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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X242535
管理番号 1221451 
審判番号 不服2009-7234 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-03 
確定日 2010-08-11 
事件の表示 商願2007-115889拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成19年11月15日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年8月19日受付の手続補正書により、第24類「織物(「畳べり地」を除く。),メリヤス生地,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(「身飾品」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4598300号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が平成22年4月26日に確定し、その確定審決の登録が同年5月20日にされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標







審決日 2010-07-30 
出願番号 商願2007-115889(T2007-115889) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X242535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎金子 尚人山田 忠司 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
稲村 秀子
代理人 稲葉 良幸 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 

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