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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 118
管理番号 1219898 
審判番号 取消2009-301035 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-09-09 
確定日 2010-06-21 
事件の表示 上記当事者間の登録第1897934号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1897934号商標(以下「本件商標」という。)は、「みらい」の文字と「未来」の文字を二段に横書きしてなり、昭和59年11月7日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録され、その後、平成9年4月25日及び平成18年10月10日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年12月20日に、指定商品を第18類「かばん類,袋物」とする指定商品の書換の登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。
(1)使用の事実
ア 商標権者は、ランドセルの製造販売業者である。商標権者は、本件商標を付したランドセル(以下「使用商品」という。)について、カタログ等に表示して大々的に広告することはしていないが、使用商品の製造販売は継続して行っており、幼稚園、保育園等の紹介や兄弟等が過去に使用していた等の理由による個別の注文があった場合に、この注文に応じて納品するという形態での販売をしている。そのため、使用商品の力タログ等は存在しないが、使用商品の販売の事実を証明する取引書類が存在する。
なお、証拠書類に表示された「みらい」の文字は、本件商標と称呼及び観念が同一である。したがって、使用に係る「みらい」は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であると考えられる。
イ 乙各号証
(ア)乙第1号証は、使用商品を2008年(平成20年)1月16日付けで受注した際に作成した受注シートの写しであり、この品番には商品名として「みらい」の文字が表示されている。
したがって、乙第1号証によって、2008年1月16日時点において、使用商品が販売されたことが証明できると考えられる。
(イ)乙第2号証は、2008年1月22日付けで、乙第1号証に表示されたランドセル(商品名「みらい」)を含むランドセルを納品した際の納品書(控え)の写しであり、乙第3号証(審決注:「乙第2号証」の誤記と認める。)における商品名の最上段には、ランドセルNo.8として「みらい」の表示がされている。
したがって、乙第2号証によって、2008年1月22日時点において、使用商品が販売されたことが証明できると考えられる。
(ウ)乙第3号証は、使用商品を2008年1月15日付けで受注した際に作成した受注シートの写しであり、また、乙第4号証は、使用商品を2008年1月16日付けで受注した際に作成した受注シートの写しである。乙第3号証及び乙第4号証の品番には商品名として「みらい」の文字が表示されている。
したがって、乙第3号証及び乙第4号証によって、2008年1月15日時点において、使用商品が販売されたことが証明できると考えられる。
(エ)乙第5号証は、2008年1月23日付けで、乙第3号証及び乙第4号証に表示されたランドセル(商品名「みらい」)を含むランドセルを納品した際の納品書(控え)の写しであり、乙第5号証における商品名の3行目には、乙第4号証に対応した商品名としてランドセルNo.8「みらい」の表示がされ、さらに、乙第5号証における商品名の6行目には、乙第3号証に対応した商品名としてランドセルNo.8「みらい」の表示がされている。
したがって、乙第5号証によって、2008年1月23日時点において、使用商品が販売されたことが証明できると考えられる。
(オ)乙第6号証は、使用商品を2008年1月22日付けで受注した際に作成した受注シートの写しであり、乙第6号証の品番には商品名として「みらい」の文字が表示されている。
したがって、乙第6号証によって、2008年1月22日時点において、使用商品が販売されたことが証明できると考えられる。
(カ)乙第7号証は、2008年2月26日付けで、乙第6号証に表示されたランドセル(商品名「みらい」)を含むランドセルを納品した際の納品書(控え)の写しであり、乙第7号証における商品名の最上段には、ランドセルNo.8として「みらい」の表示がされている。
したがって、乙第7号証によって、2008年2月26日時点において、使用商品が販売されたことが証明できると考えられる。
(キ)乙第8号証は、中国のバビロン貿易有限公司(以下「バビロン社」という。)から、使用商品を含むランドセルを2009年(平成21年)6月23日付けで受注した際に作成した受注リストの写しであり、乙第8号証の16行目には「NO8 みらい ローズ 46」という表示がある。すなわち、商品名「みらい」のランドセルについて46個の注文があったことを証明している。
したがって、乙第8号証によって、2009年6月23日時点において、使用商品が販売されたことが証明できると考えられる。
(ク)乙第9号証は、2009年6月30日付けで、乙第8号証に対して納品した際の納品書(控え)の写しであり、その2頁目における商品名の6行目には、ランドセルNo.8として「みらい」の文字が表示され、数量として「46」が表示されている。
したがって、これにより、バビロン社からの注文に対して、使用商品を販売したことが証明されると共に、2009年6月23日時点において、使用商品が販売されたことが証明できると考えられる。
(ケ)乙第10号証は、バビロン社へのランドセルの納品を依頼した運搬業者から商標権者宛に送られてきた請求書類一式の写しであり、その8頁における商品のリストの3行目及び28?31行目には、スタンダードタイプとして「NO.8 ROSE PINK」と表示されており、これらの数量の合計は46であり、これにより、バビロン社に対して、本件商標を商品名とした「みらい」という商品名のランドセル46個を、運搬業者を介して納品したことが証明されると思われる。
したがって、これによっても、乙第8号証を作成した2009年6月23日時点において、使用商品が販売されていたことが証明できると考えられる。
(2)むすび
以上のように、商標権者は、少なくとも2008年及び2009年において、請求に係る指定商品に関して本件商標を使用していたのであるから、本件審判の請求は成り立たないと考える。

4 当審の判断
(1)乙第1号証ないし乙第10号証によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 乙第1号証は、受付日を2008年1月16日とする受注シートであるところ、上段の「お名前」欄には、「長沼(津吹様分)」の記載があり、また、その中程には、「注文日 2008年1月20日」、「品番:みらい」、「色:レッド」、「数量:1個」、「単価:¥20,700」の記載がある。
イ 乙第2号証は、商標権者から「個人(現金)」に宛てた2008年1月22日付け納品書であるところ、その最上段には、「商品名:(00000802)/ランドセルNo.8 みらい レッド」、「数量:1」、「単価:20,700」の記載がある。
ウ 乙第3号証は、受付日を2008年1月15日とする受注シートであるところ、上段の「お名前」欄には、「菊池 洋圭」の記載があり、また、その中程には、「注文日 2008年1月20日」、「品番:みらい」、「色:ブラウン」、「数量:1個」、「単価:¥24,000」の記載がある。また、乙第4号証は、受付日を2008年1月16日とする受注シートであるところ、上段の「お名前」欄には、「小崎 隆」の記載があり、また、その中程には、「注文日 2008年1月20日」、「品番:みらい」、「色:ブラウン」、「数量:1個」、「単価:¥23,000」の記載がある。
エ 乙第5号証は、商標権者から「ランセン 個人通販」に宛てた2008年1月23日付け納品書であるところ、上から3番目と6番目には、それぞれ「商品名:(00000806)/ランドセルNo.8 みらい ブラウン」、「数量:1」、「単価:16,428」の記載がある。また、上から3番目の「摘要」欄には「小崎様」の、6番目の同欄には「菊池様」の記載がそれぞれある。
オ 乙第6号証は、受付日を2008年1月22日とする受注シートであるところ、上段の「お名前」欄には、「福岡 健太郎」の記載があり、また、その中程には、「注文日 2008年1月22日」、「品番:みらい」、「色:ブラウン」、「数量:1個」、「単価:¥23,500」の記載がある。
カ 乙第7号証は、商標権者から「ららちゃん便代行業務」に宛てた2008年2月26日付け納品書であるところ、その最上段には、「商品名:(00000806)/ランドセルNo.8 みらい ブラウン」、「数量:1」、「単価:23,500」の記載がある。
キ 乙第8号証は、商標権者が2009年6月23日に作成したと認められる「バビロン貿易有限公司からの受注分」との表題のある書類であるところ、中程よりやや上段に、「スタンダードタイプ」、「805」、「NO8」、「みらい」、「ローズ」、「46」などの記載がある。
ク 乙第9号証(全4頁)は、商標権者からバビロン社に宛てた2009年6月30日付け「納品書」であるところ、その2頁目の中程には、「商品名:(00000805)/ランドセルNo.8 みらい ローズ」、「数量:46」、「単価:3,000」の記載がある。
ケ 乙第10号証(全9頁)は、商標権者とバビロン社との間で行った商品の取引に関する書類と認められるところ、これらを総合すると、「INVOICE NO.」を「RARA/00509」とする「SCHOOL BAG(STANDARD TYPE) 313個」(「NO.8 ROSE PINK」46個を含む。)を含む合計1425個の商品(積荷555.5Kg)が、運搬業者を介し、2009年7月15日にバビロン社に輸出されたことを示すものといえる。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、商標権者は、商品名を「みらい」とするランドセル(使用商品)を、本件審判の請求の登録(平成21年9月30日)前3年以内である平成20年1月ころに、日本国内で販売したことを推認することができ、また、商標権者は、上記期間内である平成20年6月から同年7月にかけて、中国に所在のバビロン社に使用商品46個を輸出したことを推認することができる。そして、使用商品は、本件請求に係る指定商品に含まれる商品と認めることができ、使用商品に使用される「みらい」の文字よりよりなる商標は、本件商標と称呼及び観念を同じくする商標であるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということができる。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品に含まれる商品「ランドセル」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-04-27 
結審通知日 2010-04-30 
審決日 2010-05-11 
出願番号 商願昭59-116714 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (118)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
内山 進
登録日 1986-10-28 
登録番号 商標登録第1897934号(T1897934) 
商標の称呼 ミライ 
代理人 杉本 良夫 

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