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審決分類 審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X05
審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X05
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X05
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X05
管理番号 1219903 
審判番号 無効2009-890073 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2009-06-16 
確定日 2010-06-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第5130391号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5130391号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5130391号商標(以下「本件商標」という。)は、「POLYDENTIX」の文字を標準文字で表してなり、2007年5月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年11月22日に登録出願、第5類「薬剤,歯科治療用抗菌製剤,生物工学的及び合成的に開発された歯科用治療剤,歯科用抗菌剤」を指定商品として、同20年3月3日に登録査定、同年4月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標
請求人が引用する登録第2506309号商標は、「POLIDENT」の文字を書してなり、平成2年7月27日に登録出願、第1類「口中清涼剤、口中清潔剤、その他の薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、同16年5月26日に指定商品を第5類「薬剤,口中清涼剤,口中清潔剤」とする指定商品の書換登録がなされたものである。そして、その商標権は現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2506310号商標は、「ポリデント」の文字を書してなり、平成2年7月27日に登録出願、第1類「口中清涼剤、口中清潔剤、その他の薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として同5年2月26日に設定登録され、その後、同15年7月9日に指定商品を第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がなされたものである。そして、その商標権は現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4083160号商標及び登録第4083161号商標は、それぞれ「POLIDENT」及び「ポリデント」の文字を書してなり、いずれも、平成7年8月14日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものであり、それらの商標権は現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4353681号商標及び登録第4353682号商標は、それぞれ「POLIDENT」及び「ポリデント」の文字を標準文字で表してなり、さらに、同じく登録第4353683号商標は、「ポリデント」の文字と「POLIDENT」の文字を上下二段に書してなり、いずれも、平成11年1月29日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものであり、それらの商標権は現に有効に存続しているものである。
(以下、これらの登録商標をまとめて「引用各商標」という。)

3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第11号証を提出した。
(1)請求の根拠
本件商標は、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、本件商標の登録は、商標法第46条第1項第1号の規定により無効にされるべきものである。
(2)具体的理由
ア 本件商標について
本件商標全体からは、その文字に相応して「ポリデンティクス」、「ポリーデンティクス」の称呼が生じる。さらに、アルファベット文字「IX」の表示がローマ数字の「9」に相当することから、「ポリデントナイン」、「ポリデントキュウ」、「ポリーデントナイン」、「ポリーデントキュウ」の称呼をも生じ得るものであるから、そこから「ポリデント」の略称が生じるといえる。
イ 引用各商標について
引用各商標は、甲第2号証ないし同第8号証に示すとおりのものであり、いずれからも、請求人の提供する洗浄剤等の著名な義歯用除菌・洗浄剤のブランド名である「ポリデント」の称呼が生ずる。
ウ 引用各商標の著名性について
引用各商標は、いずれも請求人の提供する著名な義歯用除菌・洗浄剤、洗口液の商品名を表示するものである。請求人による「POLIDENT(ポリデント)」ブランド商品の日本における販売の歴史は、1970年にまで遡る。当時の日本においては消費者が手軽に利用できる義歯専用の洗浄剤等はほとんど販売されていなかったところ、請求人による当該「ポリデント」ブランド商品の上陸は、我が国においても様々な義歯用手入れ用品が開発・販売されるきっかけとなった。以来、請求人の「ポリデント」製品は、義歯手入れ用品のマーケットシェア60%以上を誇り、昨年(審決注:平成20年)1年間の総売上高は65億円近くに達するなど、常に同製品分野において販売高第1位の地位を獲得し続けている(甲第9号証)。
なお、甲第9号証に「ポリデント」商品の発売者として表されている「グラクソ・スミスクライン」とは、請求人の親会社であり、我が国における「ポリデント」商品の輸入・販売等を管理する英国に本社を置く製薬会社であるグラクソ・スミスクライン社、または同社の日本法人であるグラクソ・スミスクライン株式会社を指すものである。また、同様に甲第9号証に掲載のアース製薬株式会社は、日本における「ポリデント」商品の販売元である。
さらに、請求人は、販売開始当初は義歯の洗浄効果を求められるだけであった商品に高い口臭防止効果を加えた商品を発売したり、錠剤を溶かして発泡させた水につけ置きすることにより義歯を洗浄する形式の商品がほとんどであったところ、泡を吹きかけてブラッシングすることによって容易に洗浄が可能な商品を開発するなど、上述のような業界第1位の地位に甘んずることなく、常に消費者のニーズに合った新商品の開発にも努めてきた。請求人の提供に係る「ポリデント」製品の種類は、これら義歯洗浄剤のほか、義歯安定剤、義歯用歯ブラシ、義歯用歯磨き粉にも広がっている(甲第10号証)。
また、請求人は長年、商品の宣伝広告にも力を注いできており、特に俳優の故船越英二を起用したテレビコマーシャルでは、登場する子供のセリフである「おじいちゃん、お口くさい」のフレーズが大きな反響を呼び、「ポリデント」が義歯に関連する商品の消費者層のみならず、広く一般にも知られることとなった。
上記事実に加え、引用各商標が我が国において長年の使用により著名性を獲得したことは、平成11年異議第91402号に係る異議の決定においても認められている(甲第11号証)。
上記のとおり、引用各商標は、これら商標を付した商品の品質の高さと請求人によるたゆまぬ企業努力によって、我が国の取引者・需要者間において著名性を獲得するに至ったものである。
エ 商標法第4条第1項第11号について
既に述べたとおり、引用各商標からは、いずれも請求人の上記著名商標である「ポリデント」の称呼が自然と生じる。一方、本件商標の構成全体からは「ポリデンティクス」及び「ポリーデンティクス」の称呼が生じるほか、「ポリデント」の略称も生じ得る。
すなわち、本件商標が「ポリデントナイン」、「ポリデントキュウ」、「ポリーデントナイン」あるいは「ポリーデントキュウ」と称呼された場合、「ナイン」及び「キュウ」部分が数字の「9」を表すことから、当該商標の要部は残る「ポリデント」または「ポリーデント」部分であるといえる。
そうとすれば、当該商標に接した取引者・需要者は、これを「ポリデント」の品番9の商品、程度の認識をするにすぎず、「ポリデント」の称呼をもって取引にあたる可能性も極めて高いと考えるのが相当である。
さらに、上述のとおり、取引の実際において請求人の使用に係る商標「ポリデント」が著名であるため、その馴染み深さから、取引者・需要者は、本件商標から引用各商標を連想し、商品の出所に混同を来す蓋然性は非常に高い。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標に係る指定商品は引用各商標の指定商品と同一または類似の商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
オ 商標法第4条第1項第15号について
引用各商標からは、いずれも上記のとおり、請求人の著名な商標である「ポリデント」の称呼が自然と生じるものである。一方、本件商標からは「ポリデンティクス」及び「ポリーデンティクス」のほか、「ポリデント」の略称が生じ得る。
ここで、本件商標が「ポリデンティクス」または「ポリーデンティクス」と称呼された場合、我が国において最も浸透した外国語である英語において、語尾に「-イクス」を付した単語と当該語尾部分を除いた部分で構成される単語とは深いつながりを持つことは、我が国においても広く知られた事実である。このような例として、以下のようなものが挙げられる。
Robot(ロボット) Robotics(ロボットエ学)
Poet(詩人) Poetics(詩学)
Linguist(言語学者) Linguistics(言語学)
Melody(旋律) Merodics(旋律学)
Fluid(流体) Fludics(流体工学)
Biology(生物学) Biologies(生物製剤)
このような身近な例から、取引者・需要者が「ポリデンティクス」あるいは「ポリーデンティクス」なる標章に接した場合、既に述べたとおり請求人の著名な商標である「ポリデント」を想起し、これを付した商品があたかも請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の商品であるかのように認識する蓋然性は、極めて高いものといわなければならない。
また、引用各商標の使用に係る「義歯洗浄剤」をはじめ「義歯安定剤、義歯用歯ブラシ、義歯用歯磨き粉」等の義歯ケア関連製品と本件商標の指定商品「薬剤,歯科治療用抗菌製剤,生物工学的及び合成的に開発された歯科用治療剤,歯科用抗菌剤」は、いずれも歯科医院等の専門機関で取り扱われるほか、消費者自身が購入する商品を決定する一般の薬局・薬店においても販売されるものであり、その需要者及び販売経路を共通にするものである。
さらに、今後ますます進んでいくことが確実である高齢化社会を目の前にし、請求人の提供に係る「ポリデント」製品に代表される義歯手入れ用品の需要が更に高まっていくことは想像に難くない。そうでありながら、当該製品の需要者層は比較的高齢者であることから、一般的な商品の需要者に比べた場合、商品を購入する際の注意力・判断力が弱まっていることが想定される。したがって、商品名の僅かな差異に気づくことなく誤った商品を購入してしまう危険性は大きいといえる。
そうとすれば、本件商標が使用された場合、取引者・需要者をして、使用に係る商品が請求人の提供に関わるものであるかの如く、あるいは、請求人と何等かの経済的・組織的関連がある者の提供するものであるかの如く認識され、出所混同を生ぜしめるおそれがあるというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 被請求人の主張
被請求人は、答弁していない。

5 当審の判断
(1)引用各商標の著名性等について
ア 請求人の主張の全趣旨及び甲第9号証及び甲第10号証によれば、次の事実が認められる。
(ア)昭和58年11月に、「小林製薬、入れ歯の汚れ落とす洗浄剤『ポリデント』を発売。」の見出しのもと、小林製薬の義歯洗浄剤「ポリデント」の発売に関する新聞記事が掲載されたこと(甲第9号証 1983年(昭和58年)11月10日 日経流通新聞)。
(イ)1992年(平成4年)10月に、小林製薬が、入れ歯による口臭・歯肉炎を予防する「ポリデント薬用デンタルリンス」を新発売したこと(甲第9号証 1992年(平成4年)10月27日 日刊薬業)。
(ウ)1993年(平成5年)5月に、小林製薬が「ポリデント入れ歯の歯みがき」「ポリデント入れ歯の歯ブラシ」を発売したこと(甲第9号証 1993年(平成5年)5月13日 産経新聞等)。
(エ)1995年(平成7年)のポリデントの売り上げが約70億円であったこと(甲第9号証 2006年(平成18年)4月13日 産経新聞)。
(オ)1996年(平成8年)に、請求人は、小林製薬との合併を解消し、アース製薬と販売提携したこと(甲第9号証 1996年(平成8年)2月15日 日経産業新聞、1999年(平成11年)3月4日 朝日新聞)。
(カ)1997年(平成9年)に、「ポリデント」は、日本発売26年目を迎え、7月の商品別シェアでは「酵素入りポリデント48錠」が21%で首位を獲得し、高いブランド力を誇っていたこと(甲第9号証 1997年(平成9年)8月23日 日経流通新聞)。
(キ)2000年(平成12年)9月の入れ歯洗浄剤、関連商品の販促(販売前線小売店主アンケート)において、「現在売れ行きがよい」の項目で、アース製薬の「酵素入りポリデント」(88%)が他の商品を大きく引き離してトップになり、「洗浄・漂白効果が高い」「固定客が多い」「指名買いが多い」「広告・宣伝が効果的」などの項目でも圧倒的な評価だったこと(甲第9号証 2000年(平成12年)9月9日 日経流通新聞)。
(ク)2004年(平成16年)9月に請求人の親会社の日本法人であるグラクソ・スミスクライン株式会社は、3つのミント成分を配合した発泡錠タイプの入れ歯洗浄剤「ニオイを防ぐポリデント」を発売し、アース製薬が販売したこと(甲第9号証 2004年(平成16年)9月3日 日刊薬業等)。
(ケ)2006年(平成18年)8月に、グラクソ・スミスクライン株式会社は、泡でブラッシングする新感覚の「ポリデント泡フレッシュ」を発売し、アース製薬が販売したこと(甲第9号証 2006年(平成18年)8月23日 薬事日報等、甲第10号証 「新薬・新製品情報2006-2008」の項)。
(コ)また、俳優の船越英二や八千草薫を起用しテレビCMを通じ、継続して「ポリデント」の宣伝広告が行われていたこと(甲第9号証 1998年(平成10年)10月7日 スポーツ報知新聞、請求人の主張)。
イ 以上によれば、商標「ポリデント」は、義歯洗浄剤等の「義歯ケア商品」に継続して使用され、本件商標の登録出願の前から、我が国において請求人又はその関連会社の商品であることを表すものとして、当該商品の取引者、需要者の間において広く知られており、その著名性は、その後、登録査定時から今日に至るまで継続しているものと判断するのが相当である。
また、「ポリデント」は、特定の意味を有しない造語と認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記1のとおり、「POLYDENTIX」の文字を標準文字で表してなり、「薬剤,歯科治療用抗菌製剤,生物工学的及び合成的に開発された歯科用治療剤,歯科用抗菌剤」を指定商品とするものである。
そして、本件商標は、商標「ポリデント」が上記(1)のとおり「義歯ケア商品」に使用され著名であること、本件商標の指定商品が当該商品と関連性が強いものであること、及び本件商標「POLYDENTIX」の文字が全体で広く親しまれた成語でないことをあわせてみれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、その構成中語頭部に位置し、「ポリデント」と同一の称呼を生じる「POLYDENT」の文字部分に着目し、記憶することが少なくないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、「POLYDENT」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし、当該文字に相応し「ポリデント」の称呼及び義歯ケア用品のブランドとしての「ポリデント」の観念を生ずるといわなければならない。
一方、引用各商標は、「POLIDENT」又は「ポリデント」の文字、あるいは両者を上下二段に書してなるものであるから、いずれも、「ポリデント」の称呼及び義歯ケア用品のブランドとしての「ポリデント」の観念を生じるものである。
してみると、本件商標の「POLYDENT」の文字部分と引用各商標とは、称呼及び観念を共通にするものである。
また、外観においては、引用各商標中の「ポリデント」の文字とは相違するものの、「POLYDENT」と文字との比較においては、中間部で「Y」と「I」の差異を有するが、他の文字構成及び配列を同じくするものであり、外観上も近似したものである。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、両者の外観、称呼及び観念を総合してみた場合互いに類似する商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品と、引用各商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、引用各商標に類似し、両者の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標「POLYDENTIX」は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が本件商標の構成中の「POLYDENT」の文字部分に着目し、記憶することが少なくないものであることは、前記(2)の認定のとおりである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者が著名な商標「ポリデント」を想起又は連想し、当該商品を請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるといわなければならない。。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものでないとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、また、本件商標が同号に該当しないとしても、同法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものと認められるから、同法第46条第1項第1号の規定に基づき、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-02-02 
結審通知日 2010-02-05 
審決日 2010-02-16 
出願番号 商願2007-117649(T2007-117649) 
審決分類 T 1 11・ 262- Z (X05)
T 1 11・ 261- Z (X05)
T 1 11・ 271- Z (X05)
T 1 11・ 263- Z (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
瀧本 佐代子
登録日 2008-04-18 
登録番号 商標登録第5130391号(T5130391) 
商標の称呼 ポリデンティックス 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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