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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X11
管理番号 1221497 
審判番号 不服2009-16246 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-02 
確定日 2010-08-23 
事件の表示 商願2007-125316拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「みず工房キューブ」の文字を標準文字で書してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成20年8月11日付け及び当審における同21年9月2日付けの手続補正書により、第11類「家庭用浄水器,蛇口に取り付ける家庭用浄水器,シャワーに接続可能な家庭用浄水器,家庭用浄水器のろ過カートリッジ,その他の家庭用浄水器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『キューブ』及び『CUVE』の文字を2段に横書きしてなり、『キューブ』の称呼を生ずる登録第3112489号の2商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「みず工房キューブ」の文字からなるところ、同書体、同じ大きさをもって等間隔に書されていて、視覚上一体のものとして看取し得るものである。
そして、これから生ずる「ミズコーボーキューブ」の称呼も格別冗長なものではなく、無理なく一連に称呼できるものであり、また、構成文字全体としては、観念上特定の語義を有しない造語と認められるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成において、「キューブ」の文字部分のみが単独で取引に資されることはないとみるのが相当であり、また、構成中の「キューブ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標より「キューブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-08-09 
出願番号 商願2007-125316(T2007-125316) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小畑 恵一
大塚 順子
商標の称呼 ミズコーボーキューブ、ミズコーボー、キューブ 

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