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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0607122036373942
管理番号 1218294 
審判番号 不服2008-26369 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-14 
確定日 2010-06-14 
事件の表示 商願2007-54047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第7類、第12類、第17類、第20類、第36類、第37類、第39類、及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年5月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成20年10月14日付け及び平成22年4月23日付け手続補正書によって補正された結果、第6類「石油又はガスの海上輸送用金属製パイプ並びにその部品及び附属品,石油又はガスの海上貯蔵用金属製貯蔵槽並びにその部品及び附属品」、第7類「海底の石油又はガス用さく井機並びにその部品及び附属品,海底の石油の採油機又は海底のガスの採ガス機並びにその部品及び附属品」、第12類「海底の石油又はガス用さく井機・海底の石油の採油機・海底のガスの採ガス機・石油又はガスの海上貯蔵用金属製又はプラスチック製貯蔵槽及び石油又はガスの海上輸送用金属製又はプラスチック製パイプを搭載し、生産設備を備えてなる石油又はガス採掘専用船」、第20類「石油又はガスの海上貯蔵用プラスチック製貯蔵槽並びにその部品及び附属品」、第36類「海底の石油又はガス用さく井機・海底の石油の採油機・海底のガスの採ガス機・石油又はガスの海上貯蔵用金属製又はプラスチック製貯蔵槽及び石油又はガスの海上輸送用金属製又はプラスチック製パイプを搭載するための海洋上緊張係留式プラットホーム設備又は海洋上固定式プラットホーム設備の貸与又は売買,海洋石油・ガス等の鉱物資源開発に関する鉱業権の取得の代理・媒介及び売買及び貸借の代理・媒介」、第37類「鋼構造物工事,海洋開発・沿岸開発又は海洋石油・ガス若しくは鉱物資源開発に関わる建設工事,海底の石油又はガス用さく井機・海底の石油の採油機・海底のガスの採ガス機・石油又はガスの海上貯蔵用金属製又はプラスチック製貯蔵槽及び石油又はガスの海上輸送用金属製又はプラスチック製パイプ設備及びこれらの設備を搭載するための海洋上緊張係留式プラットホーム設備又は海洋上固定式プラットホーム設備の運転・修理・保守,海底の石油又はガス用さく井機・海底の石油の採油機・海底のガスの採ガス機・石油又はガスの海上貯蔵用金属製又はプラスチック製貯蔵槽及び石油又はガスの海上輸送用金属製又はプラスチック製パイプを搭載するための船舶の修理・保守,海底の石油又はガス用さく井機・海底の石油の採油機・海底のガスの採ガス機・石油又はガスの海上貯蔵用金属製又はプラスチック製貯蔵槽及び石油又はガスの海上輸送用金属製又はプラスチック製パイプの貸与」、第39類「船舶による輸送,貨物船による輸送,タンカーによる輸送,海底の石油又はガス用さく井機・海底の石油の採油機・海底のガスの採ガス機・石油又はガスの海上貯蔵用金属製又はプラスチック製貯蔵槽及び石油又はガスの海上輸送用金属製又はプラスチック製パイプを搭載するための船舶の曳航・係留・運航,船舶の貸与,海洋開発用・沿岸開発用又は海洋石油・ガス若しくは鉱物資源開発用の船舶の貸与」、及び第42類「建築物の設計,測量,海洋開発用・沿岸開発用又は海洋石油・ガス若しくは鉱物資源開発用の建築物又は構造物の設計,海洋開発用・沿岸開発用又は海洋石油・ガス若しくは鉱物資源開発用の船舶又は機械器具の設計,地質の調査,海洋開発・沿岸開発又は海洋石油・ガス若しくは鉱物資源開発に関する技術情報の提供又はコンサルティング,海底の石油又はガス用さく井機・海底の石油の採油機・海底のガスの採ガス機・石油又はガスの海上貯蔵用金属製又はプラスチック製貯蔵槽及び石油又はガスの海上輸送用金属製又はプラスチック製パイプを搭載するための海洋上緊張係留式プラットホーム設備又は海洋上固定式プラットホーム設備に関する技術情報の提供・コンサルティング又はエンジニアリング,海洋開発用・沿岸開発用又は海洋石油・ガス若しくは鉱物資源開発用の船舶又は機械器具に関する技術情報の提供・コンサルティング又はエンジニアリング,海底の石油又はガス用さく井機・海底の石油の採油機・海底のガスの採ガス機・石油又はガスの海上貯蔵用金属製又はプラスチック製貯蔵槽及び石油又はガスの海上輸送用金属製又はプラスチック製パイプの運営若しくは運転若しくは操業・修理・保守又は管理に関する技術情報の提供又はコンサルティング並びに前記機械器具を搭載するための船舶又は海洋上緊張係留式プラットホーム設備又は海洋上固定式プラットホーム設備の運営若しくは運転若しくは操業・修理・保守又は管理に関する技術情報の提供又はコンサルティング」となったものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第1527641号商標(以下「引用商標1」という。)は、「モディック」の文字と「MODIC」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和51年2月16日登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、同57年7月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年5月19日に、指定商品を第1類「原料プラスチック,パルプ」、及び第17類「プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く),石綿の板,石綿の粉」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4017596号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MODEX」の文字を書してなり、平成7年10月1日登録出願、第22類「原料繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,日よけ,よしず,靴用ろう引き縫糸」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録され、その後、同19年1月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願の指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品(役務)は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品(指定役務)において、互いに類似しないものとなったため、引用商標1を引用して、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、別掲のとおり、上下に分かれた肉太の円弧の中央に「M」の文字を表してなる図形と「MODEC」の文字からなるところ、該図形部分と文字部分とを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見いだせないから、それぞれ独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を有し、簡易迅速を旨とする商取引においては、「MODEC」の文字部分を捉えて取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標の該文字部分より、その構成文字に相応して「モデック」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
他方、引用商標2は、「MODEX」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「モデックス」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「モデック」の称呼と、引用商標2から生ずる「モデックス」の称呼とを比較すると、両称呼は、促音を含め4音と5音という比較的短い称呼において、語尾における「ス」の音の有無に差異があるものである。
そして、本願商標の指定商品中の「海底の石油又はガス用さく井機・海底の石油の採油機・海底のガスの採ガス機・石油又はガスの海上貯蔵用金属製又はプラスチック製貯蔵槽及び石油又はガスの海上輸送用金属製又はプラスチック製パイプを搭載し、生産設備を備えてなる石油又はガス採掘専用船」が引用商標2の指定商品中の「ターポリン,帆」と抵触するものであるところ、請求人の提出に係る資料によれば、本願商標にかかる当該商品は、顧客の求める仕様により一基当たり500億?1000億円の高価な商品であり、かつ、日常使用される商品とは異なり、特殊な用途に使用されるものであることから、その取引者、需要者は、商標の異同について相当の注意を払うものと認められる。
そうとすれば、本願商標と引用商標の称呼における「ス」の音の有無が、比較的短い両称呼に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼しても、十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も顕著な差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、観念上は比較できないものであり、外観及び称呼において類似するものではないから、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(3)まとめ
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については、原本参照)

審決日 2010-05-06 
出願番号 商願2007-54047(T2007-54047) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0607122036373942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
板谷 玲子
商標の称呼 エム、モデック 
代理人 小川 信一 
代理人 野口 賢照 
代理人 斎下 和彦 

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