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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X3536 |
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管理番号 | 1219851 |
審判番号 | 不服2009-13238 |
総通号数 | 128 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-07-23 |
確定日 | 2010-06-24 |
事件の表示 | 商願2008- 51600拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「顧問料不要の会計事務所」の文字を標準文字で表してなり、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,財務書類の作成及び財務書類の作成に関する助言,税務書類の作成及び税務書類の作成に関する助言,会計帳簿の記帳の代行,経理事務の代行」及び第36類「財務分析,財務に関する助言,税務相談,税務代理」を指定役務として、平成20年6月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『顧問料不要の会計事務所』の文字を標準文字で表してなるところ、指定役務との関係からして『無料で経営・経理及び税務等に関する相談ができる会計事務所』であることを認識させるにすぎないから、これを本願指定役務について使用しても、自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「顧問料不要の会計事務所」の文字よりなるところ、該文字中「顧問」、「料」及び「不要」の各文字は、「広辞苑第6版(株式会社岩波書店)」によれば、それぞれ「意見を問うこと。相談すること。」、「代金。代価。等」及び「必要でないこと。いらないこと。」を意味する語であり、「会計事務所」の文字は、「税理士等が顧客と契約することで、税務代理、税務書類の作成及び税務相談等を業として行っている事務所。」を指称するものとして広く一般的に使用されているところである。 また、会計事務所は、業として顧客と顧問契約を交わし、その顧問料として代金を得ることが一般的に行われている実情を考慮すれば、「顧問料が不要である会計事務所」程の意味合い、すなわち、「顧問料を取らないことを強調した会計事務所」であることを容易に認識させるものである。 そうとすれば、本願商標は、これを会計事務所の業務に関連するその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として「顧問料がいらない会計事務所」という本願役務を提供する会計事務所の特徴を理解、認識するにとどまるというべきであり、自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識させることができない商標といわざるを得ない。 してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認められる。 なお、請求人は、「本願商標はその構成文字全体をもって、一連不可分の一種の造語を表したものとみるのが相当であり、また、請求人以外に使用している者がいない」旨を主張する。 しかしながら、本願商標が、全体として造語であり、また、請求人以外の者が使用していないとしても、広く一般的に親しまれている文字同士を適宜結合させて、一定の意味合いを表す用語として使用することはしばしば見受けられるものであり、本願についてもその商標を構成する各文字の語義及び指定役務との関係では、本願商標に接する需要者は前記した意味合いを認識させるにすぎないものであり、自他役務の識別力を有するものということはできない。 その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すことはできない。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2010-04-28 |
結審通知日 | 2010-04-30 |
審決日 | 2010-05-13 |
出願番号 | 商願2008-51600(T2008-51600) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(X3536)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 今田 三男、津金 純子 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 小川 きみえ |
商標の称呼 | コモンリョーフヨーノカイケージムショ、コモンリョーフヨー |
代理人 | 片岸 寿文 |