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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200728086 審決 商標
不服20091105 審決 商標
不服20109245 審決 商標
不服200910682 審決 商標
不服20098593 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0305
管理番号 1218326 
審判番号 不服2009-6227 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-23 
確定日 2010-06-17 
事件の表示 商願2008- 16570拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マリンアクアソープ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「除菌剤,抗菌剤,消臭剤,芳香消臭剤,その他の薬剤(日本薬局方の薬用せっけんを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,おりものシート,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,乳糖,乳幼児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成20年3月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、平成21年5月1日付け手続補正書をもって、第3類「つや出し剤,せっけんの香りを有する歯磨き,せっけんの香りを有する化粧品,せっけんの香りを有する芳香剤,せっけんの香りを有する消臭芳香剤,その他のせっけんの香りを有する香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「せっけんの香りを有する消臭剤,せっけんの香りを有する芳香消臭剤,せっけんの香りを有する脱臭剤(製造工程用のものを除く。),せっけんの香りを有する防臭剤(身体用のものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,おりものシート,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,乳糖,乳幼児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、油や汚れなどを落とすのに使用されるせっけんや薬用せっけんを表わす『ソープ』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、あたかもこれが上記商品であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品について使用をしても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものと認める。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-06-07 
出願番号 商願2008-16570(T2008-16570) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
瀧本 佐代子
商標の称呼 マリンアクアソープ、マリンアクア 
代理人 大島 厚 

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