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審決分類 |
審判 全部無効 審決却下 X3544 |
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管理番号 | 1221487 |
審判番号 | 無効2009-890103 |
総通号数 | 129 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-09-24 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2009-09-09 |
確定日 | 2010-07-20 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5240411号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判の請求は、商標法第46条第1項により本件登録第5240411号商標(以下「本件商標」という。)の登録の無効を求める請求である。 ところで、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、別途申し立てられていた登録異議の申立て(2009年異議第900345号)により、平成22年3月9日にその商標登録を取り消すべき旨の決定がされ、同年4月28日に異議決定が確定し、その抹消の登録が同年5月21日にされたものである。 そして、上記異議決定の確定により、本件商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。 してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという違法があり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2010-05-20 |
結審通知日 | 2010-05-24 |
審決日 | 2010-06-10 |
出願番号 | 商願2007-37770(T2007-37770) |
審決分類 |
T
1
11・
04-
X
(X3544)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 半田 正人、板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 野口 美代子 |
登録日 | 2009-06-19 |
登録番号 | 商標登録第5240411号(T5240411) |
商標の称呼 | アイヤッキョク、アイ |
代理人 | 野中 誠一 |
代理人 | 磯邉 毅 |
代理人 | 野中 誠一 |
代理人 | 磯邉 毅 |
代理人 | 特許業務法人みのり特許事務所 |