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審決分類 審判 全部無効  審決却下 X3544
管理番号 1221487 
審判番号 無効2009-890103 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 無効の審決 
審判請求日 2009-09-09 
確定日 2010-07-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第5240411号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判の請求は、商標法第46条第1項により本件登録第5240411号商標(以下「本件商標」という。)の登録の無効を求める請求である。
ところで、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、別途申し立てられていた登録異議の申立て(2009年異議第900345号)により、平成22年3月9日にその商標登録を取り消すべき旨の決定がされ、同年4月28日に異議決定が確定し、その抹消の登録が同年5月21日にされたものである。
そして、上記異議決定の確定により、本件商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという違法があり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-05-20 
結審通知日 2010-05-24 
審決日 2010-06-10 
出願番号 商願2007-37770(T2007-37770) 
審決分類 T 1 11・ 04- X (X3544)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 半田 正人板谷 玲子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川 きみえ
野口 美代子
登録日 2009-06-19 
登録番号 商標登録第5240411号(T5240411) 
商標の称呼 アイヤッキョク、アイ 
代理人 野中 誠一 
代理人 磯邉 毅 
代理人 野中 誠一 
代理人 磯邉 毅 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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