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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X16
管理番号 1219845 
審判番号 不服2010-8384 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-20 
確定日 2010-07-12 
事件の表示 商願2008-57547拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する原書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成22年4月20日付けの手続補正書により、第16類「棒状の筆記具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた矩形(色彩を伴う)内に白抜きで、『棒。棒状のもの。』の意味合いを表す『STICK』の文字と『塗料の総称。』の意味合いを表す『PAINT』の文字とを一連に『STICKPAINT』と表示してなるものであるところ、これよりは、全体として小さなキズなどの補修に使用されるスティック状のペイントという程の商品であることを理解認識させ、これをその指定商品中『事務用又は家庭用ののり及び接着剤,文房具類』に使用したときは、それが恰も『スティック状の塗料(絵の具)』であるかの如く商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、赤色横長矩形内に「STICKPAINT」の文字を白抜きにて表した構成よりなるところ、構成中の各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上、まとまりよく一体的に表現されているものである。
そして、たとえ構成前半の「STICK」の文字が「棒、棒状のもの」の意味を有し、また、構成後半の「PAINT」の文字が「塗料の総称」の意味を有するものであるとしても、原審説示のごとき商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「STICKPAINT」の文字が、補正後の本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとも認められず、一種の造語を表したものと認識され、十分に自他商品の識別機能を有するものとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(色彩については原本参照)

審決日 2010-06-28 
出願番号 商願2008-57547(T2008-57547) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官
内田 直樹
岩崎 良子
商標の称呼 スティックペイント、スティックペーント、スティック 

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