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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200728086 審決 商標
不服20091105 審決 商標
不服20109245 審決 商標
不服200910682 審決 商標
不服20096227 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1218429 
審判番号 不服2010-9758 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-07 
確定日 2010-06-30 
事件の表示 商願2009- 54605拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NEO レス球」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年7月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成22年6月7日付けの手続補正書により、第9類「遊技施設内に列状に配設された所定複数台数のパチンコ機に隣接するパチンコ球貸出機に接続されたパチンコ球計数機,パチンコ球計数機を接続可能なパチンコ球貸出機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1823952号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-06-18 
出願番号 商願2009-54605(T2009-54605) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大塚 順子
小畑 恵一
商標の称呼 ネオレスキュー、ネオレスダマ、レスキュー、レスダマ 
代理人 樺澤 襄 
代理人 山田 哲也 
代理人 樺澤 聡 

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