• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200919710 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1221529 
審判番号 不服2009-17019 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-14 
確定日 2010-08-23 
事件の表示 商願2008-86814拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「北海道味物語」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月27日に登録出願され、指定商品については、当審における同21年9月14日付け提出の手続補正書によって、第30類「即席中華そばのめん,即席春雨」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4730292号商標(以下「引用商標」という。)は、「味ものがたり」の文字を標準文字で表してなり、平成15年3月20日に登録出願され、第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「北海道味物語」の文字を標準文字で表してなるところ、同書、同大、等間隔に外観上一体的に表してなるものであり、その構成文字全体から生じる「ホッカイドウアジモノガタリ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、構成全体として、「北海道の味についての物語」ほどの観念を生じさせるものであり、「北海道」の文字部分が、地名の意味を有するとしても、これに接する取引者、需要者は、殊更「北海道」の文字を捨象し、「味物語」の文字部分のみをもって、取引に資するものとは言い難く、かかる構成においては「味物語」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能を果たすというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ホッカイドウアジモノガタリ」の一連の称呼及び「北海道の味についての物語」の観念のみを生じるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「味ものがたり」の文字を標準文字で表してなるところ、構成文字より「アジモノガタリ」の称呼が生じ、また、「味ものがたり」の語からは、「味についての物語」ほどの観念を生じるものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標から生じる「ホッカイドウアジモノガタリ」の称呼と引用商標から生じる「アジモノガタリ」の称呼は、「ホッカイドウ」の音の有無に明らかな差異があり、相紛れるおそれはない。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観において明らかに異なるものである。
さらに、観念については、本願商標から生じる「北海道の味についての物語」と引用商標から生じる「味についての物語」の観念とは区別し得るものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-30 
出願番号 商願2008-86814(T2008-86814) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
馬場 秀敏
商標の称呼 ホッカイドーアジモノガタリ、ホッカイドーアジ、アジモノガタリ 
代理人 鈴江 正二 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ