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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0916353841 審判 査定不服 商4条1項13号 消滅後1年を経過しない他人の商標 取り消して登録 X0916353841 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0916353841 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X0916353841 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0916353841 |
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管理番号 | 1221488 |
審判番号 | 不服2009-3630 |
総通号数 | 129 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-02-18 |
確定日 | 2010-08-13 |
事件の表示 | 商願2007- 8538拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「VARIETY」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月2日に登録出願されたものである。 そして、願書に記載された指定商品及び指定役務については、当審における同21年2月18日付け及び同22年6月15日付け手続補正書により、最終的に、第9類「雑誌の内容を記憶させた記録媒体,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,娯楽番組・演芸又はコメディーを記録した映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製コースター,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第35類「ショッピングモール事業の運営,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買に関する契約の媒介,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の販売に関する情報の提供・その他の商品の販売に関する情報の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供」、第38類「電気通信(放送を除く。),報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「パーティーの企画及び運営に関する情報の提供,娯楽番組・演芸又はコメディーに関する娯楽情報の提供,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,娯楽番組・演芸又はコメディーを記録した映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)から(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は、「視聴者を楽しませるためのさまざまな要素を盛り込んだテレビの娯楽番組」、「落語・漫才・曲芸・歌舞など諸種の演芸をとりまぜた演芸会。また、その種の放送番組」等を意味する英語である「VARIETY」を標準文字で書してなるものであるから、これをその指定商品及び指定役務中、上記文字に照応する「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,放送,インターネットを利用した映像・音楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,録画済み磁気テープの貸与」に使用するときは、単に、商品・役務の内容すなわち商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の「映写フィルム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,放送,インターネットを利用した映像・音楽の提供,娯楽情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映写フィルムの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に使用するときは商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)本願に係る指定役務中、「イベント情報の提供」の表示はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備していない。 (3)本願商標は、別掲に表示するとおりの構成からなり、平成10年2月16日登録出願、第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供,ボウリング場・その他の運動施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与」及び第42類「飲食物の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,自動販売機の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務とし、同11年11月19日に設定登録された登録第4335973号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用商標について、商標権の存続期間の更新申請がない場合には、本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない該引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、同項第13号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、原査定において商品の品質及び役務の質の表示となる旨及び商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれのある旨説示した商品及び役務は全て削除された。 その結果、本願商標は、補正後のいずれの指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (3)商標法第4条第1項第11号及び同項第13号について 本願商標は、前記1のとおり、「VARIETY」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「バラエティー」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、別掲に表示するとおり、上段に「VARIETY」の欧文字を、中段に「STUDIO」の欧文字を、下段には、上段及び中段の読みを表した「バラエティースタジオ」の片仮名文字を配した構成からなるものである。 そして、上段の「VARIETY」の文字と、中段の「STUDIO」の文字とは、段を異にするとしても、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく表わされているものであるから、視覚上一体のものとして看取し得るものであり、かつ、下段の「バラエティースタジオ」の文字は、欧文字部分の読みを表したものとみるのが自然であるから、それぞれの構成文字に相応して「バラエティースタジオ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。 また、引用商標の指定役務との関係において、構成中の「VARIETY」及び「バラエティー」の文字部分のみを抽出して称呼、観念しなければならない特段の事情も見当たらない。 したがって、引用商標より「バラエティー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同項第13号に該当するとした原査定の拒絶の理由は覆えせざるを得ない。 (4)まとめ 上記(1)から(3)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同項第11号及び同項第13号に該当するものでもなく、また、同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備していないものではないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標 |
審決日 | 2010-08-03 |
出願番号 | 商願2007-8538(T2007-8538) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X0916353841)
T 1 8・ 272- WY (X0916353841) T 1 8・ 13- WY (X0916353841) T 1 8・ 24- WY (X0916353841) T 1 8・ 91- WY (X0916353841) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 黒磯 裕子、金子 尚人 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 安達 輝幸 |
商標の称呼 | バラエティー |
代理人 | 森下 夏樹 |
代理人 | 安村 高明 |
代理人 | 山本 秀策 |