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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X03
審判 全部申立て  登録を維持 X03
管理番号 1218487 
異議申立番号 異議2009-900456 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-07-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-12-14 
確定日 2010-05-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第5269521号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5269521号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5269521号商標(以下「本件商標」という。)は、「エイジセラム」の片仮名文字と「AGE SERUM」の欧文字とを上下二段に横書してなり、平成20年7月15日に登録出願、第3類「美容液」を指定商品として、同21年9月9日に登録査定され、同年10月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標「エイジセラム(AGE SERUM)」は、「年齢」、「老齢」の意味を有する英語である「エイジ(AGE)」及び「漿液」、「リンパ液」の意味を有する英語である「セラム(SERUM)」からなるものである。
(2)しかるに、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、「エイジ(AGE)」の語は、一般には「老化」、「老齢」を意味する語ではあるが、クリーム、美容液等の本件商標の指定商品においては、乾燥を防ぐこと等により肌等の老化対策を目的とした商品が普通に存在しており、このような「肌等の老化対策を目的とした商品」を直感させる語として、「エイジ(AGE)」、「エイジング(AGING)」等の語が普通に使用され、認識されているものである。
また、「セラム(SERUM)」の語が、本件商標の指定商品においては「美容液」を表す語として普通に使用され、認識されているものであることも明白なところである。
さらに、「エイジ(AGE)」の語と「セラム(SERUM)」の語を結合した「エイジセラム(AGE SERUM)」の語が、「肌等の老化対策を目的とした美容液」を表す語として使用され、認識されているものである(甲第1号証参照)。
(3)すなわち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「肌等の老化対策を目的とした美容液」であることを直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(4)また、本件商標を、「肌等の老化対策を目的とした美容液」以外の本件商標の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌等の老化対策を目的とした美容液」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものと考える。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「エイジセラム」の片仮名文字と「AGE SERUM」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成中の「エイジ」、「AGE」の文字が「年齢、老齢」等の意味を有する比較的親しまれている外来語と英語であり、また「セラム」、「SERUM」の文字も「漿液、血清」等の意味を有する外来語と英語であるとしても、「エイジセラム」「AGE SERUM」の文字全体もって、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する「肌等の老化対策を目的とした商品」の意味を直ちに直感させるとはいい難いものである。
さらに、「エイジセラム(AGE SERUM)」の語が、「肌等の老化対策を目的とした美容液」を表す語として使用され、認識されているものとして申立人の提出に係る甲第1号証を徴するも、いずれもインターネットの打ち出しの事例であるところ、単独で「エイジセラム」と表記されている事例は見当たらず、例えば「ノーエイジセラム」のごとく表記されているものである。
また、職権をもって調査するも、「エイジセラム/AGE SERUM」の文字が、その指定商品中、第3類の商品の品質等を表示するものとして、その登録査定時に、取引上普通に使用されていたという事実を発見することもできなかった。
してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2010-05-07 
出願番号 商願2008-57555(T2008-57555) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (X03)
T 1 651・ 272- Y (X03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小川 きみえ
小林 由美子
登録日 2009-10-02 
登録番号 商標登録第5269521号(T5269521) 
権利者 株式会社ハーバー研究所
商標の称呼 エイジセラム、エージセラム、エージ、エイジイイイ、セラム 
代理人 柏原 三枝子 

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