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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X16
管理番号 1219852 
審判番号 不服2009-13488 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-28 
確定日 2010-06-24 
事件の表示 商願2008- 46031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月12日に登録出願され、その後、指定商品については、当審おける同21年7月28日付けの手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4863412号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年9月24日に登録出願、第3類、第5類、第9類、第11類、第16類、第18類、第20類ないし第22類、第24類ないし第26類、第28類ないし第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲(1)のとおり、数字の「99」とその右横にやや小さく「+」の記号を配し、「99+」と表してなるものである。
してみれば、本願商標は、その構成全体から生ずる「キュージューキュープラス」の称呼を生じるものであり、これよりは特定の観念を有しない造語と認められるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲(2)のとおり、横長の長方形を横に等分する形で上段を水色、下段を橙色に配色してなる構成よりなるところ、該図形内に籠文字風に、紫色の「SHOP」の文字とその右横にやや大きく「99+」(橙色の「9」と紫色の「9」及び「+」)の数字と記号を配してなるものである。
しかして、引用商標は、図形と文字等との組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字等の部分とは、常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そして、その構成中の文字部分についてみるに、「SHOP」の文字部分は、「店、小売店」等を意味する親しまれた英語であり、商品の販売場所を表したものとして認識されることから、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、または極めて弱い部分といわざるを得ないものである。
また、本願商標は、「SHOP」と「99+」の各文字の大きさ、種類及び色が相違するため、その構成中の「99+」が外観上も分離して認識されるものであり、「99+」の数字と記号の組合せの部分は、特定の観念を有しない造語と判断されるものである。
そうすると、構成中の「99+」の部分をもって、商取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成文字全体から生ずる「ショップキュージューキュープラス」の称呼のほか、「99+」の部分を捉えて、これより、単に「キュージューキュープラス」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較し得ないものであるとしても、「キュージューキュープラス」の称呼を共通にする同一又は類似の商標である。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
なお、請求人は、引用商標の構成中「SHOP」の文字が自他商品役務の識別力を発揮しえない分野は、第35類に属する小売等役務であるため、本願指定商品との関係においては、具体的な商品内容を直感させない造語の結合商標である旨主張している。
しかしながら、「SHOP」の文字が指定商品との関係において、その指定商品を販売する場所(店、小売店)を表したものとして認識されること及び商標の構成上、「SHOP」と「99+」が分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないことから、「SHOP」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、または極めて弱い部分といわざるを得ないことは前記3(2)で判断したとおりであるので、請求人の主張は採用することができない。
また、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、商標登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、過去の登録例の判断に拘束されることなく、個々の事案に即して本願商標と引用商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものである。
そうとすれば、過去の登録例の存在によって上記判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用することができない。
(4)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、原審の商標法第4条第1項第8号の拒絶の理由について判断するまでもなく、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。



別掲


別 掲
(1)本願商標



(2)引用商標


(色彩については原本参照)



審理終結日 2010-04-22 
結審通知日 2010-04-27 
審決日 2010-05-10 
出願番号 商願2008-46031(T2008-46031) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 黒磯 裕子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 キュージューキュープラス、キューキュープラス 
代理人 山口 朔生 

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