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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X35
審判 査定不服 観念類似 登録しない X35
管理番号 1221525 
審判番号 不服2009-7180 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-03 
確定日 2010-08-06 
事件の表示 商願2007-46118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月23日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成20年3月10日付け手続補正書により、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4354150号商標(以下「引用商標」という。)は、「通販倶楽部」の文字を標準文字で表してなり、平成10年11月27日に登録出願され、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,炊き込み御飯の素」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、別掲のとおり、構成中の左側に赤色で「丸美屋」の文字を横書きし、その右側に、赤色を主としてややデザイン化され、「通信販売の略。」を意味する「通販」の文字と、「政治・団体・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。また、その集合場所。」(いずれも、広辞苑 第六版)を意味する「クラブ」を平仮名で表した「くらぶ」の文字とを結合させて一連に「通販くらぶ」と顕著に表してなるところ、かかる構成にあっては、「丸美屋」の文字部分と「通販くらぶ」の文字部分とは、視覚上、分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとしてのみ、看取、把握されなければならない特段の事情を見出せないものであるから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マルミヤツウハンクラブ」の一連の称呼を生ずるほか、「丸美屋」の文字部分に相応して「マルミヤ」の称呼及び屋号である「丸美屋」の観念が、また、「通販くらぶ」の文字部分に相応して、「ツウハンクラブ」の称呼をも生じ、かつ、観念については「通信販売の目的によって集まった団体(クラブ)」程の観念を生ずるものということができる。
他方、引用商標は、「通販倶楽部」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「ツウハンクラブ」の称呼及び「通信販売の目的によって集まった団体(クラブ)」程の観念を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、「ツウハンクラブ」の称呼及び「通信販売の目的によって集まった団体(クラブ)」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
そして、本願の指定役務「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を除く。)」と、引用商標に係る指定商品中「食肉,調味料,野菜,ビール等の飲食料品(「茶、コーヒー、ココア及びコーヒー豆」を除く)」とは、商品の販売と役務の提供が一般的に同一事業者によって行われるものであり、また、商品の販売場所と役務の提供場所とを同一にし、さらに、需要者を共通にするものであるから、本願の指定役務と引用商標に係る指定商品中の前記商品とは類似するものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観における相違を考慮しても、その称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品とは類似するものであるから、本願商標をその指定役務に使用した場合、その出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。

(2)なお、請求人は、「『通販くらぶ』及び『通販倶楽部』の文字は、各種小売、卸売業分野において、通信販売のクラブ、通信販売部門を意味する通販サイト名として、多数使用されているものであり、当該文字部分は、飲食料品の小売又は卸売の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないから、この部分のみで略称されることはない。」旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。
そこで検討するに、「通販くらぶ」及び「通販倶楽部」の文字は、上記で述べたとおり、「通信販売の目的によって集まった団体(クラブ)」の意味合いを漠然と想起させることがあるとしても、本願指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ具体的に表示したものと、直ちに認識するものとはいい難いものである。
そして、「通販くらぶ」及び「通販倶楽部」の文字が、インターネット等で通信販売のサイト名として頻繁に使用されているとしても、それらの使用例のみをもって直ちに、該文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、自他役務の識別標識としての機能を有しないものとはいい得ない。
また、請求人は、「『丸美屋通販くらぶ』は、請求人の通信販売の名称として周知、著名になっていることから、常に一体不可分のものとして認識される。」旨主張し、その立証証拠を提出しているが、提出された資料を徴するも、請求人が本願商標を使用していることは認められるが、本願商標が請求人の業務に係る役務を表示する商標として取引者、需要者間に広く認識されているという事実を裏付ける十分な証拠は認められない。
さらに、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品は、前記(1)のとおり類似するというのが相当である。
してみれば、請求人の主張は、いずれも採用することはできない。

(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本を参照)

審理終結日 2010-04-26 
結審通知日 2010-05-21 
審決日 2010-06-01 
出願番号 商願2007-46118(T2007-46118) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (X35)
T 1 8・ 262- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 亨子今田 三男 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小田 昌子
商標の称呼 マルミヤツーハンクラブ、マルミヤ、ツーハンクラブ、マルミ 
代理人 高橋 康夫 

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