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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X35
管理番号 1218289 
審判番号 不服2008-24384 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-24 
確定日 2010-05-28 
事件の表示 商願2007- 50510拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年5月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1329871号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第33類「穀物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年4月1日に設定登録され、その後、同63年5月25日、平成10年4月28日及び同20年5月27日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第1329872号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第33類「穀物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年4月1日に設定登録され、その後、同63年5月25日、平成10年5月12日及び同20年5月27日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第1332402号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第31類「調味料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年4月20日に設定登録され、その後、同63年5月25日、平成10年5月19日及び同20年5月27日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第1332404号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第31類「調味料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年4月20日に設定登録され、その後、同63年5月25日、平成10年5月19日及び同20年5月27日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(5)登録第1353955号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同53年10月31日に設定登録され、その後、同63年12月21日、平成10年11月24日及び同20年11月25日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第1353957号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同53年10月31日に設定登録され、その後、同63年12月21日、平成10年11月24日及び同20年11月25日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(7)登録第1358484号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第32類「食肉、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年11月30日に設定登録され、その後、平成元年2月27日、同11年1月5日及び同20年12月24日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(8)登録第1358486号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第32類「食肉、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年11月30日に設定登録され、その後、平成元年2月27日、同11年1月5日及び同20年12月24日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(9)登録第1379303号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第29類「茶、コ-ヒ-、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同54年5月31日に設定登録され、その後、平成元年7月21日、同11年6月22日及び同21年5月26日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(10)登録第1379305号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第29類「茶、コ-ヒ-、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同54年5月31日に設定登録され、その後、平成元年7月21日、同11年6月22日及び同21年5月26日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(11)登録第1869074号商標は、「西武」の文字と「おかず市場」の文字を上下二段に書してなり、昭和58年5月30日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、その後、平成9年1月30日及び同18年6月27日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(12)登録第1869075号商標は、「西武」の文字と「食品館」の文字を上下二段に書してなり、昭和58年5月30日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、その後、平成9年1月30日及び同18年6月27日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(13)登録第1869076号商標は、「西武」の文字と「おかず市場」の文字を上下二段に書してなり、昭和58年5月30日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、その後、平成9年1月30日及び同18年6月27日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(14)登録第1869077号商標は、「西武」の文字と「食品館」の文字を上下二段に書してなり、昭和58年5月30日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、その後、平成9年1月30日及び同18年6月27日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(15)登録第2187722号商標(以下「引用商標11」という。)は、「SEIBU」の文字と「セイブ」の文字を上下二段に書してなり、昭和62年6月8日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録され、その後、同12年1月11日及び同21年12月1日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(16)登録第2187723号商標(以下「引用商標12」という。)は、「西武」の文字と「せいぶ」の文字を上下二段に書してなり、昭和62年6月8日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録され、その後、同12年1月11日及び同21年12月1日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(17)登録第4254461号商標は、「西武園芸」の文字を書してなり、平成8年9月30日に登録出願、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録され、その後、同21年3月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、赤色及び青色で着色された四角形内に、白抜きで図案化された「S」字様のものを配した図形と、その右側に「SEIBU」の文字を書してなるところ、その図形部分と文字部分とは、視覚上、分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されなければならない特段の事情も見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中、欧文字で表された「SEIBU」の文字部分に相応して、「セイブ」の称呼を生ずるものと認められ、また、これよりは、直ちに特定の観念を生ずるとはいい難いものである。
一方、引用商標1、3、5、7及び9は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「I」の文字が方形に囲われて表されているものの、全体として「SEIBU」の文字をデザイン化したものと容易に理解されるものであるから、その構成文字に相応して、「セイブ」の称呼を生ずるものと認められ、また、該商標は、全国的に有名な「西武百貨店」の著名な商標と認められるものであるから、これよりは、「西武百貨店」の観念を生ずるといい得るものである。
また、引用商標2、4、6、8及び10は、別掲3のとおり、四角がやや丸みを帯びた方形の輪郭内に、「SEIBU」の文字と「西武」の文字を上下二段に配してなるところ、その構成文字に相応して、「セイブ」の称呼を生ずるものと認められ、また、該商標は、全国的に有名な「西武百貨店」の著名な商標と認められるものであるから、これよりは、「西武百貨店」の観念を生ずるといい得るものである。
そして、引用商標11は、「SEIBU」の文字と「セイブ」の文字を上下二段に書してなり、引用商標12は、「西武」の文字と「せいぶ」の文字を上下二段に書してなるところ、それぞれ、その構成文字に相応して、「セイブ」の称呼を生ずるものと認められ、また、これらよりは、直ちに特定の観念を生ずるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし11とは、観念においては比較することができないとしても、「セイブ」の称呼を共通にするものであり、また、外観においては、構成中の欧文字部分の「SEIBU」のつづり字を共通にするものであるから、外観上も近似するものであって、互いに相紛らわしく、両商標は、類似する商標というべきである。
また、本願商標と引用商標12とは、外観において相違し、観念においては比較することができないとしてもなお、「セイブ」の称呼を共通にするものであるから、両商標は、称呼において、類似する商標というべきである。
そして、本願商標の指定役務は、引用商標1ないし12の指定商品と類似の役務を含むものである。
したがって、そのほかの引用商標との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については原本参照。)





別掲2 引用商標1、3、5、7及び9




別掲3 引用商標2、4、6、8及び10







審理終結日 2010-03-24 
結審通知日 2010-03-31 
審決日 2010-04-14 
出願番号 商願2007-50510(T2007-50510) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
稲村 秀子
商標の称呼 エス、セイブ、セーブ 
代理人 中野 佳直 

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