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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200728086 審決 商標
不服20091105 審決 商標
不服20109245 審決 商標
不服200910682 審決 商標
不服20096227 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y07
管理番号 1218366 
審判番号 不服2010-5033 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-08 
確定日 2010-06-28 
事件の表示 商願2005-60397拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月1日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同18年9月28日付け及び当審における同22年3月8日付け手続補正書により、第7類「空気式又は液圧式の自動車用のスロットル制御装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4386729号商標及び国際登録第748684号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、原本参照。)

審決日 2010-06-15 
出願番号 商願2005-60397(T2005-60397) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦山田 正樹 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 榎本 政実
末武 久佳
商標の称呼 ウイリアムズコントロールズ、ウイリアムズ、コントロールズ 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 神蔵 初夏子 
代理人 柳生 征男 

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