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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200728086 審決 商標
不服20091105 審決 商標
不服20109245 審決 商標
不服200910682 審決 商標
不服20096227 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1218338 
審判番号 不服2010-1436 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-22 
確定日 2010-06-25 
事件の表示 商願2008-73350拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ARC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、2008年3月11日南アフリカ共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年9月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5095288号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-06-15 
出願番号 商願2008-73350(T2008-73350) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 敬規鈴木 斎竹之内 正隆 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
榎本 政実
商標の称呼 アーク、エイアアルシイ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 

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