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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1218470 
異議申立番号 異議2009-900396 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-07-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-10-19 
確定日 2010-05-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第5249290号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5249290号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5249290号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成からなり,平成20年12月17日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同21年6月8日に登録査定,同年7月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人310・グローバル・ブランズ・インコーポレイテッド(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は,下記のとおりの商標であり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらの商標を総称するときは「引用各商標」という。)。
(a)登録第4881973号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲(2)のとおりの構成からなり,2004年7月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成16年11月26日に登録出願,第1類,第3類,第4類,第9類,第12類,第14類,第18類,第25類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同17年7月22日に設定登録されたものである。
(b)登録第4997764号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲(3)のとおりの構成からなり,平成18年4月13日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同年10月20日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,その構成中「3:10」の部分が最も顕著な印象を与えるものであり,該部分は,引用各商標の「310」の部分と外観的に共通する印象を与えるものである。
したがって,本件商標と引用各商標とは,外観及び観念において類似する商標であり,その指定商品も同一又は類似のものである。
よって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
申立人は,1999年3月にアメリカ合衆国カリフォルニア州で設立された310モータリング社の販売促進を担当する会社である。310モータリング社は,超高級車のカスタムショップとして米国各地に販売店を広げ,310がネーミングされたブランドを付した車はハイクラスなモデルとして車好きの間では知られる存在であるが,2005年から,そのブランドを靴に広げ様々なモデルの靴を展開中である。
グーグルで,「310 motoring」をキーワードとして検索を行うと93,400件がヒットし,ヒット件数からその周知度合いが推測できる。ブランド名は「310」と「MOTORING」とが二段併記されているが,「310」が極端に大きく描かれており,シューズには「310」のロゴマークが目立つ位置に付されている。また,日本国内最大の電子商店街である楽天市場などにおいても多数検索される(甲第4号証ないし甲第10号証)。また,申立人は,引用商標について,世界各国で商標登録出願を行い,多くの商標登録を取得している(甲第11号証)。
したがって,本件商標と引用各商標とが互いに履物の分野で使用されると,両商標が付された商品が同一の出所から流出するシリーズ商品に含まれると認識される可能性が極めて高いといわざるを得ない。
よって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,別掲(1)に示したとおり,「TRES-DIEZ」の欧文字と「3:10」の数字及びクエスチョンマークの如き形状の図形を三段に配した構成からなるものである。
一方,引用商標1は,別掲(2)に示したとおり,「3」「1」「0」の各数字の端を互いに結合させ,黒塗りの太字をもってモノグラム風に表した構成からなるものであり,引用商標2は,別掲(3)に示したとおり,黒塗り長方形内に「GAME」の欧文字を大きく表し,その上下に,「THE」の文字と小さく表した「BY」の文字を配し,「BY」の文字の右側に,引用商標1と同じ態様の「310」の数字を白抜きでやゝ大きく表した構成からなるものである。
申立人は,本件商標の構成中の「3:10」の部分が引用各商標の「310」の部分と外観及び観念において類似する旨主張している。
しかしながら,本件商標の構成中の「3:10」は,その表記のとおり,数字の「3」と「10」とをコロンをもって結合したものであり,時間の「3時10分」を表す場合などに用いられる表記であるのに対して,引用各商標の構成中の「310」は,前記したとおり,「3」「1」「0」の各数字の端を互いに結合させたモノグラム風の特殊な構成態様からなるものであり,取引者・需要者は,特徴のある構成態様の商標として認識・記憶し,取引に当たっているものというべきである。
そうとすれば,本件商標と引用各商標とは,その全体の外観において顕著な差異があるばかりでなく,本件商標の構成中の「3:10」と引用各商標の構成中の「310」とを比較しても,その構成態様において十分に区別し得る差異を有し,全く別異の印象を受けるものというべきである。
また,本件商標の構成中の「3:10」からは「3時10分」などの観念を生ずるものであるが,引用各商標の構成中の「310」からは,一連の数字としての「310」を理解させるとしても,「3時10分」などの観念を生ずることはないから,両者は,観念においても類似するものとはいえない。
その他,本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。
してみれば,本件商標と引用各商標とは,外観,観念及び称呼のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号について
上記したとおり,本件商標と引用各商標とは,十分に区別し得る別異の商標というべきものであるばかりでなく,申立人が引用各商標の周知・著名性を裏付ける証拠として提出しているものは,申立人などのインターネット上の記事プリントやグーグル,楽天市場などにおける検索記事,各国における商標登録の状況などであって,引用各商標に係る「靴」の販売数量,売上高,広告宣伝の状況など,引用各商標の周知・著名性を具体的に裏付ける証拠が何ら提出されていないため,申立人の提出に係る証拠をもってしては,本件商標の登録出願時において,引用各商標が申立人の業務に係る「靴」を表示する商標として,取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない(「車」についての証拠も提出されていない)。
してみれば,商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者・需要者をして,引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず,その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く,その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)本件商標


別掲(2)引用商標1


別掲(3)引用商標2


異議決定日 2010-04-27 
出願番号 商願2008-101744(T2008-101744) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X25)
T 1 651・ 26- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小川 きみえ
小林 由美子
登録日 2009-07-17 
登録番号 商標登録第5249290号(T5249290) 
権利者 マリア アスンシオン アントン パレニョ ルイス ヘスス アントン パレニョ ホセ アントニオ アントン パレニョ
商標の称呼 トレスディエス、トレスディーズ、トレス、トレ、ディエス、ディーズ、サンイチゼロ、サンジュー 
代理人 佐藤 明子 
代理人 志賀 正武 
代理人 志賀 正武 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 渡邊 隆 
代理人 塩谷 享子 
代理人 渡邊 隆 
代理人 渡邊 隆 
代理人 鈴木 博久 
代理人 志賀 正武 
代理人 鈴木 博久 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 鈴木 博久 

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