• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1221481 
審判番号 不服2010-234 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-06 
確定日 2010-08-10 
事件の表示 商願2009-10192拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Pro.Quad」の欧文字を横書きしてなり、第9類「業務用テレビゲーム機,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD?ROM」を指定商品として、平成21年2月16日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成22年1月6日付け手続補正書により第9類「業務用テレビゲーム機,電池,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2195896号商標は、「QUAD」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年4月16日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ-ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録され、その後、同12年1月11日及び同21年11月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同22年2月3日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用セイル」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),スポーツ用のウエットスーツ(潜水用のものを除く。),乗馬靴,仮装用衣服」、第27類「体操用マット」、第28類「運動用具,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第2375528号商標は、「QUAD」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年6月2日登録出願、第11類「音声周波機械器具用アンプリフアイア-、音声周波機械器具用チユ-ナ-および音声周波機械器具用ラウドスピ-カ-」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、その後、同14年2月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年11月5日に指定商品を第9類「音声周波機械器具用アンプリファイアー,音声周波機械器具用チューナー,音声周波機械器具用ラウドスピーカー」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(3)登録第4673194号商標は、「QUAD」の欧文字と「クォード」の片仮名を2段に横書きしてなり、平成14年7月3日登録出願、第12類「車いす,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により指定商品中「車いす」について取り消すべき旨の審決がなされ、同19年9月18日にその確定審決の登録がされたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおりの補正の結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-29 
出願番号 商願2009-10192(T2009-10192) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官
大森 友子
末武 久佳
商標の称呼 プロクオード、プロクアッド、プロクワッド、プロ、ピイアアルオオ、クオード、クアッド、クワッド 
代理人 筒井 大和 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ