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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X1416182528
審判 全部申立て  登録を維持 X1416182528
審判 全部申立て  登録を維持 X1416182528
管理番号 1218469 
異議申立番号 異議2009-900388 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-07-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-10-13 
確定日 2010-06-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第5246100号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5246100号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5246100号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成21年1月7日に登録出願され、第14類「時計,身飾品,キーホルダー」、第16類「文房具類,印刷物,写真」、第18類「かばん類,袋物,愛玩動物用被服類,傘」、第25類「被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第28類「運動用具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成21年7月10日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第5131336号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HAVAIANAS」の文字を標準文字により書してなり、平成19年6月26日に登録出願され、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4260276号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成10年3月27日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由
申立人は、本件商標と引用商標1及び2とは類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似であって、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであると申し立て、証拠方法として甲第1号ないし第12号証(枝番を含む。但し、枝番の全てを引用するときは、その枝番の記載を省略する。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標1及び2とは、「ハワイの、ハワイ人の」といった観念を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標1及び2は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして著名であるから、これと類似する本件商標が、その商品について使用された場合、商品の出所に関し混同を生ずるおそれがある。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲1のとおり、上段のやや太めの焦げ茶色地の横長四角形内に、筆記体で「The Hawaiian Collection」の欧文字を白抜きで表し、中央部には、2本の椰子の木が茂っている小島と、下の部分が若干欠けたオレンジ色の夕日のような形状を表し、その円内には「THE」「HAWAIIAN」「COLLECTION」の各欧文字を白抜きで三段に併記し、該円内の左上部には椰子の葉が一部重なり、また、該円の右上部と円の外側には、二羽の鳥と思しき図形を配し、最下段には焦げ茶色地の太線を配した構成からなるものである。
そして、本件商標中、上段の横長四角形内に表された「The Hawaiian Collection」の文字は、筆記体で一体的にまとまりよく書されており、かつ、その構成中の「Hawaiian」の文字部分が「ハワイの」等を意味する平易な英語であって、商品の産地、販売地等を認識させる言葉であることから、「Hawaiian」の語自体は、本件商標の指定商品との関係では、自他商品の識別力は無いか極めて弱いものである。
そうすると、本件商標は、その構成中の「Hawaiian」の文字部分のみをとらえて取引に資されることはないものというべきである。
また、本件商標中、中央部に表された夕日のような円内に、三段に表された「THE」「HAWAIIAN」「COLLECTION」の各文字についても、同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に構成されていることからすれば、上記と同様、その構成中の「HAWAIIAN」の文字部分のみをとらえて取引に資されることはないものと認められる。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ザハワイアンコレクション」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標1は、上記2の(1)のとおり、「HAVAIANAS」の文字よりなるところ、申立人提出の甲第5号証からすると、ポルトガル語の「HAVAIANA(havaiana)」の複数形であり、「ハワイの、ハワイ人の、(複数の)ハワイ語(名詞)」を意味するものであるが、我が国において、ポルトガル語が一般によく知られた語であるとはいい難いものであって、かつ、ポルトガル語の辞書を紐解かないと、上記の意味合いは容易に理解できないものというべきである。
また、引用商標2は、別掲2のとおり、単純な太線の楕円の枠内にやや書体を崩した「havaianas」の文字を配してなるものであるが、該文字についても、引用商標1と同様、我が国においてポルトガル語が一般によく知られた語とはいい難いものであって、かつ、ポルトガル語の辞書なしで該文字の意味を理解することはできないものである。
そうすると、引用商標1及び2は、ポルトガル語で「ハワイの、ハワイ人の」等を意味する語であるとしても、直ちに特定の観念を生じない一種の造語というべきであり、また、引用商標1及2は、それぞれの構成文字に相応して英語風に発音され、「ハバイアナス」の称呼を生ずるものというべきである。
そこで、本件商標から生ずる「ザハワイアンコレクション」の称呼と、引用商標1及び2から生ずる「ハバイアナス」の称呼を比較するに、それぞれの音構成及び構成音数に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、本件商標と引用商標1及び2とは、外観においては上記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから明らかに区別し得るものであって、かつ、本件商標が「ハワイでの衣服の発表会」程の観念を生ずるとしても、引用商標1及び2は一種の造語というべきものであって、特定の観念は生じ得ないものであるから、観念上も比較できないものである。
したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、引用商標1及び2とは類似する商標とはいえないものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人提出の甲第9号ないし第12号証よりすると、申立人の商品「ビーチサンダル」の商標として、「HAVAIANAS」が紹介され(フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)(甲第9号証))、また、「Havaianas ハワイアナスサンダル」の紹介が、ホームページ上(甲第10号証)に掲載され、さらに、「広告データ」なる書証(甲第11号証)が提出されている。
しかしながら、これらの証拠中に「HAVAIANAS」に関する記述があることは認められるとしても、わずかにこれらの証拠のみであって、我が国において、どの程度の販売量であるか等、客観的裏付けになる他の証拠は提出されていないから、これらの証拠のみでは、引用商標1「HAVAIANAS」が、商品「ビーチサンダル」の商標として、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、著名な商標となっていると認めるには不充分なものであるといわざるを得ない。
なお、甲第11号証は、いずれも英文のみで、かつ、不鮮明なものであり、しかも、引用商標1「HAVAIANAS」が表記されているものは、甲第11号証の8、同44、同51、同59及び同78において確認できる程度のものであるから、証拠としては不充分なものといわざるを得ない。
さらに、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標1及び2とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をそのいずれの指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標1及び2を連想又は想起させるとはいえないものであって、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)

(色彩については原本参照のこと。)

別掲2(引用商標2)



異議決定日 2010-05-17 
出願番号 商願2009-467(T2009-467) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (X1416182528)
T 1 651・ 263- Y (X1416182528)
T 1 651・ 262- Y (X1416182528)
最終処分 維持  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小川 きみえ
登録日 2009-07-10 
登録番号 商標登録第5246100号(T5246100) 
権利者 ハワイアン コレクション ライセンシング エルエルシー
商標の称呼 ザハワイアンコレクション、ハワイアンコレクション 
代理人 田中 克郎 
代理人 村上 晃一 
代理人 小林 彰治 
代理人 穂坂 道子 
代理人 鳥海 哲郎 

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