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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X05
審判 全部申立て  登録を維持 X05
管理番号 1218461 
異議申立番号 異議2009-900331 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-07-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-08-24 
確定日 2010-05-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第5233107号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5233107号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5233107号商標(以下「本件商標」という。)は、「DETO」の文字と「デト」の文字を二段に横書きしてなり、平成20年2月13日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月23日に登録査定、同年5月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(ア)登録第5155735号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成19年6月27日に登録出願、第3類、第5類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月1日に設定登録されたものである。
(イ)登録第5219410号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成19年7月31日に登録出願、第3類、第5類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月3日に設定登録されたものである。
(上記(ア)及び(イ)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
イ 本件商標と引用商標の類否
本件商標からは、「デト」の称呼が生じ、他方、引用商標からは、「デトール」の称呼を生ずるものであるところ、本件商標の称呼は、引用商標の称呼中、商標の識別の際に最も重要となる語頭の部分と同一である。また、我が国の需要者間では、ブランド名が短く略されて呼ばれ取引される場合も多く、その場合、引用商標は「デト」と称呼され得る。その場合、当該「デト」の称呼は、本件商標の称呼と同一である。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼において類似する商標である。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人の世界的に周知、著名な商標「Dettol及び図形」、「DETTOL」、「Dettol」及び「デトール」(これらをまとめて、以下「申立人商標」という。)と類似する商標であるから、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標である。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記1のとおり、「DETO」の文字と「デト」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「デト」の称呼を生ずるものと認める。
これに対して、引用商標は、それぞれ別掲(1)、(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「Dettol」ないし「Dettol/デトール」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものであるから、引用商標は、これらの文字に相応して、「デトール」の称呼を生ずるものと認める。
そこで、本件商標より生ずる「デト」の称呼と引用商標より生ずる「デトール」の称呼とを比較するに、前者が2音よりなるのに対し、後者は4音よりなるものであり、引用商標の称呼における「ト」の長音「ー」と「ル」の音の有無の差異を有するものである。そして、それぞれの称呼を全体として称呼するときには、2音よりなる「デト」の称呼は、各音に強弱の差なく一気に称呼され得るものであるのに対し、長音「ー」を含む「デトール」の称呼は、「トー」の部分が強く発音されるばかりでなく、長く伸びる称呼という印象を与えるものといえる。そうすると、上記差異音が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれの称呼を全体として称呼するときには、その語調、語感が著しく相違したものとなり、称呼上互いに紛れるおそれはないというべきである(なお、付言すれば、引用商標が単に「デト」と称呼されて取引に資されているという証拠は見出せない。)。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観上判然と区別し得るものである。
さらに、本件商標は、特定の語義を有しない造語よりなると理解されるものであり、また、引用商標中の文字部分も同様に、造語よりなるものと認められ、引用商標は、構成全体としても特定の観念を生ずるものとはいえないから、両商標は、観念上比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものと認める。
(2)商標法第4条第1項第15号について
甲第4号証ないし甲第51号証を総合すれば、申立人の業務に係る商品「消毒薬」(以下「申立人商品」という。)には、申立人商標が表示され、申立人商品が、本件商標の登録出願前より、英国をはじめ、インド、中国、香港、アフリカ諸国などで販売されていた事実を認めることができる。しかし、申立人商品が、本件商標の登録出願前より、我が国において販売されていた事実及び広告されていた事実を認めることができる証拠の提出はない。
そうすると、「Dettol」の語が「英国製の消毒薬」等を意味するものとして英和辞典等に掲載されていた事実は認めることができるとしても、申立人の提出した証拠のみをもってしては、申立人商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
加えて、前記(1)認定のとおり、本件商標は、引用商標とは、商標において全く別異の商標というべきであるから、「DETTOL」、「Dettol」及び「デトール」の文字を含む申立人商標とも商標において全く別異の商標ということができる。
してみると、本件商標に接する需要者が、これより直ちに申立人商標を想起又は連想することはないといえるから、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品が申立人又はこれと業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標と認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しないものと認める。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)

(色彩は原本参照)

(2)

(色彩は原本参照)

異議決定日 2010-04-27 
出願番号 商願2008-9944(T2008-9944) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X05)
T 1 651・ 262- Y (X05)
最終処分 維持  
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内山 進
岩崎 良子
登録日 2009-05-22 
登録番号 商標登録第5233107号(T5233107) 
権利者 エスエス製薬株式会社
商標の称呼 デト 
代理人 藤倉 大作 
代理人 河野 哲 
代理人 橋本 良樹 
代理人 石川 義雄 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 潮崎 宗 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 小出 俊實 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 吉田 親司 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 幡 茂良 

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