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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X20
審判 査定不服 外観類似 登録しない X20
管理番号 1219952 
審判番号 不服2009-3858 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-20 
確定日 2010-07-07 
事件の表示 商願2007-51346拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DREAM BABY」の欧文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月23日に登録出願されたものである。
そして指定商品については、原審における平成20年10月16日付け手続補正書により、第20類「戸棚・たんすその他の家具の角や端から幼児や小児を保護するために戸棚・たんすその他の家具に取付ける締め具(金属製のものを除く)・錠(電気式又は金属製のものを除く)・掛金(金属製のものを除く)及び家具のコーナークッション,幼児用幌付き揺りかご,乳幼児用折りたたみ式の簡易ベッド,枕,家具との接触・衝突や家具の転倒等からの擦り傷・打撲等を防止するために家具の角や端に取り付ける家具用ガード(金属製のものを除く),首あてクッション,家具,揺りかご,錠(電気式又は金属製のものを除く),掛金(金属製のものを除く),家具用締め金具(金属製のものを除く),家具との衝突や家具の転倒等からの擦り傷・打撲等を防止するために家具に取り付ける緩衝用クッション」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5073055号商標(以下「引用商標」という。)は、「DREAM BABYS」の欧文字と「ドリームベイビーズ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成19年2月21日登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,印刷物,書画,写真,写真立て」、第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその附属品,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶,水盤,風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、 同年8月24日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「DREAM BABY」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ドリームベイビー」の称呼を生ずるものである。
そして、構成前半の「DREAM」の文字部分は「夢」の意味を、同じく後半の「BABY」の文字部分は「赤ん坊、赤ちゃん」の意味をそれぞれ有する英単語で日常的にもよく親しまれたものであるが、これらを組み合わせた構成文字全体としては「夢の赤ん坊」程の意味合いを想起させる一種の造語を表したものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり「DREAM BABYS」の欧文字と「ドリームベイビーズ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定する役割を果たしていると無理なく認識できるから、引用商標は、該片仮名文字部分に相当して「ドリームベイビーズ」の称呼を生じるものである。
そして、構成前半の「DREAM」は、前記のとおり「夢」を意味する語であるところ、構成後半の「BABYS」の欧文字部分は「赤ん坊、赤ちゃん」を意味する英語として親しまれている「BABY」の語に欧文字「S」を付加したものともいえるから、「夢の赤ん坊」程の意味合いを想起させる一種の造語と認められるものである。
そこでまず、本願商標から生ずる「ドリームベイビー」の称呼と引用商標から生ずる「ドリームベイビーズ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音から第8音までの「ドリームベイビー」の音を同じくし、異なるところは語尾における「ズ」の音の有無のみであるところ、該「ズ」もそれ自体響きの弱い有声摩擦子音「z」と母音「u」の結合した音で、やや冗長な音構成における比較的聴取され難い語尾に位置することからすると、該「ズ」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
次に外観においては、本願商標と引用商標とは前記のとおりの構成よりなるところ、両者は、欧文字部分について「DREAM BABY」の文字を同じくし、異なるところは語尾における「S」の有無のみであり、「DREAM」及び「BABY」は、一般に知られた英語であるから、外観上も近似したものといえる。
さらに、観念においては、互いに明確な観念の生じないものであるから比較できないものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、観念上は比較できないとしても、称呼上において互いに類似する商標であり、また、外観においては、その構成文字において近似するものであるから、両商標は相紛らわしい類似の商標というべきである。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-02-04 
結審通知日 2010-02-09 
審決日 2010-02-24 
出願番号 商願2007-51346(T2007-51346) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X20)
T 1 8・ 262- Z (X20)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 黒磯 裕子金子 尚人 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 佐藤 淳
岩崎 良子
商標の称呼 ドリームベビー、ドリーム 
代理人 笹木 幸雄 
代理人 青木 篤 
代理人 原 隆 
代理人 田島 壽 

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