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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1218478 
異議申立番号 異議2009-900424 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-07-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-11-09 
確定日 2010-05-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5254142号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5254142号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5254142号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成20年9月8日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同21年8月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次のアないしカのとおりであり、いずれも、別掲2のとおりの構成からなり、現に有効に存続しているものである。
ア 引用登録第4479759号商標は、平成12年8月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものである。
イ 引用登録第4666475号商標は、平成14年10月17日に登録出願、第27類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年4月25日に設定登録されたものである。
ウ 引用登録第4984425号商標は、平成18年3月9日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同年9月1日に設定登録されたものである。
エ 引用登録第5085281号商標は、平成18年7月13日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同19年10月19日に設定登録されたものである。
オ 引用登録第5085283号商標は、平成18年7月13日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同19年10月19日に設定登録されたものである。
カ 引用登録第5095566号商標は、平成18年7月13日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同19年11月30日に設定登録されたものである。
なお、以下、これらのアないしカをまとめて「引用商標」という。
(2)登録異議申立の理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。
ア 商標法第4条第1項第11号
本件商標と引用商標は、それぞれ、その構成中特異なデザイン態様で表された「PARIS」の文字部分をもって、取引に資されることがあり得るものであるから、両者は、外観、称呼及び観念を共通にする類似の商標である。また、本件商標と引用商標の「PARIS」の欧文字部分の態様は同一であることから、需要者、取引者は、本件商標及び引用商標を使用した各指定商品に接した場合には、同一の営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認するおそれが極めて高く、本件商標と引用商標とは商品の出所について誤認混同を生じさせる類似のものである。
イ 商標法第4条第1項第16号について
本件商標を構成する「PARIS」の語は、「フランスの首都パリ」を意味する語であって、我が国においても一般に広く親しまれ、また、本件商標の指定商品「被服」等のいわゆるファッション関連分野においては、「PARIS」の語は一般に商品の産地、販売地等を表すものとして、取引上普通に採択使用されているのが実情である。そうすると、「PARIS」の語をその構成中に有する本件商標を、その指定商品中「フランス製(パリ製)の商品」以外の商品に使用した場合には、これに接する需要者、取引者に、該商品が恰も「フランス製(パリ製)の商品」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせる。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲1のとおり、上段に「MONSIEUR PARIS」のひげ飾りのついた欧文字と下段に「ムッシュ パリス」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさでそれぞれ外観上まとまりよく一体的に表されたものと認識されるものであり、かかる文字から生ずる「ムッシュパリス」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成文字中の後半の「PARIS」「パリス」の語が「フランスの首都パリ」を意味する語であるとしても、前半の「MONSIEUR」「ムッシュ」の語は、「…様…さん…氏」のように男性につける敬称のフランス語であるから、これに続く後半の「PARIS」「パリス」と相俟って、全体として「パリス様、パリスさん」という男性の名称を表した、全体が一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標からは「ムッシュパリス」の称呼のみが生ずるというべきである。また、他に構成中の「PARIS」「パリス」の文字部分のみを分離抽出すべき特段の事情も見出せない。
してみれば、本件商標から「PARIS」「パリス」の文字部分も独立して認識されることを前提に、その上で本件商標と引用商標とが該文字部分において、類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見当たらない。
したがって、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、たとえ、その構成中の「PARIS」「パリス」の語が「フランスの首都パリ」を意味する語であるとしても、上述したように、その構成文字全体をもって、男性の名称を表したものと認識し、把握されるものとみるのが自然であり、これに接する取引者、需要者が、殊更に「PARIS」「パリス」の文字部分に着目し、該文字を産地等を表示したものと認識するとみなければならない特段の事情も見出せない。
そうとすれば、本件商標を、その指定商品中「フランス製(パリ製)の商品」以外の商品に使用しても、これに接する需要者、取引者が、該商品をあたかも「フランス製(パリ製)の商品」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2 (引用商標)



異議決定日 2010-04-22 
出願番号 商願2008-78098(T2008-78098) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X25)
T 1 651・ 272- Y (X25)
T 1 651・ 263- Y (X25)
T 1 651・ 261- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
登録日 2009-08-07 
登録番号 商標登録第5254142号(T5254142) 
権利者 株式会社アイ、シー、シー
商標の称呼 ムッシュパリス、ムッシュパリ、ムッシュ 
代理人 森 厚夫 
代理人 西川 惠清 
代理人 小山 義之 

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