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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X10
管理番号 1219991 
審判番号 不服2009-15769 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-27 
確定日 2010-07-28 
事件の表示 商願2008- 43623拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PRIMEWIRE」の文字を標準文字で書してなり、第10類「ガイドワイヤ,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成20年6月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4611308号商標(以下「引用商標」という。)は、「プライム」の文字を標準文字で書してなり、平成12年9月1日登録出願、第10類「医療用機械器具」及び第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として、平成14年10月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「PRIMEWIRE」の文字からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、これから生ずる「プライムワイヤ」の称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、また、観念上特定の語義を有しない造語と認められるものである。
そして、原審説示のように、構成中の「WIRE」の文字部分が「針金」「ワイヤ」を意味する語であるとしても、これが指定商品との関係及びかかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「プライムワイヤ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおり「プライム」の文字からなるもので、「プライム」の称呼を生じ、また、「最も重要なさま。最良の。」の観念を生ずるものである。
しかして、この本願商標と引用商標の称呼とは、「ワイヤ」の音の有無により区別できるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観又は観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-07 
出願番号 商願2008-43623(T2008-43623) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎古森 美和薩摩 純一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小畑 恵一
大塚 順子
商標の称呼 プライムワイヤ、プライムワイア、プライム 
代理人 村田 実 
代理人 神林 恵美子 

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