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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20091105 審決 商標
不服20096227 審決 商標
不服200728086 審決 商標
不服20109245 審決 商標
不服20098593 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X38
管理番号 1218328 
審判番号 不服2009-10682 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-05 
確定日 2010-06-21 
事件の表示 商願2007-122490拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第38類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年12月10日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同21年6月5日付け及び同22年6月1日付け手続補正書により、最終的に、第38類「電気通信(放送を除く。),光ファイバーネットワークによる通信,データ通信,無線呼出し,モデムの貸与,移動体電話による通信,付加価値通信網による通信,電子メッセージの送信のための通信,メッセージ送信用通信機器の貸与,電子メールによる通信,衛星による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電気通信装置の貸与,電気通信に関する情報の提供,電報による通信,電話機の貸与,電話による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,コンピュータ端末による通信,電子データ伝送交換,仕様の異なる通信ネットワーク間の接続の提供,報道をする者に対するニュースの供給,ファクシミリの貸与,ファクシミリによる通信,セルラー式電話による通信,テレビ会議用通信端末による通信,教育番組のテレビジョン放送,ラジオ放送,有線テレビジョン放送,インターネットによる映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,テレビジョン放送,放送用機械器具の貸与(テレビジョン受信機及びラジオ受信機を除く。),衛星放送」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定役務中、「無線通信,VAN通信」の表示はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。
(2)本願に係る指定役務中、「電子データ伝送,インターネット放送,放送用機械器具の貸与」の表示はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。

3 当審の判断
(1)本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(3)したがって、本願商標は、商標法第6条第1項並びに同法第6条第1項及び第2項の要件を具備していないものではないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2010-06-08 
出願番号 商願2007-122490(T2007-122490) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X38)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩崎 良子
安達 輝幸
商標の称呼 テイ 
代理人 青島 恵美 
代理人 足立 泉 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 

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