• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X42
管理番号 1219906 
審判番号 不服2009-25586 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-25 
確定日 2010-07-20 
事件の表示 商願2008-7967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SHIPNET」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年12月19日付け手続補正書並びに当審における平成21年12月25日付け及び平成22年6月16日付け手続補正書によって補正された結果、第42類「コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの設計及び開発,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する技術的助言,電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータソフトウェアの開発及び設計に関する助言,コンピュータソフトウェアのインストール,コンピュータソフトウェアの保守,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,コンピュータシステムの設計・開発,コンピュータソフトウェアの貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,船舶所有者・船舶管理会社・船舶業経営者・船舶オペレーター・船舶仲介人・貨物所有者・貨物業者・チャーター業者・代理業者のための企業資源計画・会計・財務管理・商業管理・フリートマネージメント・調達管理用ソフトウェアのアプリケーションサービスプロバイダーによる提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウェアの提供」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4933042号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願商標の指定役務と、引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似のものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-07 
出願番号 商願2008-7967(T2008-7967) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 板谷 玲子
瀧本 佐代子
商標の称呼 シップネット 
代理人 伊東 忠彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ