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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X41
管理番号 1221443 
審判番号 不服2010-9515 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-06 
確定日 2010-08-03 
事件の表示 商願2009-33977拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ケーナインライフプランナー」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年5月8日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、当審における同22年5月6日付け手続補正書によって補正された結果、最終的に第41類「犬の飼育・手入れ・運動・世話・調教・繁殖・栄養又は美容に関する知識の教授,犬に関する知識の教授,犬の飼育・手入れ・運動・世話・調教・繁殖・栄養又は美容に関するセミナーの企画・運営又は開催,犬に関するセミナーの企画・運営又は開催,犬の飼育・手入れ・運動・世話・調教・繁殖・栄養又は美容に関する資格試験の実施・資格の認定・資格の付与,犬に関する資格試験の実施・資格の認定・資格の付与,犬の飼育・手入れ・運動・世話・調教・繁殖・栄養又は美容に関する資格試験に関する助言及び情報の提供,犬に関する資格試験に関する助言及び情報の提供,犬の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),犬のコンテスト・品評会又は競技会の企画・運営又は開催」となったものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5248728号商標(以下「引用商標」という。)は、「K9ケーナイン」の文字を標準文字で表してなり、平成20年12月4日に登録出願、第41類「愛玩動物の飼育・繁殖・栄養又は訓練に関する愛玩動物の所有者に対する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー企画・開催,犬の競技会の企画・運営又は開催,犬のしつけ及び訓練」を指定役務として、同21年7月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ケーナインライフプランナー」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、軽重の差なく、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「ケーナインライフプランナー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「ライフプランナー」の文字部分が、原審説示の如く、役務の提供者を表すものとして、直ちに認識されるものとはいい難く、むしろ、「ケーナインライフプランナー」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「ライフプランナー」の文字部分を捨象し、「ケーナイン」の文字部分のみをもって取引にあたらなければならないという格別の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ケーナインライフプランナー」の称呼のみが生ずるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「ケーナイン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-22 
出願番号 商願2009-33977(T2009-33977) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人廣川 麻理恵 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官
内田 直樹
岩崎 良子
商標の称呼 ケーナインライフプランナー、ケーナイン、ライフプランナー 
代理人 一色国際特許業務法人 

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