文字部分が独立して強い自他役務識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、引用各商標に接する取引者、需要者は、引用各商標中の「ARMANI」の文字部分に強く印象を留め、該文字部分のみをもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
してみれば、引用各商標は、構成文字全体に相応した一連の称呼の他、「ARMANI」の文字部分に相応した「アルマーニ」の称呼をも生じ、かつ、「アルマーニ標章」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用各商標とを比較するに、本願商標と引用各商標とは、共に、「アルマーニ」の称呼及び「アルマーニ標章」の観念を共通にするものである。
また、本願商標構成中の「ARMANI」の文字と引用各商標の構成中「ARMANI」の文字とは、その文字の綴りを共通にすることから、外観において類似するものである。
そして、本願の指定役務中の「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」は、引用商標1の指定役務「「Services for providing food and drink; bar services, cafeterias, temporary accomodation.」、引用商標2の指定役務「Services relating to the rental of temporary accommodation, hotels, resort hotels.」及び引用商標3の指定役務「Services for providing food and drink; temporary accommodation.」と同一又は類似の役務である。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において類似し、「アルマーニ」の称呼及び「アルマーニ標章」の観念を共通にする類似の商標であることから、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。

(3)請求人(出願人)(以下「請求人」という。)の主張について
請求人は、「引用商標1ないし4の商標権者(以下『商標権者』という。)と請求人とは、ともに、『GIORGIO ARMANI』の手がける商品・役務に係る業務を行うことを目的として設立された法人であるから、本願商標と引用商標1ないし4は、その出所を共通にするものである。そして、請求人が所有する国際登録782614号商標及び国際登録第798515号商標は、それらの構成中『ARMANI』の文字を有し、かつ、引用商標1ないし4と同一又は類似の役務を指定役務としているにもかかわらず、これらは、併存して登録されている。してみれば、本願商標と引用商標1ないし4とはその出所を共通にするものであり、かつ、過去の審査例からしても、本願商標は、登録が認められるべきである。」旨、主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号において、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、商標登録を受けることができない。」旨、規定されているところ、請求人の名称は、「ジェ ア モドゥフィヌ ソシエテ アノニム」であり、商標権者は、「GIORGIO ARMANI S.p.A.」であることからすれば、請求人と商標権者とは、その名称が明らかに相違することから、同号で述べる「他人」と認定し得るものである。
そして、本願商標と引用商標1ないし4との類否判断は、これらを個別具体的に行えば足り、過去の審査例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであって、本願商標と引用商標1ないし4とが類似する商標であることは、前記(1)及び(2)で認定したとおりである。
よって、請求人の上記主張は、採用することができない。
その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

(4)まとめ
以上からすると、本願商標と引用商標1ないし引用商標4とは、外観において類似し、「アルマーニ」の称呼及び「アルマーニ標章」の観念を共通にする類似の商標であり、本願の指定役務は、引用商標1ないし引用商標4の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標



別掲2 引用商標2



別掲3 引用商標3






審理終結日 2010-03-11 
結審通知日 2010-03-12 
審決日 2010-03-25 
出願番号 商願2007-36757(T2007-36757) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X43)
T 1 8・ 262- Z (X43)
T 1 8・ 263- Z (X43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 亨子今田 三男 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小川 きみえ
豊田 純一
商標の称呼 アルマーニプリベギンザ、アルマーニプリベ、アルマーニ、プリベ、アーマニプライブギンザ、アーマニプライブ、アーマニ、プライブ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ